平成23年2月21日
中央教育審議会大学分科会決定
中央教育審議会令第6条第1項及び中央教育審議会運営規則第3条第5項及び第4条第1項の規定に基づき,専門的な調査審議を行う部会等を以下のとおり設置する。
各部会等は,調査審議が終了したときには廃止するものとする。
各部会等の審議状況は,適宜,分科会に報告するものとする。
(所掌事務)
大学教育の在り方に関し,以下の事項を中心に専門的な調査審議を行う。
(1)
大学教育の質の保証・向上について(設置基準,設置認可審査,認証評価の改善を含む)
(2)
関連して,大学の機能別の分化や連携の在り方について
(所掌事務)
大学院制度と教育の在り方に関し,当面以下の事項を中心に専門的な調査審議を行う。
(1)
「グローバル化社会の大学院教育(答申)」を受けた更なる振興方策(社会人等への博士課程教育の促進方策を含む)
(2)
大学院に係る設置基準の在り方について
(3) 専門職大学院の質保証の在り方について
(所掌事務)
法科大学院の制度及び教育の一層の充実のための専門的な調査審議を行う。
(所掌事務)
学校教育法第112条の規定に基づき,大学分科会が認証評価機関の認証に係る審査等を行うのに先立ち,専門的な調査審議を行う。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室