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改訂の理由 |
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この短期大学評価基準は,独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)が学校教育法第69条の3第2項の規定に基づいて実施する,国・公・私立短期大学に係る機関別認証評価 )に関するものです。短期大学評価基準は,11の基準で構成されています。
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この短期大学評価基準は,独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)が学校教育法第69条の3第2項の規定に基づいて実施する,国・公・私立短期大学に係る機関別認証評価 )に関するものです。短期大学評価基準は,11の基準と2つの選択的評価基準で構成されています。
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短期大学機関別認証評価実施大綱の表現に合わせるとともに,選択的評価基準については,認証評価との位置付けを明確にするため,選択的評価事項とし,短期大学評価基準から削除した。
また,学校教育法第68条の2の改正に伴い,修正した。 |
短期大学評価基準は,短期大学の正規課程 )における教育活動を中心として短期大学の教育研究活動等の総合的な状況を評価するためのものです。11の基準には,機構が短期大学として満たすことが必要と考える内容が記載されており,評価は,この基準を満たしているかどうかの判断を中心として実施します。各基準を満たしているかどうかの判断は,原則として短期大学全体を単位として行いますが,基準によっては,短期大学士課程 )(別科を設置している場合には,短期大学士課程の中で評価します。),専攻科ごとの分析,整理も踏まえた上で,基準を満たしているかどうかの判断を行う必要があるものもあります。短期大学全体として,全ての基準を満たしている場合に,当該短期大学が短期大学評価基準を満たしていると判断されることになります。
基準は,その内容を枠内に明記し,基準を設定した意義・背景等を説明するものとして趣旨を設けています。
さらに,基準ごとに,その内容を踏まえ,教育活動等の状況を分析するための基本的な観点 )を設けています。各短期大学には,原則として,全ての基本的な観点に係る状況を分析,整理することが求められます。また,短期大学の目的に照らして,独自の観点を各短期大学が設定して,その状況を分析することも可能です。基準を満たしているかどうかの判断は,基本的な観点及び短期大学が設定した観点の分析状況を総合した上で,基準ごとに行われることになります。
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短期大学評価基準は,短期大学の正規課程 )における教育活動を中心として短期大学の総合的な状況を評価するためのものです。各基準には,機構が短期大学として満たすことが必要と考える内容が記載されており,評価は,この基準を満たしているかどうかの判断を中心として実施します。各基準を満たしているかどうかの判断は,原則として短期大学全体を単位として行いますが,基準によっては,準学士課程 )(別科を設置している場合には,準学士課程の中で評価します。),専攻科ごとの分析,整理も踏まえた上で,基準を満たしているかどうかの判断を行う必要があるものもあります。短期大学全体として,全ての基準を満たしている場合に,当該短期大学が短期大学評価基準を満たしていると判断されることになります。
基準は,その内容を枠内に明記し,基準を設定した意義・背景等を説明するものとして趣旨を設けています。
さらに,各基準ごとに,その内容を踏まえ,教育活動等の状況を分析するための基本的な観点 )を設けています。各短期大学には,原則として,全ての基本的な観点に係る状況を分析,整理することが求められます。また,短期大学の目的に照らして,独自の観点を各短期大学が設定して,その状況を分析することも可能です。基準を満たしているかどうかの判断は,基本的な観点及び短期大学が設定した観点の分析状況を総合した上で,各基準ごとに行われることになります。
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上記の11の基準のほか,各短期大学の希望に基づいて評価を実施する,選択的評価基準を設けています。
選択的評価基準においては,他の基準とは異なり,基準を満たしているかどうかの判断ではなく,その基準に関わる各短期大学が有する目的の達成状況等について,評価することとしています。
(なお,選択的評価基準のうち,「研究目的の達成状況」については,当機構における評価体制が整備された段階から,評価を実施することとします。)
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なお,機構は,短期大学評価基準とは別に,機構が独自に行う第三者評価として,選択的評価事項を定め,短期大学の希望に応じて短期大学評価基準とは異なる側面から短期大学の活動等を評価します。
選択的評価事項には,教育活動と関連する側面のみからでは十分に把握することが難しい「研究活動の状況」や,「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」を評価するための事項を設けており,その基準に関わる各短期大学が有する目的の達成状況等について評価を行います。
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目次 |
目次 |
選択的評価基準については,認証評価との位置付けを明確にするため,選択的評価事項とし,短期大学評価基準から削除した。 |
はじめに… |
はじめに… |
基準1 短期大学の目的…1 |
基準1 短期大学の目的…1 |
基準2 教育研究組織(実施体制)…3 |
基準2 教育研究組織(実施体制)…3 |
基準3 教員及び教育支援者…5 |
基準3 教員及び教育支援者…5 |
基準4 学生の受入…7 |
基準4 学生の受入…7 |
基準5 教育内容及び方法…9
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基準5 教育内容及び方法…9
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学校教育法第68条の2の改正に伴い,修正を行った。 |
基準6 教育の成果…13 |
基準6 教育の成果…13 |
基準7 学生支援等…15 |
