認証評価制度の概要
国公私の全ての大学、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という。)は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入
・ |
評価結果が公表されることにより、大学等が社会による評価を受ける
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・ |
評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る |
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大学等の総合的な状況の評価 |
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大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価
(7年以内ごと)
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専門職大学院の評価 |
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専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと) |
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・ |
各認証評価機関が定める評価基準に従って実施
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・ |
大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択 |
・ |
評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定
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・ |
認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証 |
・ |
文部科学大臣から認証された評価機関(平成17年5月現在) |
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財団法人大学基準協会 |
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(大学の評価) |
独立行政法人大学評価・学位授与機構 |
(大学、短期大学、法科大学院の評価) |
財団法人短期大学基準協会 |
(短期大学の評価) |
財団法人日弁連法務研究財団 |
(法科大学院の評価) |
認証評価制度について
―新たな第三者評価制度の導入―
平成16年4月から、国公私の全ての大学、短期大学及び高等専門学校が、定期的に、国の認証を受けた評価団体の評価を受け、その結果が公表される制度(認証評価制度)が導入。
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○ |
我が国の大学の質的向上 |
○ |
行政改革の流れとしての事前規制から事後チェックへの移行 |
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大学等の質の保証の一環として
第三者による継続的な大学評価の制度を導入 |
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○ |
評価結果が公表されることにより、大学等(大学、短期大学、高等専門学校をいう。以下同じ。)が社会による評価を受ける |
○ |
評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る |
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○ |
認証評価の種類は、次の2種類 |
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大学等の総合的な状況の評価 |
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大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況についての評価(7年以内ごと)
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専門職大学院の評価 |
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専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況についての評価(5年以内ごと)
※ |
専門職大学院の評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合、各大学は、次のいずれかの措置を講じることが必要 |
・ |
文部科学大臣の指定する外国の国際的に認められた評価機関の評価を受け、その結果を公表し、文部科学大臣に報告すること。 |
・ |
自己点検・評価の外部検証を実施し、その結果を公表し、かつ文部科学大臣に報告すること。 |
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○ |
評価は、各認証評価機関が定める「評価基準」に従って実施。 |
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○ |
大学等は複数の認証評価機関の中から選択して、評価を受けることとなる。 |
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※ |
この制度においては、大学等の理念や特色は多様であることから、個性輝く大学づくりを推進する評価の在り方に配慮するとともに、様々な評価機関がそれぞれの特色を生かして評価を実施することにより、大学等が多元的な評価を受けられるようにすることとしている。 |
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○ |
評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)が、法令により定められている。 |
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○ |
認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が、法令に定められた認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証。 |
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○ |
認証評価機関が、公正かつ適確な評価の実施に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、文部科学大臣は、資料等の提出、改善の求め、認証の取り消し等の措置を講ずることができる。 |
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文部科学大臣による評価機関の認証等について
文部科学大臣が認証を行う際の基準、手続き等は次のとおりとなっており、全ての基準等が満たされれば、文部科学大臣から認証を受けることになる。
