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(参考)大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)
第34条 校地は,教育にふさわしい環境をもち,校舎の敷地には,学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
第35条
運動場は,教育に支障のないよう,原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし,やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
○ 大学教育が有する目的との関係において,キャンパスが有する機能・意義とは何か。
※学校教育法第83条「大学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」
○ 教育の質保証の観点から,大学のキャンパスが備えるべき機能のうち,どの大学にも共通して最低限求められるものとは何か。
(例)
○ 上記に加え,できれば備えておくことが望ましいものは何か。
(例)
○ 空地・運動場が有する機能・教育的意義は,どのようなものか。
○ 空地・運動場要件は,昭和31年大学設置基準制定以降,大学の構成要素として必要とされてきたものであることを踏まえ,今後も,原則として必要とすべきとした上で,例外的に代替措置の利用が可能とすべきものか。
○ 特区での取組において生じていた弊害(学生の不満,運動の制限等)を防止するための,空地・運動場の代替措置はどのようなものとすべきか。
○ 平成3年の大綱化や平成15年の「準則主義」後の状況を踏まえつつ,我が国の公的質保証システムにおいて,キャンパスの質保証に向けて今後必要な対応について。
○ 教育情報の公表(キャンパス情報は義務的公表事項)を,キャンパスの質保証において積極的に活用すべきではないか(例えば,代替措置を利用する大学には,その旨の積極的な公表を求めることなど)。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室