認証の基準(学校教育法等) |
申請者の申請内容 |
1. |
大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 |
|
(1) |
大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。 |
|
別添資料2-3のとおり。 |
(2) |
大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「5.評価の実施方法等」において |
「(1) |
評価基準の内容 |
|
 |
評価機構の評価基準は、「基準」の内容の範囲内で、各大学ができるだけ独自の自由な発想で自発的かつ積極的に自己評価に取り組むことができるように、一般的な基本原則を掲げています。大学の特性、特徴に配慮した評価をおこなうために、画一的な評価ではなく、多様で、自律的な評価が可能となる評価基準を志向しています。」 |
|
|
と規定。
また、例えば、大学評価基準において以下のように規定。 |
「基準3 教育課程 |
|
3−1. |
教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 |
3−3. |
特色ある分野における教育方法等に十分反映されていること。」 |
|
|
|
(3) |
大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「5.評価の実施方法等」において |
「(5) |
評価基準等の変更の手続き |
|
評価機構は、評価を受けた大学や評価活動にかかわった評価員、その他の関係者の意見および評価機構が自らおこなう大学評価に関する調査研究活動の結果などを踏まえ、適宜、評価基準等の改善を図り、多様な社会的活動を展開する大学を評価するためにより適切な評価システムの構築に努めます。
評価基準や評価方法、その他評価に必要な事項を定め、変更する場合には、会員校等の関係者に対する意見照会やパブリックコメント等を事前におこなうことにより、その過程の公正性及び透明性を確保します。」 |
|
と規定。
なお、今回、本評価基準を定めるに当たっては、本財団のホームページにおいて案を公開し、意見募集を実施したほか、大学関係者からの意見聴取を実施。 |
|
(4) |
評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「5.評価の実施方法等」において |
「(3) |
評価方法
評価は、書面調査及び実地調査により実施します。書面調査では、別に定める『自己評価報告書作成ガイド』に基づき、対象大学が作成する自己評価報告書(自己評価報告書の根拠として提出された資料、データ等を含みます)の分析および評価機構が独自に調査・収集する資料・データ等に基づく分析をおこないます。実地調査では、別に定める『大学機関別評価実施要綱(評価員用)』、『大学機関別評価実地調査マニュアル(大学用)』に基づき、自己評価報告書の誠実性や学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかを中心に確認するとともに、書面調査で指摘された問題点および優れている点等を中心とした調査を実施します。」 |
|
と規定。 |
|
(5) |
法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)にあっては、大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。 |
|
 |
教育研究上の基本となる組織に関すること。 |
|
【基準2.教育研究組織】 |
|
2−1. |
教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が全体として統合され、教育研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切に連携されていること。 |
2−2. |
学士課程及び大学院課程において、教育機能を十分に発揮させるための取組みがなされていること。 |
2−3. |
人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられていること。 |
2−4. |
教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者の要求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 |
2−5. |
組織として継続的に教育研究が向上する仕組みが整備されていること。 |
|
|
|
 |
教員組織に関すること。 |
|
【基準5.教員】 |
|
5−1. |
教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 |
5−2. |
教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。 |
5−3. |
教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する体制が整備されていること。 |
5−4. |
教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。 |
|
|
|
 |
教育課程に関すること。 |
|
【基準3.教育課程】 |
|
3−1. |
教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 |
3−2. |
教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。 |
3−3. |
特色ある分野における教育内容・方法に工夫がなされていること。 |
|
|
|
 |
施設及び設備に関すること。 |
|
基準9.教育研究環境 |
|
9−1. |
教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。 |
9−2. |
施設設備の安全性が確保され、かつ、快適なアメニティとしての教育研究環境が整備されていること。 |
|
|
|
 |
事務組織に関すること。 |
|
【基準6.職員】 |
|
6−1. |
職員の組織編制及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適切に運営されていること。 |
6−2. |
職員の資質向上のための取組みがなされていること。 |
6−3. |
大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。 |
|
|
【基準7.管理運営】 |
|
7−1. |
大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されており、適切に機能していること。 |
7−2. |
管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 |
7−3. |
自己点検・評価等の結果が運営に反映されていること。 |
|
|
|
 |
財務に関すること。 |
|
【基準8.財務】 |
|
8−1. |
大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバランスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。 |
8−2. |
財務情報の公開が適切な方法でなされていること。 |
8−3. |
教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。 |
|
|
|
 |
〜 に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。 |
|
【基準1.建学の精神及び使命・目的】 |
|
1−1. |
建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。 |
1−2. |
大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 |
|
|
【基準4.学生】 |
|
4−1. |
アドミッションポリシー(受入れ方針・入学者選抜方針)が明確にされ、適切に運用されていること。 |
4−2. |
学生の学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 |
4−3. |
学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。 |
4−4. |
就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。 |
|
|
【基準7.管理運営】 |
|
7−1. |
大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されており、適切に機能していること。 |
