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改訂の理由 |
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本大綱は,独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)が実施する,短期大学の教育研究活動等の総合的な状況に関する評価(以下「短期大学機関別認証評価」という。)について,その基本的方針,及び評価の実施に関する基本的な内容等を示したものです。
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本大綱は,独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)が実施する,短期大学の教育研究活動等の総合的な状況に関する評価(以下「短期大学機関別認証評価」という。)について,その基本的な内容等を示したものです。
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重複している部分をまとめるなど,文章を分かりやすくするため整理した。
また,選択的評価事項について認証評価との位置付けを明確にした。 |
国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は,その教育研究水準の向上に資するため,教育研究,組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し,7年以内ごとに,文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています(学校教育法第69条の3第2項及び学校教育法施行令第40条)。この認証評価制度のもとで,各短期大学は,複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択することとなります。
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国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は,その教育研究水準の向上に資するため,教育研究,組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し,7年以内ごとに,文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。(学校教育法第69条の3第2項及び学校教育法施行令第40条)
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機構においては,独立行政法人大学評価・学位授与機構法第16条第1項の業務規定に基づき,国・公・私立短期大学に対して学校教育法に定められた評価を受ける機会を十分に保障するとともに,その教育研究水準の向上に資することを目的として,短期大学機関別認証評価を実施します。
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各短期大学は,複数の認証評価機関の中から,評価を受ける機関を選択することとなります。当機構においては,国・公・私立短期大学に対して,学校教育法に定められた評価を受ける機会を十分に保障し,その教育研究水準の向上に資することを目的として,独立行政法人大学評価・学位授与機構法第16条第1項の業務規定に基づき,短期大学機関別認証評価を実施するものです。
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評価は,本大綱,及び本大綱に基づいて定められた「短期大学評価基準」の規定に基づいて実施します。この他に,評価の詳細な手順等については,各短期大学が行う自己評価に当たっての実施要項(「自己評価実施要項」)や機構の評価担当者が評価に当たって用いる手引書(「評価実施手引書」)等を作成することとしています。
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本大綱には,短期大学機関別認証評価における基本的方針及び評価の実施に関する基本的な内容について記載しています。評価は,本大綱,及び本大綱に基づいて定められた「短期大学評価基準」の規定に基づいて実施します。この他に,評価の詳細な手順等を示すものとして,各短期大学が行う自己評価に当たっての実施要項(「自己評価実施要項」)や機構の評価担当者が評価に当たって用いる手引書(「評価実施手引書」)等を作成することとしています。
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機構の実施する評価は「大学等の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資する」ために行うものです。
本評価の実施に当たってはこの目的に十分に配慮し,これまでの評価経験の蓄積を活かすとともに評価を受けた短期大学等の意見を踏まえた上で,常に,より良い短期大学評価のシステムを求め,開放的で進化する短期大学評価となるよう努めてまいります。
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機構の実施する評価は「大学等の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資する」ために行うものです。
本評価の実施に当たっても,このことに配慮し,評価の経験を活かすとともに,評価を行った短期大学等の意見を踏まえた上で,常に,より良い短期大学評価のシステムを求め,開放的で進化する短期大学評価となるよう努めてまいります。
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なお,短期大学機関別認証評価とは別に,機構が独自に行う第三者評価として,選択的評価事項を定め,短期大学の希望に応じて評価を実施します。
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目次 |
目次 |
本文を分かりやすくするため,新たに項立てしたこと等に伴い修正した。 |
はじめに… |
はじめに… |
評価の目的…1 |
評価の目的…1 |
評価の基本的な方針…1 |
評価の基本的な方針…1 |
評価の実施体制…2 |
評価の実施体制等…2 |