基準7 学生支援等…15 |
基準8 施設・設備…17 |
基準8 施設・設備…17 |
基準9 教育の質の向上及び改善のためのシステム…19 |
基準9 教育の質の向上及び改善のためのシステム…19 |
基準10 財務…21 |
基準10 財務…21 |
基準11 管理運営…23
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基準11 管理運営…23
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選択的評価基準について…26
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選択的評価基準 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況…27
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用語の解説(本文中, )印の付されている用語の説明)…26
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用語の解説(本文中, )印の付されている用語の説明)…30
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基準3 教員及び教育支援者
趣旨
この基準では,基準1で定められた短期大学の目的を達成する上で,教員の配置が,適切であるかどうかを評価します。
短期大学の教育を実施する上で,個々の教員,及び教員組織の果たす役割が重要であるのは言うまでもありません。各短期大学には,短期大学設置基準(通信教育を行う課程を置いている場合には,短期大学通信教育設置基準を含む。)に定められた要件を具備しつつ,教育の目的を達成するために必要な教員組織編成の基本的な方針に基づいて,質,量の両面において,教育課程を展開するに十分な教員組織を有していることが求められます。また,その前提として,教員の資格や能力を適切に評価し,これを教員組織の編成に反映させる体制が機能していることが求められます。
このほか,各教員及び教員組織には,教育の目的を達成するための基礎として,必要な研究活動が行われ,その内容,成果を教育内容等に反映させることが求められます。
さらに,短期大学において編成された教育課程を展開する上では,教員のみならず,事務職員,技術職員等の教育支援者が適切に配置されていることが必要です。
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基準3 教員及び教育支援者
趣旨
この基準では,基準1で定められた短期大学の目的を達成する上で,教員の配置が,適切であるかどうかを評価します。
短期大学の教育を実施する上で,個々の教員,及び教員組織の果たす役割が重要であるのは言うまでもありません。各短期大学には,短期大学設置基準(通信教育を実施している場合には,短期大学通信教育設置基準を含む。)に定められた要件を具備しつつ,教育の目的を達成するために必要な教員組織編成の基本的な方針に基づいて,質,量の両面において,教育課程を展開するに十分な教員組織を有していることが求められます。また,その前提として,教員の資格や能力を適切に評価し,これを教員組織の編成に反映させる体制が機能していることが求められます。
このほか,各教員及び教員組織には,教育の目的を達成するための基礎として,必要な研究活動が行われ,その内容,成果を教育内容等に反映させることが求められます。
さらに,短期大学において編成された教育課程を展開する上では,教員のみならず,事務職員,技術職員等の教育支援者が適切に配置されていることが必要です。
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適切な表現となるよう修正を行った。 |
基本的な観点
3−3− |
教育の目的を達成するための基礎として,教育内容等と関連する研究活動が行われているか。 |
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基本的な観点
3−3− |
教育の目的を達成するための基礎として,教育内容等と相関性を有する研究活動が行われているか。 |
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字句の修正を行った。 |
9 |
基準5 教育内容及び方法
(短期大学士課程)
5−1 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準,授与される学位名において適切であること。
趣旨
(3段落目〜)
教育課程については,教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準,授与される学位名において適切であることが必要です。また,教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていることが必要です。
さらに,学生が取得する単位や学位は,短期大学が意図した教育の目的の下で学生が獲得した知識・技術等に対して,認定・授与され,短期大学は組織として自らが認定・授与した単位,学位の通用性について保証することが求められています。各短期大学は,そのような観点から,成績評価や単位認定,卒業(修了)認定を適切に実施し,学修の成果を有効なものとすることが求められます。
本基準には,短期大学士課程及び専攻科課程で,その特性に応じて,それぞれ別の基準が定められています。通信教育を行う課程を置いている場合には,短期大学通信教育設置基準等の内容を踏まえつつ,短期大学士課程の基準に準じて評価します。また,別科を設置している場合には,その課程については,短期大学士課程の基準に準じて評価します。
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基準5 教育内容及び方法
(準学士課程)
5−1 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準が適切であること。
趣旨
(3段落目〜)
教育課程については,教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準において適切であることが必要です。また,教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていることが必要です。
さらに,学生が取得する単位や称号は,短期大学が意図した教育の目的の下で学生が獲得した知識・技術等に対して,認定・授与され,短期大学は組織として自らが認定・授与した単位,称号の通用性について保証することが求められています。各短期大学は,そのような観点から,成績評価や単位認定,卒業(修了)認定を適切に実施し,学修の成果を有効なものとすることが求められます。
