資料4 専門職大学院設置基準及び学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の一部を改正する省令案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)の結果の概要

1 意見公募手続の概要

(1)実施期間:平成21年12月17日~平成22年1月15日
(2)告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)ホームページ
(3)意見提出方法:郵送、電子メール、FAX

2 提出意見数

計9件(3個人・機関から提出)

3 提出意見の概要

(1)専門職大学院設置基準の一部改正
 ○ 法学未修者の法律基本科目の質的・量的充実を図る趣旨としての、今回の専門職大学院設置基準の一部改正には賛成。
 ○ いわゆる「純粋法学未修者」に対する法律基本科目の量的な充実は負担過重に繋がることも懸念される。。

(2)学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の一部改正
○入学者選抜に関する適性の適確かつ客観的な評価に関する評価の実施
・平成21年4月17日中教審法科大学院特別委員会報告では、以下の数値を想定しているが、各認証評価機関が機械的に数値基準で評価することにならないよう、また、自主性が損なわれないよう配慮が必要。
1)競争的環境の存否に関して競争倍率(受験者数/合格者数)2倍
2)適性試験の統一的な入学最低基準点に関して総受験者の下位から15%
 ・ 賛成。ただし、適性試験が法科大学院での成績及び新司法試験での成績と相関することを示すべき。また、適性試験の性能を高めるための改善に引き続き取り組むべき。
○教員組織に関する専任教員の適切な配置等についての評価の実施
・各認証評価機関が機械的に評価することにならないよう、また、評価の自主性・柔軟性が損なわれないよう配慮が必要。
・賛成。ただし、以下の2点について省令レベルの基準の明確化・厳格化を提案したい。
1)学内兼担・見なし専任などをフルタイムの教員と同一にカウントすることをやめ、実質的なカウント方式とすべき。
2)法律基本科目担当教員の最低人数は法科大学院の規模にかかわりなく同一であるが、規模に応じてより厳しい基準を適用すべき。      
○教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設及び体系的な教育課程の編成に関する評価の実施
・日本国憲法第23条は、学問の自由を定めており、教育の自由は定めていないが、高等教育機関における教育は、学問の自由に裏打ちされたものであることが期待されている。よって、このような省令改正は避けるべき。
・賛成。ただし、今回の改正の概要を見ると1年次の法律基本科目のみを対象としているように思われる点に、危惧を感ずる。真にプロフェッショナル・スクールと呼ばれるにふさわしいカリキュラム構成を目指すべき。
○新司法試験の合格状況を含む修了者の進路に関する評価の実施
・法科大学院による「新司法試験の受け控え」及び過度な新司法試験対策を助長するおそれがあり、新司法試験合格者数や合格率等の状況を、直接的に評価することには慎重であるべき。むしろ、それらの情報を適正に開示しているかといった間接的な評価にとどめるべき。
・新司法試験の合格状況を含む修了者の進路に関する評価」については、削除されるべき。
・「修了者の進路」という文言は、「新司法試験の合格状況」との文言とともに用いられると、専ら法曹三者への進路と理解されてしまう。
・賛成。しかし、その基準について、省令で明確化・具体化すべき。                         
○認証評価の方法
・重点的・総合的評価とする方針については、異論はない。そのような評価のあり方にしなければ、各法科大学院が評価基準の細かな解釈指針を形式的に免れるといった運用により対応するおそれがあるため。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)