資料3-5 法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告に対する前回の特別委員会における主な指摘事項

法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告に対する前回の特別委員会における主な指摘事項

【共通到達度確認試験(仮称)の導入について】

  • 共通到達度確認試験(仮称)は、その試験の作り方や、各法科大学院の単位認定の方法との関係について留保した上で導入すべきではないか。
  • 「共通到達度確認試験(仮称)」は、その実施主体や利用方法など詰めなければいけない点が数多くある。他方、これを導入した場合、この仕組みを通じて法科大学院を卒業した者の司法試験結果が出るまで5年かかるので、具体化に向けた検討は早急に進める必要ではないか。
  • 「共通到達度確認試験(仮称)」を導入した場合、従来よりも更に知識獲得型の教育に偏るおそれがあるのではないか。
  • 「共通到達度確認試験(仮称)」を導入することと、既修者認定の在り方は併せて検討される必要があるのではないか。

【基本的な法律科目の重点的な学修について】

  • 法律基本科目を重視する方向性を示した場合、司法試験対策に偏重する方向に動く法科大学院があるのではないか。認証評価において法律基本科目が全体の3分の2を超えないこととされている点にも変更が必要となるのではないか。

【入学者選抜の改善について】

  • 法学未修者コースは、純粋未修者、又は社会人経験者に限るという方向性を大胆に打ち出していくべきではないか。
  • 法学未修者の入学者選抜においては、法学的素養の試験をしてはならないとされている点にどう踏み込むかという観点の検討も必要ではないか。

【授業方法等について】

  • 報告書中の「質疑応答や討論を中心とした授業方法に過度にこだわるのではなく、(中略)、講義形式での授業方法を中心として取り入れるといった工夫が求められる。」という表現は、未修者に対しては講義中心の授業でいいのだという誤解を生じかねないのではないか。
  • 報告書中の「法律基本科目など講義形式を中心とする授業科目については、(中略)、必ずしも少人数授業にこだわらないこととし、(以下省略)」という部分があるが、法科大学院教育は少人数教育を基本とすべきではないか。

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