本基準には,準学士課程及び専攻科課程で,その特性に応じて,それぞれ別の基準が定められています。通信教育を実施している場合には,その課程については,短期大学通信教育設置基準等の内容を踏まえつつ,準学士課程の基準に準じて評価します。また,別科を設置している場合には,その課程については,準学士課程の基準に準じて評価します。
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学校教育法第68条の2の改正に伴い,修正を行った。 |
10 |
基本的な観点
(短期大学士課程)
5−1− |
教育の目的や授与される学位に照らして,授業科目が適切に配置(例えば,教養教育及び専門教育のバランス,必修科目,選択科目等の配当等が考えられる。)され,教育課程の体系性が確保されているか。 |
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基本的な観点
(準学士課程)
5−1− |
教育の目的に照らして,授業科目が適切に配置(例えば,教養教育及び専門教育のバランス,必修科目,選択科目等の配当等が考えられる。)され,教育課程の体系性が確保されているか。 |
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基本的な観点5-2- は短期大学通信教育設置基準に定められている通信教育について見る観点であるが,不明確であったため,「通信教育課程を実施している」を「通信教育を行う課程を置いている」とし,明確な表現となるよう修正を行った。
また,教室等以外の場所で履修させる教育方法に関して見る観点は,基本的な観点5-2- ,5-5- であるが,そのことが明確になるよう,設置基準に定められている文言を用い「多様なメディアを高度に利用した授業」を例示に追加した。 |
5−2− |
教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業 ),多様なメディアを高度に利用した授業,情報機器の活用等が考えられる。) |
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5−2− |
教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業 ),情報機器の活用等が考えられる。) |
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5−5− |
教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業,多様なメディアを高度に利用した授業,情報機器の活用等が考えられる。) |
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5−5− |
教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業,情報機器の活用等が考えられる。) |
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5−2− |
通信教育を行う課程を置いている場合には,印刷教材等による授業(添削等による指導を含む。),放送授業,面接授業(スクーリングを含む。)若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され,適切な指導が行われているか。 |
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5−2− |
通信教育を実施している場合には,印刷教材等による授業(添削等による指導を含む。),放送授業,面接授業(スクーリングを含む。)若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され,適切な指導が行われているか。 |
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15 |
基準7 学生支援等
趣旨
(4段落目〜)
また,特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,社会人学生,障害のある学生等が考えられる。)に対して適切な支援を行っていくことも必要です。
これらの支援を効果的に行うためには,学生支援に関する明確な目的を設定し,質,量ともに適切な人員及び施設,設備を配置し,それらを組織的に機能させることが必要となります。学生の抱える問題や,学習のためのニーズは多種多様です。特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,社会人学生,障害のある学生等が考えられる。)のニーズの把握はもちろんのこと,一般の学生のニーズも多様化しているために,学生のニーズを把握する取組も必要です。 |
基準7 学生支援等
趣旨
(4段落目〜)
また,特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,社会人学生,障害を持つ学生等が考えられる。)に対して適切な支援を行っていくことも必要です。
これらの支援を効果的に行うためには,学生支援に関する明確な目的を設定し,質,量ともに適切な人員及び施設,設備を配置し,それらを組織的に機能させることが必要となります。学生の抱える問題や,学習のためのニーズは多種多様です。特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,社会人学生,障害を持つ学生等が考えられる。)のニーズの把握はもちろんのこと,一般の学生のニーズも多様化しているために,学生のニーズを把握する取組も必要です。
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適切な表現となるよう修正を行った。 |
基本的な観点
7−1− |
通信教育を行う課程を置いている場合には,そのための学習支援,教育相談が適切に行われているか。 |
7−1− |
特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,社会人学生,障害のある学生等が考えられる。)への学習支援が適切に行われているか。 |
7−3− |
特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,障害のある学生等が考えられる。)への生活支援等 )が適切に行われているか。 |