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文部科学大臣が認証を行う際の基準は次のとおり。
(基準 ) 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
<基準 に係る細目>
ア |
評価基準が学校教育法及び各設置基準に適合していること。また、評価基準の項目を、大学の特色ある教育研究の進展に資する観点から設定していること。 |
イ |
評価基準の決定に際し、案の公表など公正性・透明性の確保のための措置を講じていること。 |
ウ |
評価方法として自己点検・評価の分析及び実地調査を含むこと。 |
エ |
評価結果の公表の方法は、刊行物への掲載、インターネットの利用が必須であること。 |
オ |
法科大学院の評価においては、評価方法が適格認定を行うに足るものであること。 |
カ |
大学評価基準の設定に当たり、以下の事項について評価することとしていること。
・ |
大学の総合的な状況の評価については、 |
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1) |
教育研究上の基本組織 |
2) |
教員組織 |
3) |
教育課程 |
4) |
施設及び設備 |
5) |
事務組織 |
6) |
財務 |
7) |
その他教育研究活動等に関することについて |
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・ |
専門職大学院の評価については、 |
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1) |
教員組織 |
2) |
教育課程 |
3) |
施設及び設備 |
4) |
その他教育研究活動に関することについて |
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・ |
法科大学院の評価については、 |
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1) |
教育活動等の状況の情報提供 |
2) |
入学者の多様性の確保 |
3) |
教員組織 |
4) |
学生数の適正管理 |
5) |
教育課程の編成 |
6) |
授業科目ごとの学生の数の設定 |
7) |
授業の方法 |
8) |
学修成果の評価及び修了認定の客観性・厳格性の確保 |
9) |
授業内容・方法の改善の組織的な実施 |
10) |
履修科目の登録の上限の設定 |
11) |
法学既修者の認定 |
12) |
教育上必要な施設及び設備 |
13) |
図書その他の教育上必要な資料の整備について |
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(基準 ) 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
<基準 に係る細目>
ア |
評価の業務は、大学関係者及びそれ以外の者が従事(専門職大学院評価にあっては、さらに分野に関する実務経験者が従事)するとともに、大学教員が所属大学の評価に従事しない措置を講じていること。また、評価に従事する者に研修等を実施すること。
なお、法科大学院の認証評価においては、法曹実務経験者が評価の業務に従事すること。 |
イ |
機関別評価と専門職大学院評価を同時に実施する場合には、それぞれ実施体制を整備するとともに、それぞれ経理を区分すること。 |
(基準 ) 評価結果の公表・報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
(基準 ) 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
(基準 ) 認証を取り消され、その日から二年を経過しない法人でないこと。
(基準 ) その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
<基準 に係る細目>
ア |
大学評価基準、評価方法、評価の実施体制等を公表すること。また、大学から評価の要求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、評価を行うこと。 |
イ |
評価の実績などにより、評価を公正・適確に実施する見込みがあること。 |
ウ |
専門職大学院の評価の実施後、教育課程又は教員組織に重要な変更があった場合、その変更を把握し、必要に応じ、その変更を評価結果に付記する等の措置を講ずること。 |
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認証申請の際の手続き、及び、認証評価機関として実施しなければならない手続き等については、次のとおり。
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評価機関の認証の申請は、大学の総合的な状況の評価は大学・短期大学・高等専門学校の区分ごと、専門職大学院の評価はその専攻分野ごとに行う。
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認証の申請を行う際には、法人の基本情報(所在地や役員の氏名等)、評価の仕組み(大学評価基準や評価方法、実施体制、公表方法、評価の周期、手数料)等を記載した申請書とともに、必要な添付書類(定款又は寄附行為、財産目録や貸借対照表、評価の実施状況等)を提出。
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認証評価機関が評価基準・評価方法等を変更しようとする場合や、業務の廃止等を行おうとする場合には、文部科学大臣への届出が必要。
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認証評価機関は、評価結果について、大学への通知し、社会に公表するとともに、文部科学大臣へ届け出が必要。 |
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上記の内容は、高等専門学校を評価対象とする認証評価機関へ準用。 |
財団法人大学基準協会の概要
(平成16年8月31日認証)
○ |
住所 |
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東京都新宿区市谷砂土原町2-7-13
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○ |
設立年月日 |
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昭和34年12月18日(文部大臣による設立許可)
(団体としては、昭和22年7月8日設立)
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○ |
代表者 |
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会長 清成 忠男(法政大学総長)
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○ |
役員 |
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理事35名 監事2名
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○ |
法人の設立目的 |
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内外の大学に関する調査研究を行い、会員の自主的努力と相互的援助によって、わが国における大学の質的向上を図るとともに、大学教育の国際的協力に貢献することを目的とする。
