ジョイント・ディグリーに関する検討状況

1.中央教育審議会における課題整理

第5期・中央教育審議会大学分科会の審議経過と更に検討すべき課題について(平成23年1月19日)

(3)大学教育のグローバル化に関する課題

2.海外の大学とのダブル・ディグリー等の対応
 海外の大学とのダブル・ディグリーを含む教育連携に関し、以下の(ア)~(ウ)の課題について、順次、具体化することが必要である。

(検討すべき課題)
(ア)各大学による多様な取組が先行している実態を踏まえ、大学団体や評価機関による自主的・自律的な質保証活動の進展(海外の大学との教育連携のうち一定水準を満たすプログラムについて、大学団体等による認定(希望大学による任意参加)等も想定)。
(イ)ダブル・ディグリーに続いて、今後、ジョイント・ディグリー(複数大学が連携で学位記を授与)が可能となるような制度的な対応の検討。

(検討事項例)
 ・大学設置基準をはじめとする関連法令の規定の在り方
 ・教育課程、単位、学位等に関する取扱い

 

2.現在の検討状況

 中央教育審議会における検討課題を踏まえ、海外の大学とのジョイント・ディグリーについて、

  1. ジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリーの定義
  2. ジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリーの意義
  3. ジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリーの質保証の在り方
  4. ジョイント・ディグリー・プログラム編成に当たっての留意点

について、有識者を含めた検討を行った。

3.今後のスケジュール

 今後、ジョイント・ディグリーに関する質保証を含め、海外の大学とのジョイント・ディグリーを可能とする仕組みを整備する。

 

国際共同学位に関する基本的考え方

 世界的なグローバル化の進展を背景に、高等教育においても、国境を越えた学生のモビリティが年々拡大しており、それに伴い、様々な協働教育の取り組みが大学間で積極的に展開され始めている。
 本検討会においては、そうした流れを受け、我が国の大学が海外の大学との交流を促進する上で、有益な連携方策となるジョイント・ディグリー(JD)、ダブル・ディグリー(DD)について検討を行ってきた。
 国際的な流れを踏まえると、以下のような状況が概観できる。

1.欧州の統合

 欧州における大学は、国家の成立よりも古くから存在し、その後、国家の影響下に入る機関となった。欧州の各国は、例えば、米国やロシアに比べると規模の小さな国であったため、ひとつひとつの国で、これらの大国に対抗することは困難であったことが、欧州統合が進展した一因となった。大学においても同様のことが想定されたため、大学間の連携によりその力を強めようとする力が働いたと言える。その際、欧州では、教育以外の経済等における統合の動きも強かったこともあり、国境を越えた文化や言語の流動化が進み、大学等高等教育機関も協定等を締結し、その連携を深めた。大学の連携の中で学生は留学経験を得ることが可能となり、連携の一つの方策としてJDやDDが活用されていった。

2.米国における変化

 米国は、そもそも、世界中から、学生及び教員等を惹きつけることができるため、国際的な大学間連携はあまり進展しなかった。しかし一方では、Washington Accordのように実質的同等性を相互承認するための国際協定を主導し各国との共同体制を構築したり、学生を海外に留学させるための基金構想を連邦議会に上程したりするなど、変化を示している。

3.アジアの台頭

 アジアにおいては、近代国家が誕生した後に国家制度の整備とともに大学が成立しており、各国の国内制度の中で大学教育制度が確立している。昨今、アジア地域の経済成長が著しい中で、学術レベルの向上も進み、ASEAN University NetworkやCAMPUS Asiaなど地域自らのイニシアティブにより高等教育に関する共同の枠組みを構築し連携を模索する動きが加速している。こうした枠組みを有効に展開するには、個々の大学レベルで交流を進めることが不可欠であり、JDやDDについては、こうした動きの中で、今後、質保証を伴った大学間交流をより促進する一つの方策として捉えることができる。
 以上のような大きな視点から捉えると、JD、DDの活用によって、我が国の大学がその教育の幅を広げ学生に異文化を経験させることができる等の効果を得られるのみならず、世界における地域連携を進める効果を得ることが可能となる。我が国の場合は、特にアジア圏において教育連携を進めていくことが、地理的近接性の利点も活かした高等教育の拡大のみならず、協働教育への取り組みによる互恵的な関係を構築することを可能とし、地域の平和的繁栄のためにも極めて有効と考えられる。

1.海外大学とのJD/DDの定義とは何か?