短期大学評価基準の内容…3 |
評価の実施方法等…3 |
評価の実施方法…3 |
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評価のスケジュール…5 |
評価のスケジュール…5 |
評価結果の公表…6 |
評価の結果と公表…6 |
情報公開…6 |
情報公開…6 |
評価費用…6 |
評価費用の徴収…6 |
評価の時期…7 |
評価の時期…7 |
追評価…7 |
追評価…7 |
教育研究活動等の内容の大きな変更の届け出…7 |
変更の届け出…7 |
短期大学評価基準等の変更手続き…7 |
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その他…8
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1 |
評価の基本的な方針
(2) 教育活動を中心とした評価
この評価は,全ての国・公・私立短期大学が利用し得るものであることや,評価の国際的動向等を勘案し,教育活動を中心として短期大学の教育研究活動等の総合的な状況の評価を実施します。
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評価の基本的な方針
(2) 教育活動を中心とした評価
この評価は,全ての国・公・私立短期大学が利用し得るものであることや,評価の国際的動向等を勘案し,教育活動を中心として短期大学の総合的な状況の評価を実施します。
なお,短期大学の希望に応じて,正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況や研究目的の達成状況についても,評価を実施します。
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機構の評価は,教育活動を中心としているが,意見照会を行った際,研究活動は評価しないのかという誤解した意見があったため,短期大学の教育研究活動等の総合的な状況の評価を実施するものであることを明確にするため文言を追加した。
選択的評価基準については,認証評価との位置づけを明確にするため,選択的評価事項として整理することとし削除した。
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2 |
(4) 自己評価に基づく評価
評価は,教育研究活動等の個性化や質的充実に向けた短期大学の主体的な取組を支援・促進するためのものです。このため,透明性と公平性を確保しつつ,実効あるものとして実現していくためには,機構の示す大学評価基準及び別に定める自己評価実施要項に基づき,短期大学が自ら評価を行うことが重要です。
評価は,短期大学が行う自己評価の結果(短期大学の自己評価において根拠として提出された資料・データ等を含む。)を分析し,その結果を踏まえて実施します。
なお,機構では,機構の評価を希望する短期大学の自己評価担当者に対し,機構の実施する機関別認証評価の仕組み,方法や自己評価書の作成方法などについて説明を行うなど,評価に対する理解がより深まるよう十分な研修を実施します。
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(4) 自己評価に基づく評価
評価は,教育研究活動等の個性化や質的充実に向けた短期大学の主体的な取組を支援・促進するためのものです。このため,透明性と公平性を確保しつつ,実効あるものとして実現していくためには,機構の示す短期大学評価基準及び別に定める自己評価実施要項に基づき,短期大学が自ら評価を行うことが重要です。
評価は,短期大学が行う自己評価の結果(短期大学の自己評価で根拠として提出された資料・データを含む。)を分析し,その結果を踏まえて実施します。
なお,機構では,機構の評価を希望する短期大学の自己評価担当者に対し,機構の実施する機関別認証評価の仕組み,方法や自己評価書の作成方法などについて説明を行うなど,評価に対する理解がより深まるよう十分な研修を実施します。
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文言の修正を行った。 |
2 |
(6) 透明性の高い開かれた評価
意見の申立て制度を整備するとともに,評価結果を広く社会に公表することにより,透明性の高い開かれた評価とします。また,開放的で進化する評価を目指し,評価の経験や評価を受けた短期大学等の意見を踏まえつつ,常に評価システムの改善を図ります。
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(6) 透明性の高い開かれた評価
意見の申立て制度を整備するとともに,評価結果を広く社会に公表することにより,透明性の高い開かれた評価とします。また,開放的で進化する評価を目指し,評価の経験や評価を行った短期大学等の意見を踏まえつつ,常に評価システムの改善を図ります。
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文言を適切な表現に修正した。 |
2 |
評価の実施体制
(1) 評価の実施体制
評価を実施するに当たっては,国・公・私立短期大学の関係者及び社会,経済,文化等各方面の有識者からなる短期大学機関別認証評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し,その下に,具体的な評価を実施するため,対象短期大学の状況に応じた評価部会を編成します。
評価部会には,各短期大学の教育分野やその状況が多様であることなどを勘案し,対象短期大学の学科等の状況に応じた各分野の専門家及び有識者を評価担当者として配置します。ただし,対象短期大学に関係する評価担当者は,当該評価部会には配置しません。
評価担当者は,国・公・私立短期大学,学協会及び経済団体等の関係団体から広く推薦を求め,その中から,機構の運営委員会等の議を経て,決定します。
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評価の実施体制等
(1) 評価の実施体制
評価を実施するに当たっては,国・公・私立短期大学の関係者及び社会,経済,文化等各方面の有識者からなる短期大学機関別認証評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し,その下に,具体的な評価を実施するため,対象短期大学の状況に応じた評価部会を編成します。
