157万5千円
ただし、正会員でない短期大学については、上記の額に、当該短期大学が正会員になった場合の正会員費の5倍に相当する額を加算した額とする。
【関連規程】
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「正会員及び賛助会員に関する規程」(平成18年9月14日改定)第16条において、正会員費を以下の通り規定している。「正会員費は、毎年4月1日現在の、正会員大学が設置する学部・大学院研究科・専門職大学院の収容定員の合計、または、正会員短期大学が設置する学科・専攻科の収容定員の合計に基づき、それぞれ次の通りとする。 |
収容定員 |
正会員費(年額) |
1,000人未満 |
200,000円 |
2,000人未満 |
350,000円 |
3,000人未満 |
500,000円 |
5,000人未満 |
600,000円 |
8,000人未満 |
700,000円 |
10,000人未満 |
800,000円 |
15,000人未満 |
900,000円 |
20,000人未満 |
1,000,000円 |
30,000人未満 |
1,100,000円 |
30,000人以上 |
1,200,000円 |
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2 |
専ら、通信による教育を行う大学・学部・学科、大学院・研究科、短期大学・学科等の収容定員は、7分の1として計算する。 |
3 |
通学課程に併せて通信による教育を行う大学の学部・学科、大学院研究科、短期大学の学科の収容定員は、15分の1として計算する。」 |
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「評価手数料に関する規程」(平成18年6月28日決定)(添付資料4−11)第2条において、「評価手数料は、評価を受ける大学・学部等の種別に応じて次の通りとする。但し、評価手数料に消費税分を上乗せして納入しなければならない。三、短期大学の認証評価 1短期大学 1,500,000円」と規定している。 |
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157万5千円
【関連規程】
「評価手数料に関する規程」(平成18年6月28日決定)(添付資料4−11)第2条において、「評価手数料は、評価を受ける大学・学部等の種別に応じて次の通りとする。但し、評価手数料に消費税分を上乗せして納入しなければならない。三、短期大学の認証評価 1短期大学 1,500,000円」と規定している。 |