※ 上記のキャンパスの議論は,通学制の大学教育に関するものであり,それとは別に大学通信教育設置基準に基づいて行われる通信制教育が存在する。
具体的には, の役割及び機能がある。
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→ 空地は,人格の陶冶を図る大学に相応しい学習環境として,心身の健やかな発達を促しつつ,学生の望ましい人格形成を図るためのもの。
空地に代わる屋内における措置としては,ラウンジや喫茶室,学生ロビーなど,学生が休息を図ったり,思索に耽り,自由に集まり,正課内外の活動を営むこと等ができる環境が想定。
【A.休息のための場所の確保が不十分】
【A.休息のための場所の確保が不十分】+【B.閉鎖性,抱いていた大学生活のイメージとの相違】
【B.閉鎖性,抱いていた大学生活のイメージとの相違】
【C.行うことができる課外活動に制約があること】
趣味や興味関心の範囲が広がり,行動の幅も広がることで,多様な活動が展開される高等教育段階の課外活動等の役割を重視し,部活動やサークル活動など学生の様々な活動のための自由な活動空間を保障するため,屋内施設を含めできるだけ充実した体育施設を用意することが,体育の授業科目が開設されなくとも必要というスタンスに,設置基準は立っている。
→ 運動場は,人格の陶冶を図る大学に相応しい学習環境として,心身の健やかな発達を促しつつ,学生の望ましい人格形成を図るため必要なもの(また,空地と同様の効用も併せて有している)
運動場の代替措置としては,設置基準で原則設置としている体育館の設置を一義的には求める。できる限り設置を求めているスポーツ施設が代替措置を果たすことも考えられる。また,例えば公共スポーツ施設や民間のフィットネスクラブ等を学生に利用させることも考えられる。
【A,B,Cを踏まえて】
(参考1)
○ 規制改革・民間開放推進3か年計画(平成14年3月29日閣議決定)で,以下のような指摘。
「…それぞれの基準の必要性等を十分に吟味し,例えば,施設設備や教員組織の基準において不必要なものは廃止するなど,全体として最低限必要な基準となるよう厳選する」 |
○ 構造改革特区提案主体から,株式会社立大学を認めるとともに,中心市街地や駅前など,用地の確保が難しい場所にも大学を設置するため,空地・運動場要件を撤廃してほしいという特区要望を受け,特区を制度化(平成16年4月1日施行。短大についても制度化)。
○ 平成22年3月25日の構造改革特区推進本部決定(「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価に係る評価・調査委員会の意見に関する今後の政府の対応方針」)において,平成23年度中を目処に,できるだけ速やかに,全国化(特区措置の内容を,特区指定地域に限らず全国で利用可能とすること)を行うことが決定。
・・・特区における規制の特例措置の内容のとおり,全国展開を行うこと。その際,学生の教育環境等に適切に配慮できるよう,特区の活用事例における状況を踏まえ,弊害の予防措置については,その要件を一層明確化し,必要最小限のものとすること。なお,全国展開の具体的内容については,あらかじめ評価委員会に報告すること。 |
○ 具体的な予防措置の内容については,文部科学省及び中央教育審議会において検討して策定し,特区評価委員会に報告することとなっている。
(参考2)
○ 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)(抄)
(校地)
第34条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
(運動場)
第35条 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
(校舎等施設)
第36条 大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えた校舎を有するものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。
一 学長室、会議室、事務室
二 研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)
三 図書館、医務室、学生自習室、学生控室
2 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
3 教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
4 校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
5 大学は、校舎のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
6 夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
(参考3)
○ 文部科学省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年文部科学省令第18号)(抄)
第6条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の大学において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第34条又は短期大学設置基準第27条第1項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、(中略)学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、大学設置基準第34条又は短期大学設置基準第27条第1項に規定する空地を校舎の敷地に有することなく、大学の設置等を行うことができるものとする。
第7条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の大学において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第35条又は短期大学設置基準第27条第2項に規定する運動場を設けることができないと認められる場合において、(中略)運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じており、かつ、教育に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第35条又は短期大学設置基準第27条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができるものとする。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室