評価部会には,各短期大学の教育分野やその状況が多様であることなどを勘案し,対象短期大学の学科等の状況に応じた各分野の専門家及び有識者を配置します。ただし,対象短期大学に関係する評価担当者は,当該評価部会には配置しません。
評価担当者は,国・公・私立短期大学,学協会及び経済団体等の関係団体から広く推薦を求め,その中から,機構の運営委員会等の議を経て,決定します。
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適切な表現となるよう文言を追加した。 |
3 |
短期大学評価基準の内容 |
評価の実施方法等
(1) 短期大学評価基準の内容 |
「 評価の実施方法等」の1項目として記載していた「短期大学評価基準の内容」については,独自で項立てする方が分かりやすく,適切であることから新たに項立てするとともに,「(2)評価プロセスの概要」以下を「 評価の実施方法」として項立てした。
選択的評価基準に関する記述については,認証評価との位置づけを明確にするために整理した。 |
(1) 短期大学評価基準は,教育活動を中心として短期大学の教育研究活動等の総合的な状況を評価するために,11の基準で構成されています。 |
短期大学評価基準は,教育活動を中心として短期大学の総合的な状況を評価するために,複数の基準で構成されており,各基準ごとに,短期大学の教育活動等の状況を考慮し,機構が短期大学として満たすことが必要と考える内容が規定されています。 |
(2) 11の基準は,短期大学の教育研究活動等の総合的な状況を考慮し,機構が短期大学として満たすことが必要と考える内容が規定されており,全ての短期大学を対象としています。 |
短期大学評価基準には,全ての短期大学を対象とする複数の基準のほか,希望する短期大学を対象とする選択的評価基準として,「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」及び「研究目的の達成状況」を設けています。
(なお,選択的評価基準のうち,「研究目的の達成状況」についての評価は,機構における評価体制が整備された段階から実施することとします。) |
(3) 基準の多くは,内容をいくつかに分けて規定しています。また,基準ごとに,その内容を踏まえ教育活動等の状況を分析するための「基本的な観点」を設けています。
なお,短期大学の目的に照らして,独自の観点を設定する必要があると考える場合には,これを設定することができます。 |
基準の多くは,内容をいくつかに分けて規定しています。また,各基準ごとに,その内容を踏まえ教育活動等の状況を分析するための「基本的な観点」を設けています。 なお,短期大学の目的に照らして,独自の観点を設定する必要があると考える場合には,これを設定することができます。 |
(4) 短期大学評価基準とは異なる側面から短期大学の活動を評価するため,希望する短期大学を対象とする選択的評価事項として「研究活動の状況」及び「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」を設けています。(「 その他」参照)
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3 |
評価の実施方法
(1) 評価プロセスの概要
評価は,概ね以下のようなプロセスにより実施されます。
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(2) 評価プロセスの概要
評価は,概ね以下のようなプロセスにより実施されます。
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適切な表現に改めるとともに,選択的評価基準に関する記述については,認証評価との位置づけを明確にするために削除した。 |
短期大学における自己評価
各短期大学は,別に定める「自己評価実施要項」に従って,自己評価を実施し,自己評価書を作成します。
自己評価は,11の基準ごとに,その内容及び基本的な観点に従って,短期大学全体として,また,必要に応じて学科・専攻科等ごとに短期大学の教育活動等の状況を分析し,記述します。各短期大学には,原則として,全ての「基本的な観点」に係る状況を分析,整理することが求められます。なお,各基準に関し,基本的な観点に加えて,短期大学の目的に照らして,独自の観点を設定する必要があると考える場合には,これを設定した上で,その観点についての状況を分析し,記述することができます。また,各短期大学の優れた点,改善を要する点などを評価し,記述します。
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短期大学における自己評価
各短期大学は,別に定める「自己評価実施要項」に従って,自己評価を実施し,自己評価書を作成します。自己評価は,基準ごとに,その内容及び基本的な観点に従って,短期大学全体として,また,必要に応じて学科・専攻科等ごとに短期大学の教育活動等の状況を分析し,記述します。各短期大学には,原則として,全ての「基本的な観点」に係る状況を分析,整理することが求められます。
なお,各基準に関し,基本的な観点に加えて,短期大学の目的に照らして,独自の観点を設定する必要があると考える場合には,これを設定した上で,その観点についての状況を分析し,記述することができます。
また,各短期大学の優れた点,改善すべき点などを評価し,記述します。
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機構における評価
( )11の基準ごとに,自己評価の状況を踏まえ,短期大学全体としてその基準を満たしているかどうかの判断を行い,理由を明らかにします。また,必要に応じて学科・専攻科等ごとに分析,整理します。
なお,基準の多くが,いくつかの内容に分けて規定されており,これらを踏まえ基本的な観点が設定されていますが,基準を満たしているかどうかの判断は,その個々の内容ごとに行うのではなく,「基本的な観点」及び短期大学が独自に設定した観点の分析の状況を含めて総合した上で,基準ごとに行います。
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機構における評価
( )基準ごとに,自己評価の状況を踏まえ,短期大学全体としてその基準を満たしているかどうかの判断を行い,理由を明らかにします。また,必要に応じて学科・専攻科等ごとに分析,整理します。
