資料3-2 スタッフ・ディベロップメント(SD)に関する大学設置基準等の改正案のポイント

(1)SDの義務化
・ 大学は,その教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,職員※1を対象とした,必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修※2の機会を設けるほか,必要な取組を行うものとする。

※1 「職員」には,事務職員だけでなく,教員や技術職員を含む。
※2 第25条の3に規定するファカルティ・ディベロップメントを除く。

・ ほか,高等専門学校,大学院,専門職大学院及び短期大学についても同様に規定。

(2)その他
・ 本改正の施行日は,各大学における研修の計画・体制整備等に要する期間を考慮し,平成29年4月1日とする。

(参考)学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)
第九十二条 大学には学長,教授,准教授,助教,助手及び事務職員を置かなければならない。ただし,教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には,准教授,助教又は助手を置かないことができる。
○2  大学には,前項のほか,副学長,学部長,講師,技術職員その他必要な職員を置くことができる。
○3~○10 (略)

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)