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○ |
評価の対象 |
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大学
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○ |
評価の周期 |
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最初の加盟判定の後、5年後に第1回目の相互評価を行い、その後の相互評価は7年後ごとに行う。
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○ |
評価の概要 |
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・ |
評価は、本財団の定める『大学基準』『学士課程基準』『修士・博士課程基準』等に基づき行う。 |
・ |
評価の内容としては、設置基準を満たしていることを評価の前提として確認した上で、各大学の掲げる理念・目標の達成に資する評価を行い、その質的向上を促すことを目的としている。 |
・ |
評価の種類は、会員として加盟を認めることが適切か否かについての加盟判定と、加盟後の状況についての相互評価の2つから成る。相互評価においては、加盟判定よりも評価項目が多い。 |
・ |
評価結果において改善の勧告・助言を行い、大学にその対応を求める。 |
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財団法人大学基準協会を大学評価を行う機関として認証することについて
文部科学大臣が財団法人大学基準協会を大学評価を行う機関として認証することについては,これを適当と認める。
なお,同協会においては,今後,以下の点に留意する必要がある。
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1 |
認証評価と「加盟判定審査」及び「相互評価」との一体的な運用については,必要に応じ見直すことが求められる。特に,会員である大学に対する認証評価と非会員である大学に対する認証評価が,同一の基準により公正に行われることに留意する必要がある。また,各大学の評価機関選択の幅を拡大する観点から,会員になることを希望しない大学に対しても評価を行うことについて,今後の会員の加盟状況等も踏まえつつ,検討する必要がある。
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2 |
認証評価と「加盟判定審査」及び「相互評価」との関係を明らかにするため,評価結果を公表する際に,認証評価の結果であることを明記するなど,工夫が必要である。
また,「相互評価」という名称については,第三者評価であることについて誤解を与える可能性があることから,今後検討する必要がある。
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3 |
客観性・透明性の高い第三者評価を行うため,評価基準の適用等について,会員校へ特段の配慮を行うこと等のないよう,適正に運営する必要がある。 |
財団法人日弁連法務研究財団の概要
(平成16年8月31日認証)
○ |
住所 |
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東京都千代田区霞が関1-1-3(弁護士会館内)
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○ |
設立年月日 |
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平成10年4月24日(法務大臣による設立許可)
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○ |
代表者 |
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理事長 新堂 幸司(東京大学名誉教授)
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○ |
役員 |
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理事29名 監事2名
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○ |
法人の設立目的 |
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この財団は、法及び司法制度の研究、法律実務に携わる者の研修、法情報の収集と提供を行うことにより、法および司法制度の研究の深化並びに法律実務の改善をはかり、もって法の支配の確立に寄与することを目的とする。
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○ |
評価の対象 |
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法科大学院
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○ |
評価の周期 |
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5年以内ごと
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○ |
評価の概要 |
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・ |
法科大学院の法曹養成機能の維持・向上に資するため、各法科大学院の教育活動等が必要と考えられる基準に適合していることの評価(適格認定)及び法曹養成に向け効果的な取り組みをしていることの評価(分野別評価)を行う。 |
・ |
評価は本財団の定める「法科大学院評価基準」に基づいて行う。この評価基準は、法科大学院の設置基準(文部科学省令)に加えて、本財団が法曹養成教育に必要かつ有益と考える基準を含む。 |
・ |
本財団の評価基準は、9分野につき47の評価基準より構成される。本財団は、47の個々の評価基準について評価判定を行った上で、9分野についての「分野別評価」と、法科大学院全体について本評価基準に適合しているか否かの評価判定(適格認定)を行う。 |
・ |
47の個々の評価基準については、それぞれ「合否判定」または「多段階評価」(A 、A、B、C、D)を行う。 |
・ |
適格認定については、47の個々の評価基準についての評価に基づき行う。その際、47の評価基準を以下の3種に分類して行う。
(1) |
設置基準等の法令に由来する基準……一つでも不適合又はD評価であれば当該大学院は「不適格」 |
(2) |
法令由来基準以外で、充足が必須の基準……一つでも不適合又はD評価であれば、当該大学院は原則として「不適格」(ただし、他の基準の結果も考慮して総合的に判断) |
(3) |
法令由来基準以外で、充足が望ましい評価基準……不適合又はD評価であっても、それだけで当該大学院を「不適格」とはしない |
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財団法人短期大学基準協会の概要
(平成17年1月14日認証)
○ |
住所 |
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東京都千代田区九段北4-2-25
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○ |
設立年月日 |