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基本的な観点
7−1− |
通信教育を実施している場合には,そのための学習支援,教育相談が適切に行われているか。 |
7−1− |
特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,社会人学生,障害を持つ学生等が考えられる。)への学習支援が適切に行われているか。 |
7−3− |
特別な支援を行うことが必要と考えられる者(例えば,留学生,障害を持つ学生等が考えられる。)への生活支援等 )が適切に行われているか。 |
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24 |
基準11 管理運営
基本的な観点
11−3− |
短期大学の活動の総合的な状況について,根拠となる資料やデータ等に基づいて,自己点検・評価(現状・問題点の把握,改善点の指摘等)を適切に実施できる体制が整備され,機能しているか。 |
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基準11 管理運営
基本的な観点
11−3− |
各短期大学の活動の総合的な状況について,根拠となる資料やデータ等に基づいて,自己点検・評価(現状・問題点の把握,改善点の指摘等)を適切に実施できる体制が整備され,機能しているか。 |
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適切な表現となるよう修正を行った。 |
26 |
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機構の実施する認証評価は,短期大学の正規課程における教育活動を中心として短期大学の総合的な状況を評価するものですが,短期大学にとって研究活動は,教育活動とともに主要な活動の一つであり,さらに短期大学は,社会の一員として,地域社会,産業界と連携・交流を図るなど,教育,研究の両面にわたって知的資産を社会に還元することが求められており,実際にそのような活動が広く行われています。
そこで,「評価結果を各短期大学にフィードバックすることにより,各短期大学の教育研究活動等の改善に役立てること」「短期大学の教育研究活動等の状況を明らかにし,それを社会に示すことにより,広く国民の理解と支持が得られるよう支援・促進していくこと」という評価の目的に鑑み,「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」と「研究目的の達成状況」の2つの選択的評価基準を設定しています。
この選択的評価基準は,これらの基準に関わる活動等について,短期大学の目的に照らして短期大学自らが重要と判断する場合,短期大学の希望に基づいて評価を実施するものです。
また,選択的評価基準においては,他の基準とは異なり,基準を満たしているかどうかの判断ではなく,その基準に関わる各短期大学が有する目的の達成状況等について,評価することとしています。
なお,研究目的の達成状況については,研究の目的を達成するため必要な体制が整備されているとともに,十分な研究成果,社会的効果が上げられていることについて評価を行うこととしていますが,機構における評価体制が整備されてから評価を実施する予定です。 |
選択的評価基準については,認証評価との位置付けを明確にするため,選択的評価事項とし,短期大学評価基準から削除した。 |
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選択的評価基準 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況
短期大学の目的に照らして,正規課程の学生以外に対する教育サービスが適切に行われ,成果を上げていること。
趣旨
短期大学は,現代社会において,社会の各分野で活躍できる優れた人材の養成をはじめ,社会の高度化・複雑化に伴う職業能力向上のニーズ,国民のゆとりや価値の多様化に伴う幅広い年齢層における生涯学習ニーズの高まり,地域貢献への要請等に対応し,体系的かつ継続的な学習の場として,より社会に開かれた短期大学となることが求められてきています。各短期大学は,実際に,これらのニーズや短期大学の置かれた状況を踏まえ,その知的資産を社会に還元すべく,正規課程に在籍する学生以外に対しても様々な教育サービスを実施しています。
これらの教育サービスとしては,科目等履修生制度,聴講生制度,公開講座,資格関係の講座,各種の研修やセミナーの開設等の教育活動のほか,図書館開放のような学習機会の提供等が挙げられます。このほかにも各短期大学においては組織的に,講演会,シンポジウム,委員会等への参画等を通じて,地域への教育支援・協力等様々な地域貢献のための活動等が行われています。
短期大学によっては,このような教育サービスに関連する社会貢献,社会活動を社会に対する重要なサービスとして位置付けている場合もありますので,そのことが短期大学の目的に明示されていれば,本基準の評価対象とすることができます。
この選択的評価基準では,教育サービスに関わる目的の達成状況について,目的・計画の策定と周知,実際の活動内容や方法の適切性,教育サービスの成果,改善のためのシステム等を観点として評価を行います。
基本的な観点
1− |
短期大学の教育サービスの目的に照らして,目的を達成するためにふさわしい,計画や具体的方針が定められているか。また,これらの目的と計画が周知されているか。 |
1− |
計画に基づいた活動が適切に実施されているか。 |
1− |
活動の結果及び成果として,活動への参加者が十分に確保されているか。また,活動の実施担当者やサービス享受者等の満足度等から判断して,活動の成果が上がっているか。 |
1− |
改善のためのシステムがあり,機能しているか。 |
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30 |
用語の解説
【短期大学士課程】( 頁)
深く専門の学芸を教授研究し,職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とし,卒業した者に対し短期大学士の学位を授与する課程。学科がこれに当たる。
(別科の課程については,短期大学士課程に準じて評価します。) |
用語の解説
【準学士課程】( 頁)
深く専門の学芸を教授研究し,職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とし,卒業した者が「準学士」と称することができる課程。学科がこれに当たる。
(別科の課程については,準学士課程に準じて評価します。) |
学校教育法68条第2項の改正に伴い,修正を行った。 |