なお,基準の多くが,いくつかの内容に分けて規定されており,これらを踏まえ基本的な観点が設定されていますが,基準を満たしているかどうかの判断は,その個々の内容ごとに行うのではなく,「基本的な観点」及び短期大学が独自に設定した観点の分析の状況を含めて総合した上で,各基準ごとに行うものです。
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( )基準を満たしている場合であってもさらに改善の必要が認められる場合や,基準を満たしているもののうち,その取組が優れていると判断される場合には,その旨の指摘を行います。
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( )基準を満たしているが改善の必要が認められる場合や,基準を満たしているもののうち,その取組が優れていると判断される場合には,その旨の指摘を行います。
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( )短期大学全体として,11の基準の全てを満たしている場合に,機関としての短期大学が当機構の短期大学評価基準を満たしていると認め,その旨を公表します。
また,一つでも満たしていない基準があれば,短期大学全体として短期大学評価基準を満たしていないものとして,その旨を公表します。
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( )短期大学全体として,全ての基準(選択的評価基準を除く。)を満たしている場合に,機関としての短期大学が当機構の短期大学評価基準を満たしていると認め,その旨を公表します。 また,一つでも満たしていない基準があれば,短期大学全体として短期大学評価基準を満たしていないものとして,その旨を公表します。
なお,選択的評価基準においては,他の基準とは異なり,基準を満たしているかどうかの判断ではなく,その基準に関わる各短期大学が有する目的の達成状況等について,評価することとしています。
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4 |
(2) 評価方法
評価は,各評価部会が,書面調査及び訪問調査により実施します。書面調査は,別に定める「評価実施手引書」に基づき,各短期大学が作成する自己評価書(短期大学の自己評価において根拠として提出された資料・データ等を含む。),及び機構が独自に調査・収集する資料・データ等の分析を行います。訪問調査は,別に定める「訪問調査実施要項」に基づき,書面調査では確認できなかった事項等を中心に調査を実施します。
これらの調査,分析結果を基に,各評価部会が評価結果(原案)を作成します。評価結果(原案)は,評価委員会において審議し,評価結果(案)として取りまとめられます。
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(3) 評価方法
評価は,書面調査及び訪問調査により実施します。書面調査は,別に定める自己評価実施要項に基づき,各短期大学が作成する自己評価書(短期大学の自己評価で根拠として提出された資料・データを含む。)の分析,及び機構が独自に調査・収集する資料・データ等に基づいて実施します。訪問調査は,別に定める訪問調査実施要項に基づき,書面調査では確認できない事項等を中心に調査を実施します。
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より適切な表現に改めるとともに,文章が明確になるよう修正した。 |
4 |
(3) 意見の申立てと評価結果の確定
評価結果は,短期大学における教育研究活動等の改善に役立てられるとともに,広く社会に公表されるものであることから,評価プロセスにおいて透明性を確保するだけでなく,その正確性を確保する必要があります。
このため,評価結果を確定する前に,評価結果(案)を対象短期大学に通知し,その内容等に対する意見の申立ての機会を設け,再度審議を行います。
基準を満たしていないとの判断に対する意見の申立てがあった場合には,評価委員会の下に審査会を設け,審議を行います。
これらの意見の申立てに対する審議を経て,評価委員会において評価結果を確定します。
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(4) 意見の申立て
評価結果は,短期大学における教育研究活動等の改善に役立てられるとともに,広く社会に公表されるものであることから,評価プロセスにおいて透明性を確保するだけでなく,その正確性を確保し,確定する必要があります。
このため,評価結果を確定する前に,評価結果を対象短期大学に通知し,その内容等に対する意見の申立ての機会を設け,申立てがあった場合には,再度審議を行った上で,最終的な評価結果を確定します。
基準を満たしていないとの判断に対する意見の申立ての審議に当たっては,評価委員会の下に申立ての審査会を設け,審議を行った上で,評価委員会において最終的な決定を行います。
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意見の申立てから評価結果の確定に至るプロセスが明確になるよう修正した。 |
(削除) |
(5) 短期大学評価基準等の変更手続き
機構は,評価を受けた短期大学や評価担当者,その他関係者の意見を踏まえ,適宜基準等の改善を図り,開放的で進化する評価システムの構築に努めます。
(なお,選択的評価基準については,「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」と「研究目的の達成状況」の2つを設けていますが,評価の経験や関係者等の意見を踏まえ,これ以外の選択的評価基準を設けることなども考えられます。)
短期大学評価基準や評価方法その他評価に必要な事項を変更する場合には,事前に関係者に対し,意見照会を行うなど,その過程の公正性及び透明性を確保しつつ,評価委員会において審議し,決定することとします。
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新たに項立てした「 短期大学評価基準等の変更手続き」に記載するため削除した。 |
5 |
評価のスケジュール
(省略)
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評価のスケジュール
(省略)
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本文の修正に伴い修正した。 |
6 |
評価結果の公表
