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資料1−2 認証評価特別委員会の設置について平成20年3月25日 大学分科会決定 中央教育審議会運営規則第3条第5項の規定に基づき、大学分科会(以下、「分科会」という。)の下に、「認証評価特別委員会」(以下、「委員会」という。)を次のとおり設置する。 1.所掌事務
2.委員、臨時委員、専門委員
3.設置期間委員会は、調査審議が終了したときには廃止するものとする。 4.部会への報告委員会の審議状況は、適時に分科会へ報告するものとする。 5.その他
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