資料1-3 三つのポリシーの策定・公表に関する学校教育法施行規則の改正案のポイント

(1)三つのポリシーの策定の義務化
・ 大学(短期大学及び高等専門学校※を含む。大学院については,入学者の受入れに関する方針のみを適用。以下同じ。)は,当該大学,学部,学科又は課程及び大学院,研究科又は専攻ごとに,その教育上の目的を踏まえて,次の1~3の方針を定めるものとする。
※高等専門学校には,大学に関する規定を準用。
1 卒業の認定に関する方針
2 教育課程の編成及び実施に関する方針
3 入学者の受入れに関する方針

(2)三つのポリシーの公表の義務化
・ 大学は,上記(1)により定めた三つのポリシーを公表するものとする。

(3)その他
・ 本改正の施行日は,各大学における三つのポリシーの策定・見直し作業に要する期間を考慮し,平成29年4月1日とする。

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