(1)ジョイント・ディグリー・プログラム

  1. 定義
     ジョイント・ディグリー・プログラムとは、連携する大学間で開設された共同プログラムを修了した際に、複数の大学が共同で単一の学位を授与するもの。
  1. 考え方
     JDは、1つの大学では提供できない高度なプログラムを、他大学の教育資源を活用することにより提供可能にするものである。そのため、当該プログラムは連携する大学が共同して開発し、実施するものである。
     例えば、同分野のJDプログラムにおいては、我が国の大学が理論重視の教育を行い、海外の大学においてフィールドを活かした教育を行う。また、異なる学問分野のJDプログラムにおいては、両分野の大学が共同で新たなプログラムを設定する。
     単独の大学が学位を出すという考えから発展し、「国境を超える集合体としての大学」が協働して学位を授与するという、一大学が責任をもって学位を授与するという段階から一歩踏み出した状態ということもできる。
     なお、我が国においては、国内の大学間では大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第43条第1項等の「教育課程の共同実施制度」によりすでに共同の教育課程編成及び学位授与が可能となっているが、海外の大学とは制度が整備されていない。

(2)ダブル・ディグリー・プログラム

  1. 定義
     ダブル・ディグリー・プログラムとは、複数の連携する大学間で開設された同じ学位レベルの共同プログラムを修了した際に、各大学がそれぞれ学位を授与するもの。
  1. 考え方
     DDは複数の大学がそれぞれに特定の学問分野で学位を授与することが可能であるが、連携をはかることにより、学生が1つの大学に在籍して学位を得て、さらに別の大学に在籍して学位を得ることに比べ、期間と学習量を多少緩和して2つの学位を得ることができるものである。
     DDの場合は、実施主体が複数あり、その実施主体のどちらもが、単独でも学位を授与することができる。それぞれの大学のカリキュラムが存在した上で、他大学と協働し、相互に学位を出すことができる共通のプログラムを設定する。
     最大ワークロードは通常の学位取得の2倍となるが、多くの場合、実際は2.0以下のワークロードとなる。

(3)JDとDDの関係性

 JDとDDの関係性については多様な考え方がある。JDをDDの発展型として捉える考え方もある一方、それぞれ目的が異なるプログラムという考え方もある。これらは、あくまでもプログラムを設計する大学の考え方によることとなるが、重要なのは、我が国の大学が海外の大学と連携して養成する人材像に基づきカリキュラムを設計するときに、DDに加え、JDという新たな選択肢を得ることである。
 また、連携先の大学が属する各国の制度等により、共同プログラムの開設方法がJDあるいはDDのどちらかに限定されるケースも考えうる。我が国として大学教育の国際化を推進する以上は、その双方に対応できるように制度等を整えておくことが望ましい。

2.JD/DDの意義とは何か?

 JD、DDの意義については、実施主体となる大学がどう捉えるかによって異なるが、本検討会としては、我が国の大学が海外の大学とのJDを実現するに当たって、各大学が一大学では提供できない、より高度で革新的なプログラムを行うことを目的とすべきと結論づける。
 以下、各々の関係者にとっての意義について述べるが、学生に高度で質の高い教育機会を与え、大学、企業、国に優秀な人材獲得を可能とするこのような教育プログラムの展開は、今後、こうした高い理念の下に、積極的に図られるべきものとする。