(3) 評価結果の公表の際には,評価の透明性を確保するため,短期大学から提出された自己評価書(短期大学の自己評価において根拠として別添で提出された資料・データ等を除く。)を機構のウェブサイトに掲載します。
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評価の結果と公表 |
字句を修正した。
また,短期大学の自己評価書についても評価の透明性を確保するため,公表することとしたことに伴い,文章を追加した。
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6 |
情報公開
(2) 機構に対し,評価に関する法人文書の開示請求があった場合は,「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下,「独立行政法人等情報公開法」という。)により,個人に関する情報で特定の個人を識別できるものや,法人等に関する情報で開示すると法人等の正当な利益を害する恐れがあるもの等の不開示情報を除き,原則として開示します。
ただし,短期大学から提出され,機構が保有することとなった法人文書の公開に当たっては,独立行政法人等情報公開法に基づき当該短期大学と協議します
| 情報公開
(2) 機構に対し,評価に関する行政文書の開示請求があった場合は,「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下,「独立行政法人等情報公開法」という。)により,個人に関する情報で特定の個人を識別できるものや,法人等に関する情報で開示すると法人等の正当な利益を害する恐れがあるもの等の不開示情報を除き,原則として開示します。
ただし,短期大学から提出され,機構が保有することとなった行政文書の公開に当たっては,独立行政法人等情報公開法に基づき当該短期大学と協議します。
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適切な表現に修正した。 |
6 |
評価費用 |
評価費用の徴収
評価費用については,現在未定であり,政府予算決定後に確定します。
なお,概算要求時における手数料予定額としては下記のとおり
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政府予算決定に伴い,評価手数料の額を確定した。また,文章を整理した。 |
(1) 評価を実施するに当たって,以下の評価手数料を徴収します。
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(1) 評価を実施するに当たって,以下の評価手数料を徴収します。
(2) 夜間学科について,同じ種類の昼間学科を開設し,同一の施設等を使用している場合は,それらを1学科として評価手数料を徴収します。
(3) 通信教育を行う学科について,昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合には,それらを1学科として評価手数料を徴収します。 |
(2) 評価手数料の納付手続き,「追評価」に係る評価手数料,その他評価手数料に係る事項については,別に定めるところによります。
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(4) 評価手数料の納付手続き及び「選択的評価基準」,「追評価」に係る評価手数料等については,別に定めるところによります。
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7 |
評価の時期
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評価の時期
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7 |
追評価
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追評価
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7 |
教育研究活動等の内容の大きな変更の届け出
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変更の届け出
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明確になるよう文言を修正した。 |
7 |
短期大学評価基準等の変更手続き
機構は,評価を受けた短期大学や,評価を行った評価担当者,その他関係者の意見を踏まえ,適宜基準等の改善を図り,開放的で進化する評価システムの構築に努めます。
短期大学評価基準や評価方法その他評価に必要な事項を変更する場合には,事前に関係者に対し,意見照会を行うなど,その過程の公正性及び透明性を確保しつつ,評価委員会において審議し,決定します。
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「 評価の実施方法等」の1項目として記載していた「短期大学評価基準等の変更手続き」については,独自で項立てする方が分かりやすく,適切であることから新たに項立てし整理した。 |
8 |
その他
機構は,本大綱及び短期大学評価基準に基づいて短期大学機関別認証評価を実施しますが,この短期大学評価基準とは別に,機構が独自に行う第三者評価として,選択的評価事項を定め,短期大学の希望に応じて短期大学評価基準とは異なる側面から短期大学の活動等を評価します。
選択的評価事項には,教育活動と関連する側面のみからでは十分に把握することが難しい「研究活動の状況」や,「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」を評価するための事項を設けており,その事項に関わる各短期大学が有する目的の達成状況等について評価を行います。
ただし,選択的評価事項のみの申請はできません。
なお,選択的評価事項に係る評価の実施に関する基本的な内容等は本大綱の規定に準じます(注)。
(注)ただし,選択的評価事項の評価手数料に係る事項については,別に定めるところによります。また,選択的評価事項に係る追評価は実施しません。 |
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選択的評価基準を機構が独自に行う第三者評価である選択的評価事項として,新たに項立てし整理した。 |