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平成17年3月31日(文部科学大臣による設立許可)
(団体としては、平成6年4月21日設立)
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○ |
代表者 |
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会長 川並 弘昭
(学校法人東京聖徳学園理事長,聖徳大学短期大学部学長)
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○ |
役員 |
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理事20名 監事3名
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○ |
法人の設立目的 |
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この法人は,短期大学の教育活動等についての総合的な評価等を行い,短期大学の主体的改革・改善を支援して,教育研究水準の向上及び質的充実を図ることを目的とする。
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○ |
評価の対象 |
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短期大学
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○ |
評価の周期 |
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7年以内ごと
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○ |
評価の概要 |
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・ |
短期大学基準協会の行う評価の目的は,短期大学教育の継続的な質の保証を図り,加えて短期大学の主体的な改革・改善を支援して,短期大学教育の向上・充実に資することである。 |
・ |
評価の基本的な考え方は,短期大学設置基準(文部科学省令)を基礎とした短期大学基準協会の定める「短期大学評価基準」を充たしているかの評価(基準評価)を行うことである。
加えて,各短期大学の個性を尊重する観点から,建学の精神や理念に基づく教育目的・目標を,いかに達成し,改善の実をあげているかの評価(達成度評価)を対話を軸として行い,短期大学の改善・充実を支援する。 |
・ |
「短期大学評価基準」においては,10の評価領域の下に32の評価項目を,さらにその下に121の評価の観点を設定。 |
・ |
評価結果は,教育活動等の状況が短期大学全体として短期大学基準協会の定める「短期大学評価基準」を充たしている場合は適格,充たしていない場合は不適格と判定する。なお,評価の時点では適格でないが,早急に改善が可能と考えられる場合は,当該短期大学の改善の意思を確認した上で,保留とする。これに加えて,個々の短期大学の目的・目標の達成状況を記述式により表す。 |
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大学分科会制度部会における短期大学基準協会の認証に関する主な意見
平成16年12月15日
大学分科会制度部会から
大学分科会へ報告 |
○ |
短期大学については,高等教育全体あるいは社会における短期大学の存在という観点からの評価が適切に実施されることが重要である。このため,短期大学関係者以外の学識経験者が認証評価の業務に適切に関与する必要がある。
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○ |
短期大学基準協会の行う評価において,結果については一定の基準を満たしていない短期大学は不適格と判定することとしている。短期大学基準協会としては,そのような短期大学に対して,その改善を図るための様々な支援を行うとしており,適切な対応を期待する。
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○ |
評価の周期については「7年以内ごと」であるが,7年の間には社会情勢の大きな変化が予想される。このため,7年の間にも各短期大学が行う自己点検・評価及び各短期大学相互に行う評価(相互評価)を短期大学基準協会が促進・支援することが望まれる。
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○ |
適格かつ円滑に評価活動が実施されるよう,収入の確保に努めるとともに,今後,必要に応じて評価手数料を見直すなど、財政基盤の確立に努める必要がある。 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構の概要
(平成17年1月14日認証)
○ |
住所 |
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東京都小平市学園西町1-29-1
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○ |
設立年月日 |
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平成12年4月1日(学位授与機構からの改組)
(平成16年4月1日から独立行政法人化)
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○ |
代表者 |
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機構長 木村 孟
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○ |
役員 |
|
機構長1名 理事2名 監事2名
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○ |
法人の設立目的 |
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大学,高等専門学校及び大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより,その教育研究水準の向上を図るとともに,学位の授与を行うことにより,高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り,もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
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○ |
評価の対象 |
|
|
○ |
評価の周期 |
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○ |
評価の概要 その1≪大学の評価≫ |
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・ |
大学評価・学位授与機構の行う大学の評価は,大学設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用能力を展開させることを目的とした我が国の大学の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資するよう行う。 |
・ |
