資料5-2 適性試験の最低基準点の取扱いに関するポイント
法科大学院への入学者の質の保証を担保するために、適性試験を課している制度趣旨を踏まえた対応を徹底する観点から、以下のようなポイントを整理
〔最低基準点の性格〕
- 例外なき基準として設定するのか、原則であって若干の例外を認めるのか
- 出願資格として設定するのか、合否基準として設定するのか
〔最低基準点の設定主体〕
- 最低基準点を設定する主体として、各大学が行うことが適切かどうか
〔最低基準点の設定ラインの設定〕
- 具体的な最低基準点として、下位15%未満の点数とすることが適切かどうか
〔最低基準点の公表〕
- 学生に対する配慮等の観点から、募集要項等へ明記するなど何らかの周知が必要ではないか