7−2. |
管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 |
7−3. |
自己点検・評価等の結果が運営に反映されていること。 |
|
|
【基準10.社会連携】 |
|
10−1. |
大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。 |
10−2. |
教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。 |
10−3. |
大学と地域社会との協力関係が構築されていること。 |
|
|
【基準11.社会的責務】 |
|
11−1. |
社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされていること。 |
11−2. |
学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。 |
11−3. |
大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備されていること。 |
|
|
|
2. |
認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 |
|
(1) |
大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「4.評価の実施体制」において |
「(1) |
評価の実施体制 |
|
評価を実施するに当たっては、国公私立大学の関係者及び社会、経済、文化等各方面の有識者で構成する「大学評価判定委員会」(以下「判定委員会」という)の下に、具体的な評価をおこなうために、評価員で構成された評価チームを編成します。評価員は登録制として、広く大学の関係者で構成します。各大学の教育研究分野や地域性などの状況が多様であることを勘案し、評価チームには、対象大学を適切に評価しうる評価員を配置します。また、評価員の人数は対象大学の規模や学部構成によって異なりますが、原則として5名程度とします」
判定委員会の委員は、15名程度で構成します。国公私立大学の関係団体、学協会及び経済団体等から広く推薦を求め、最終的に評価機構の理事会等の議を経て決定します。
判定委員は、国公私立大学の関係者を10名程度、学協会及び経済団体等の関係者5名程度で構成します。」 |
|
と規定。 |
|
(2) |
大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「4.評価の実施体制」において |
「(1) |
評価の実施体制
(略) |
|
ただし、つぎのような対象大学に直接関係する評価員及び判定委員は、対象大学の評価の業務に従事できません。
|
|
【評価員および判定委員の関係する大学の範囲】 |
|
 |
対象大学の卒業者 |
 |
評価対象大学に専任、または兼任として在職(就任予定を含む)し、あるいは5年間以内に在職していた場合 |
 |
評価対象大学に役員として在職(就任予定を含む)し、あるいは5年間以内に在職していた場合 |
 |
評価対象大学の教育研究または経営に関する重要事項を審議する組織に参画しており、(参画予定を含む)、あるいは5年間以内に参画していた場合。 |
 |
対象大学の競合する近隣の大学の関係者 |
 |
その他、日本高等教育評価機構で不適正と認める者」 |
|
|
と規定。 |
|
(3) |
認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「4.評価の実施体制」において |
「(2) |
評価員に対する研修
評価機構がおこなう評価をより実効性の高いものとするためには、客観的な立場から専門的な判断を基礎とした信頼性の高い評価をおこなう必要があります。このため、評価員が共通理解のもとで、公正、適切かつ円滑にその評価活動を遂行できるように、大学評価の目的、内容および方法等について十分な研修を実施します。
評価機構においては、このように十分な研修を受けた評価員が評価をおこないます。」 |
|
と規定。
なお、評価員の研修としては、全国を7地区に区分した上で、各々の地区において、次の内容について研修を実施するとしている。 |
|
・ |
第三者評価の趣旨や評価制度についての理解促進 |
|
・ |
評価基準、評価の実施方法についての理解促進 |
|
・ |
評価実務の実践的な研修としてのワークショップ |
|
|
等 |
|
|
(4) |
法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 |
|
【今般は、大学の評価に関する認証の申請のみである。】 |
(5) |
認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。 |
|
【現在は、認証評価に関する事業のみである。】 |
3. |
認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「5.評価の実施方法等」において
「(4) |
意見の申立て
評価の結果は、今後の大学の教育活動等の改善につなげるものであると同時に、また、広く社会に公表されるものであることから、評価プロセスにおける透明性を確保するだけでなく、評価結果の正確性を確保し、最終的に確定する必要があります。
加えて、評価機構では、対象大学とのコミュニケーションを重視しているため、対象大学から二度にわたる意見の申立ての機会を設けます。まず、一度目は評価チームが作成する調査報告書案に対し、意見申立ての機会を付与します。二度目は最終的に評価結果を確定する前の段階で、判定委員会の評価結果案を再度対象大学に通知し、その内容等に対する意見の申立ての機会を設けます。それぞれの申立てがあった場合には、再度審議をおこないます。
ただし、評価結果案のうち、「保留」と「不認定」に対する意見申立ての審議にあたっては、さらなる客観的な検討をおこなうために判定委員会の下に意見申立て審査会(仮称)を設け、審議をおこなった上で、判定委員会において最終的に確定します。」 |
|
と規定。 |
|
4. |
認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。 |
|
・ |
文部科学大臣の許可した財団法人(平成16年11月25日許可) |
・ |
総資産は1億9千万円(うち基本財産として1億円,運用財産として9千万円) |
・ |
会費収入(一大学につき、年間25万円) |
・ |
平成17年度においては,日本私立大学協会から4千万円の寄附がある。 |
|
5. |
文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。 |
|
【今回が初めての申請である。】 |
6. |
その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
|
(1) |
学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「8.情報公開」において |
「(1) |
評価機構は、公的責任のある組織として、組織体制の透明性・客観性を重視し、学校教育法施行規則第71条の5第1項に規定されている事項を公表するとともに、評価に対して保有する情報は可能な限り、適切な方法により提供します。」 |
|
と規定。
なお、学校教育法施行規則第71条の5第1項に規定されている事項については財団のホームページにおいて公開するとしている。 |
|
(2) |
大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。 |
|
「大学機関別評価実施大綱」の「11.評価の時期」において |
「(2) |
評価機構に評価を希望する大学は、申請受付期限までに、別に定める様式に従って、評価機構に申請します。また、機構は、大学から申請があった場合には、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該大学の評価を実施します。」 |
|
と規定。 |
|
(3) |
大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。 |
|
平成16年度に2大学(金沢工業大学と文化女子大学)の協力を得て試行的に大学の評価を実施。 |
|
評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 |
「大学機関別評価実施大綱」の「7.評価結果と公表」において |
「(5) |
評価報告書は、対象大学に通知するとともに、文部科学大臣に報告します。また、印刷物の刊行及び評価機構のウェブサイトへの掲載等により、広く社会に公表します。なお、原則として、評価機構は、対象大学に対して大学のウェブサイト上に自己評価報告書を掲載することを依頼します。対象大学のウェブサイトと評価機構のウェブサイトをリンクさせることで、各大学の自己評価報告書を閲覧できる仕組みとします。」 |
|
と規定。 |
|