大学評価・学位授与機構の定める「大学評価基準」は,11の基本的な評価基準から構成され,各々の基準には当該基準の判断にあたっての重要な要素となる「基本的な観点」を設定。また,個々の大学の希望により選択することができる「選択的評価基準」も設定。 |
・ |
評価結果については,11の基本的な基準を全て満たしている場合に,機関としての大学が本機構の「大学評価基準」を満たしていると認め,その旨を公表する。また,一つでも満たしていない基準があれば大学全体として「大学評価基準」を満たしていないものとして,その旨を公表する。
また,選択的評価基準については,基準ごとに,その基準に関わる各大学が有する目的から見た達成状況を示す記述を行う。 |
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○ |
評価の概要 その2≪短期大学の評価≫ |
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・ |
大学評価・学位授与機構の行う短期大学の評価は,短期大学設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で,深く専門の学芸を教授研究し,職業又は実生活に必要な能力を育成することを主たる目的とする我が国の短期大学の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資するよう行う。 |
・ |
大学評価・学位授与機構の定める「短期大学評価基準」は,11の基本的な評価基準から構成され,各々の基準には当該基準の判断にあたっての重要な要素となる「基本的な観点」を設定。また,個々の短期大学の希望により選択することができる「選択的評価基準」も設定。 |
・ |
評価結果については,11の基本的な基準を全て満たしている場合に,機関としての短期大学が本機構の「短期大学評価基準」を満たしていると認め,その旨を公表する。また,一つでも満たしていない基準があれば短期大学全体として「短期大学評価基準」を満たしていないものとして,その旨を公表する。
また,選択的評価基準については,基準ごとに,その基準に関わる各短期大学が有する目的から見た達成状況を示す記述を行う。 |
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○ |
評価の概要 その3≪法科大学院の評価≫ |
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・ |
大学評価・学位授与機構の行う法科大学院の評価は,専門職大学院設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で,我が国の法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資するよう行う。 |
・ |
本機構の法科大学院評価基準は「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」第2条に規定する「法曹養成の基本理念」等を踏まえ,法科大学院として満たすことが必要と考える要件及び当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたものである。
また,10章54の基準から構成され,すべての評価基準が満たされていた場合に評価基準に適合している旨の認定(適格認定)をする。 |
・ |
評価基準は,その内容により次の2つに分類される。
(1) |
各法科大学院において,定められた内容が満たされていることが求められるもの。(例「…であること。」「…されていること。」等) |
(2) |
各法科大学院において,少なくとも,定められた内容に関わる措置を講じていることが求められるもの。(例「…に努めていること。」等) |
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・ |
評価基準には,解釈指針が示されているものがある。これは,当該評価基準に関する細則,説明または例示を規定したものである。 |
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大学分科会制度部会における大学評価・学位授与機構の認証に関する主な意見
平成16年12月15日
大学分科会制度部会から
大学分科会へ報告 |
【大学・短期大学評価関係】 |
○ |
評価を受けた大学等の意見を十分に聴取し,それらを踏まえ,適宜評価基準等の改善・充実を図り,常により良い評価システムの構築に努める必要がある。
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○ |
評価員によって評価結果が異なることなどのないよう,評価員が共通理解の下で,適切に評価を実施する必要がある。また,質の高い評価員を安定的に確保していく必要がある。これらを含め,我が国全体として効果的な大学評価を実施していくために,独立行政法人として評価員の養成・確保について先導的な役割を果たしていくことが望まれる。
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○ |
大学における教育研究の質の向上を図るためには,大学における組織的なマネジメントサイクルが適切に機能していることが重要である。そのような観点から,各学部・研究科等の活動が大学の方針に基づいて実施されるよう,学長が恒常的に全学的な状況を把握しているかなどについて適切に評価を行う必要がある。 |
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大学分科会法科大学院部会における大学評価・学位授与機構の認証に関する主な意見
平成16年12月15日
大学分科会法科大学院部会
から大学分科会へ報告 |
○ |
「幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身に付け,社会の様々な分野において厚い層をなして活躍する法曹を獲得する」という司法制度改革の趣旨から,法科大学院においては,「法律基本科目」以外の科目についても適切に修得する必要があり,評価を通じてこのような方向へ法科大学院を誘導していくことが重要である。
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○ |
進級制の評価においては,厳格な成績評価及び修了認定の実効性を担保し,段階的履修を可能としているかという観点から行う必要がある。
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○ |
大学における教育研究の質の向上を図るためには,組織的なマネジメントサイクルが適切に機能していることが重要である。そのためには,教育内容等の改善を図るための研修や研究を実施するとともに,その成果を改善に反映する必要がある。この点についても適切に評価する必要がある。
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○ |
学生が法科大学院で修得した高度で専門的な職業能力を,法曹をはじめとする社会の幅広い分野で活かすことができるよう,各法科大学院において,個々の学生の状況に応じた適切な職業支援が求められる。こうした取り組みについても,適切に評価する必要がある。
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○ |
教員の教育研究環境の評価においては,教員が授業を行うにあたって十分な準備を可能とし,質の高い授業の確保を図るという趣旨から,法科大学院の教員数等の実情を考慮しつつも,教員の授業負担について適切に評価する必要がある。 |
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