○JD及びDDの意義とは何か。

◇ 学生にとっての意義
  1. 一つの大学では得られない学修機会の獲得
  2. 学問を国の異なる複数の機関で修めたことの優位性
  3. 海外の高等教育機関等で学問を修めたことによる各学生の国際通用性の証明
  4. 国際的な就職市場における評価
◇ 大学にとっての意義
  1. 大学がその質を保証する学位留学プログラムとしての位置づけ
  2. 海外大学との連携を深めることによる教員の意識改革や連携の強化をはじめとした学内改革の契機
  3. 海外の大学との連携による大学の魅力の向上
◇ 国にとっての意義
  1. 高等教育における学びの機会を広げ、我が国の高等教育の海外展開等、国際交流の発展を促進
  2. 我が国の高等教育の国際通用性の向上に寄与
  3. 質保証システムの国際化の契機
  4. 組織的・計画的人材交流による人的安全保障の戦略的強化
◇ 企業にとっての意義
  1. 企業の必要とするグローバル人材の育成
  2. 海外大学の学位をあわせもつ学生としてその能力の判定が容易
  3. 修了生等の採用により、その修了生がもつ我が国の大学と海外の大学を通じた人的ネットワークを獲得
  4. JD・DDの促進により大学のグルーピングが進み、ひいては国際展開に注力する大学が明確になることで、大学の特色を把握した上での採用活動が可能
  5. 我が国の大学だけでは得難い、海外大学での教育を通じた生活やインターンシップの経験を企業の国際活動に即戦力として活用可能

3.JD/DDの質保証の仕組みはどうあるべきか?

 JD/DDともに、その学位の質保証を確実に行うことが重要である。各大学は、それぞれのプログラムが、1つの大学で授与される1つの学位と比較して付加される価値を明確にし、そのプログラムを修了した学生が修得する能力等を学生のみならず社会に対して説明する責任をもつ。学生が当該プログラムを修了した際に、その質に疑義が生じるようなことは厳に避けなければならない。
 DDについては、原則的に各国の質保証制度に則ったものであることが前提となっており、我が国の現行制度においても対応できている。そのため、以下は基本的にJDプログラムの質保証について示すものとなるが、DDプログラムについてもこれらの考え方を踏まえて行う必要があることは言うまでもない。

  1.  現行の制度を鑑み、海外の大学とのJDプログラムを開設する我が国の大学が海外の大学側で開設する科目等について、我が国の大学が提供する完結したプログラムとして説明責任を負うことにより、その開講・実施を可能とすべきである。その際、我が国の大学は、大学の学部・学科、研究科・専攻においてJDプログラムのみで構成される課程を置くことは出来ないこととすべきである。
  2.  プログラムを開設した場合、当該大学はすみやかにその内容に関する情報を、学生及び社会に対し公表すべきである。また、国等において、我が国におけるJDプログラムの内容が一覧できるウェブサイト等を整備し、海外に対しても情報を発信すべきである。
  3.  当該大学において、JDプログラムを共同で実施する海外の大学とともに学内に「JD委員会」を設置し、プログラムの質保証を行うべきである。「JD委員会」の委員には、当該学問分野、あるいは隣接・関連する分野において、博士課程を持ち博士学位授与の実績のある我が国の大学の教員を含めることが望ましい。
  4.  その上で、JD/DDプログラムに積極的に取り組む我が国の大学が、主体的に相互に情報を共有し、JD/DDのピア・レビュー等による質保証を行うことが、我が国の高等教育機関が実施するJD/DDの質保証を維持し、また海外からも信頼を勝ち得る意味で極めて重要であり、強く期待される。なお、通常の大学教員等で行われるピア・レビューではなく、質保証に関する有識者、企業、研究所、海外の大学等の関係者が参加するレビューであることが望ましい。
     また、大学等において発行されるジャーナルにおいて、ピア・レビューができるような仕組みを構築することも検討に値する。
  5.  また、これらJDプログラムについては、認証評価においても適切な評価が行われる必要がある。
  6.  なお、JDの質保証の仕組み、在り方については、今後の具体的事例を踏まえてさらに検討を進める必要がある。

4.JDプログラム編成に当たっての留意点とは何か?

