資料4 ワーキング・グループの設置について(案)

 組織見直し促進に関する検討ワーキング・グループの設置について(案)

平成25年7月  日
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会決定


 法科大学院特別委員会の下に、「組織見直し促進に関する検討ワーキング・グループ」(以下、「組織見直し検討ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務

 法曹養成制度検討会議取りまとめにおける提言等を踏まえ、法科大学院の組織見直しを促進する観点から、法科大学院間の連携・連合等のネットワーク化の推進方策とともに、適格認定の厳格化など認証評価の改善や組織見直しを促進するため必要な措置の在り方等に関し、専門的な調査・分析・検討を行う。

2.委員、臨時委員、専門委員

(1)組織見直し検討ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。
(2)組織見直し検討ワーキング・グループに主査を置き、座長が指名する。
(3)主査に事故があるときは、組織見直し検討ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3.設置期間

組織見直し検討ワーキング・グループの設置期間は、設置された日から平成27年2月14日までとする。

4.法科大学院特別委員会への報告

 組織見直し検討ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。

5.その他

(1)組織見直し検討ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。
(2)ここに定めるもののほか、議事の手続その他組織見直し検討ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査が組織見直し検討ワーキング・グループに諮って定める。

 

共通到達度確認試験等に関する検討ワーキング・グループの設置について(案)

平成25年7月  日
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会決定


 法科大学院特別委員会の下に、「共通到達度確認試験等に関する検討ワーキング・グループ」(以下、「到達度確認試験検討ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務

 法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告や法曹養成制度検討会議取りまとめにおける提言等を踏まえ、法科大学院教育全体の質保証を図る観点から、「共通到達度確認試験(仮称)」の基本設計や、法学未修者が法律基本科目をより重点的に学ぶことを可能とするための仕組み等に関する専門的な調査・分析・検討を行う。

2.委員、臨時委員、専門委員

(1)到達度確認試験検討ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。
(2)到達度確認試験検討ワーキング・グループに主査を置き、座長が指名する。
(3)主査に事故があるときは、到達度確認試験検討ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3.設置期間

 到達度確認試験検討ワーキング・グループの設置期間は、設置された日から平成27年2月14日までとする。

4.法科大学院特別委員会への報告

 到達度確認試験検討ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。

5.その他

(1)到達度確認試験検討ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。
(2)ここに定めるもののほか、議事の手続その他到達度確認試験検討ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査が到達度確認試験検討ワーキング・グループに諮って定める。 

 

法科大学院教育の質の向上に関する改善状況調査ワーキング・グループの設置について(案)

平成25年7月 日
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会決定


 法科大学院特別委員会の下に、「法科大学院教育の質の向上に関する改善状況調査ワーキング・グループ」(以下、「改善状況調査ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務

 「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(報告)(平成21年4月17日)」の提言等を踏まえ、法科大学院に対して教育の質の向上に向けた改善を継続的に促していくため、法科大学院における改善状況の調査・分析を行う。

2.委員、臨時委員、専門委員

(1)改善状況調査ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、座長が指名する。
(2)改善状況調査ワーキング・グループに主査を置き、座長が指名する。
(3)主査に事故があるときは、改善状況調査ワーキング・グループに属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

3.設置期間

 改善状況調査ワーキング・グループの設置期間は、設置された日から平成27年2月14日までとする。

4.法科大学院特別委員会への報告

 改善状況調査ワーキング・グループの審議状況は、適時に法科大学院特別委員会へ報告するものとする。

5.その他

(1)改善状況調査ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て専門教育課で処理する。
(2)ここに定めるもののほか、議事の手続その他改善状況調査ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、主査が改善状況調査ワーキング・グループに諮って定める。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)