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資料1−5 評価機関の認証に係る審議の進め方等について1.中央教育審議会への諮問 文部科学大臣は、学校教育法第112条第1号の規定に基づき、評価機関を認証する場合には、教育に関する有識者の意見を踏まえつつ適切に認証を行うことが必要であることから、中央教育審議会へ諮問することとされている。 2.審議の方法![]() 3.委員が申請機関の関係者である場合の取扱い
(参考)評価機関の認証までの審議過程(第3期中央教育審議会)
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