 各大学がJDプログラムをどのように編成するかについては、相手大学、相手国の制度によって多様な形態を取り得るが、以下、各大学において最低限留意すべき点を示す(別添1)。

◇ 分野・学位レベル、名称

  自らの教育理念や体制に基づき編成するJDプログラムについて、1.提供する学位レベル(学士、修士、博士)及び対象となる学問分野(同分野及び異分野)が明確になっているか、2.名称は、誤解を与えないよう実態に即したものとなっているか、確認が必要。

◇ 連携先大学

 海外の大学が当該国において必要な質が保証されている機関であり、連携するにあたり十分な教育資源を有している機関であるか、確認が必要。

◇ 学位記

 我が国の大学と海外の大学とが連名で一つの学位を授与することができることとなるため、学内規則の整備が行われているか、確認が必要。

◇ 協定

 我が国の大学と海外の大学が安定的かつ継続的な教育連携を確保するため、あらかじめ、大学運営の責任者の名義等により、プログラムの運営方針について協定等により取り決めたか、確認が必要。

◇ プログラム対象者の選定、選抜等

 我が国の大学と海外の大学がそれぞれ別途実施する場合と、共同で実施する場合、さらにはその組み合わせ等が想定されるため、どのように行うか、確認が必要。

◇ 使用言語

 カリキュラムの調整や交流の促進が円滑に行われるよう、1.双方の大学が英語など共通言語による授業や課程を提供するなどの工夫が講じられているか、2.各大学それぞれの言語で教育が提供される場合は、学生の円滑な学習が確保されるよう、言語教育課程の充実等が図られているか、確認が必要。

◇ 学籍

 我が国の大学と海外の大学の学籍をもつため、学生に対する責任等につき、遺漏がないよう適切に処理しているか、確認が必要。

◇ 修了要件

 我が国の大学と海外の大学それぞれの修了要件を満たす必要があるため、確認が必要。
○単位:
 各大学において修了要件として取得すべき単位数(我が国の場合は学士課程124単位、修士・博士課程30単位)
 授業科目は1.共同で開設すること、2.海外の大学の科目を我が国の大学の科目として位置づけること、3.単位互換の手法を活用すること等が想定される。

○論文:
 各大学において修了要件として作成しなければならない論文(我が国の場合は博士課程及び修士課程(特定課題研究でよい場合を除く)で必要)。
 論文指導は共同で行うことが想定される。

◇ 学位審査

 提携する海外の大学と十分に協議をした上で、共同で学位を審査する際の基準を設ける等により、適切な学位審査が確保されているか、確認が必要。

◇ 学生の移動(留学)

 双方の大学に一定期間滞在し、教育機会を得ることが確保されているか、確認が必要。ただし、学生の移動等に伴う負担等は相応に配慮する必要がある。

◇ 学費

 我が国の大学と海外の大学双方に在籍することから、過度な授業料等の負担がないよう学生の便益に配慮がなされているか、確認が必要。

◇ セーフティーネット

 何らかの事情で学生が履修を断念した場合や、プログラムの修了基準を満たさなかった場合、さらにはいずれかの大学がプログラムの継続が困難となった場合等の対応について、あらかじめ必要な方策を定められているか、確認が必要。

◇ その他

 設置認可手続や認証評価の取扱など、ここに記されないものは各種の法令規定を踏まえ行うものとする。

 

資料編

(1)定義

○「我が国の大学と外国の大学間におけるダブル・ディグリー等、組織的・継続的な教育連携関係の構築に関するガイドライン」(平成22年5月、中央教育審議会大学分科会大学教育の検討に関する作業部会大学グローバル化検討ワーキンググループ)

<ダブル・ディグリー・プログラム>

我が国と外国の大学が、教育課程の実施や単位互換等について協議し、双方の大学がそれぞれ学位を授与するプログラム。

<ジョイント・ディグリー・プログラム>

我が国と外国の大学が、教育課程を共同で編成・実施し、単位互換を活用することにより、双方の大学がそれぞれ学位を授与するプログラム(我が国と外国の大学が、共同で教育課程を編成・実施する場合に、単一の学位記を授与することは、我が国の法令上認められていない)。その際、学位記は各関係大学が授与するが、そのほかに、共同で編成された教育課程を修了したことを示すサティフィケート(証明書)を発行することが想定される。なお、これには、国内大学の共同実施制度(国公私を通じ、複数の大学が相互に教育研究資源を有効に活用しつつ、共同で教育課程を編成し、共同で1つの学位を授与するもの)は含まない。

