資料1 第9期大学分科会における部会等の設置について

第9期大学分科会における部会等の設置について

平成29年3月29日
中央教育審議会大学分科会決定

 中央教育審議会令第6条第1項並びに中央教育審議会運営規則第3条第5項及び第4条第1項の規定に基づき,専門的な調査審議を行う部会等を以下のとおり設置する。
 各部会等は,調査審議が終了したときには廃止するものとする。
 各部会等の審議状況は,適宜,分科会に報告するものとする。


1.将来構想部会
(所掌事務)
今後の高等教育機関全体の機能・役割、振興策の基本方針について審議を行う。
 

 制度・教育改革ワーキンググループ(仮称) ※部会において設置が認められた場合
 (所掌事務)各学校種の教育の改善方策について、制度面を中心に審議を行う。


2.大学院部会
(所掌事務)
大学院制度と教育の在り方(研究との連携を含む)について専門的な調査審議を行う。


3.法科大学院等特別委員会
(所掌事務)
法科大学院教育の改善等について専門的な調査審議を行う。


4.認証評価機関の認証に関する審査委員会
(所掌事務)
学校教育法第112条の規定に基づき,大学分科会が認証評価機関の認証に係る審査等を行うのに先立ち,専門的な調査審議を行う。


5.専門職大学等の制度設計に関する作業チーム(仮称)
※関係法案が成立した場合
(所掌事務)
実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に向けた、より具体的な制度設計等について、専門的な調査審議を行う。

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