※「ダブル・ディグリー」及び「ジョイント・ディグリー」の定義については、海外においても一様ではなく、一方ではダブル・ディグリーを複数の高等教育機関によりそれぞれ発行される2枚の学位記、ジョイント・ディグリーを2又はそれ以上の機関が発行した単一の学位記であると考える場合もある。他方では、ジョイント・ディグリーについて、国による学位記を伴わずに、プログラムを提供した機関自身により発行される共同の学位記(この場合の「共同の学位記」については、法令上の位置づけは明確でない)とする場合もある。

○EU圏内:ユーリッヒ・シューレ、「国際ビジネス教育に関する国際ダブル・ディグリーコンソーシアム(CIDD)論文集」、2006年
ジョイント・ディグリー:統合された学修プログラムを提供する2又はそれ以上の機関により発行される単一の学位記。学士課程、修士課程、博士課程の単一の学位記は全ての参加大学の学長により署名され、各国の学位記を代替するものと認定される。
ダブル・ディグリー:統合された学修プログラムにかかわる大学によりそれぞれ発行される、2枚の各国において認定される学位記。

○大西洋間の共同・二重学位プログラム調査報告書(マティアス・クーダー(ベルリン自由大学)、ダニエル・オプスト(国際教育研究所)2009年)
ジョイント・ディグリー・プログラム:学生は(少なくとも)二つの高等教育機関で学修し、学修プログラムを修了した時点で、関係教育機関すべてが共同で発行し署名する単一の学位記を受け取る。
デュアルまたはダブル・ディグリー・プログラム:学生は(少なくとも)二つの高等教育機関で学修し、学修プログラムを修了した時点で、関係教育機関それぞれから独立した学位記を受け取る。

○欧州におけるボローニャ・プロセスにおける加盟各国報告書(2007~2009)
ジョイント・ディグリーは、2またはそれ以上の高等教育機関により授与された1枚の学位記であり、当該学位記が他の国内における学位記を付さなくとも有効であるものである。

○「ジョイント・ディグリーの認証(認定)に関する勧告」(欧州における高等教育の学業・卒業証書及び学位の認証(認定)に関する地域条約(2004年6月9日採択))
 「ジョイント・ディグリーは、少なくとも2つ以上の高等教育機関によって、あるいは1つ以上の高等教育機関と他の学位資格授与組織によって、共同で発行される高等教育の資格である。その資格は、ときに他機関の協力も得て、高等教育機関が共同で開発、提供、もしくはその両方を行う学修プログラムに基づくものである。
 また、このジョイント・ディグリーは、以下の形で発行され得る。
 a) 一国ないし複数国による学位記に加えて発行される共同学位記
 b) 国による学位記を伴わずに、学修プログラムを提供した機関自身により発行される共同学位記
 c) 当該の共同資格の唯一の公式な証明として発行される一国ないし複数国による学位記

○ International Joint, Double and Consecutive Degree Programs: New developments, issues and challenges (Jane Knight and Jack Lee, Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto)

“A joint degree program awards one joint qualification upon completion of the collaborative program requirements established by the partner institutions.”

“A double degree program awards two individual qualifications at equivalent levels upon completion of the collaborative program requirements established by the two partner institutions.”

“A consecutive degree program awards two different qualifications at successive levels upon completion of the collaborative program requirements established by the partner institutions.” ※

※  コンセクティブ・ディグリー
 本報告では取り扱っていないが、「学士課程と修士課程」、「修士課程と博士課程」など、段階の異なる課程を接続して行う共同教育プログラムのこと。
 制度上は概ね、「海外への/海外からの」進学として整理が可能と考えられ、国内大学においても既に幾つかの例が見られる。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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