法科大学院特別委員会(第67回) 議事録

1.日時

平成27年1月20日(火曜日) 10時30分~12時30分

2.場所

文部科学省東館15階 15F特別会議室

3.議題

  1. 認証評価の見直しについて
  2. 組織見直しの促進について
  3. 法科大学院特別委員会における今後の審議について
  4. その他

4.出席者

委員

(臨時委員)有信睦弘、井上正仁の各委員
(専門委員)磯村保、笠井治、樫見由美子、鎌田薫、木村光江、椎橋隆幸、杉山忠昭、田中成明、土屋美明、西山卓爾、長谷部由起子、日吉由美子、松下淳一、山本和彦、吉崎佳弥の各委員

文部科学省

吉田高等教育局長、徳久大臣官房総括審議官、義本高等教育局審議官、藤原高等教育局私学部長、牛尾専門教育課長、今井専門職大学院室長、佐藤専門教育課課長補佐、真保専門職大学院室専門官

5.議事録

【井上座長】  
  所定の時刻ですので、第67回中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会を開催させていただきます。
 まず、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

【今井専門職大学院室長】
 失礼いたします。それでは、配付資料を確認させていただきたいと存じます。お手元の議事次第を御覧いただきながらと思います。資料1は、前回第66回の議事録を用意させていただいております。資料2は、昨年10月9日に頂きました特別委員会の提言を冊子にした形で配らせていただいております。資料3は、文部科学省における法科大学院の強化と法曹養成の安定化に向けた抜本改革の推進ということで、A3の資料を付けさせていただいております。資料4は、公的支援見直し加算プログラムの審査結果の概要でございます。資料5は、共通到達度確認試験(仮称)の試行試験の準備状況について整理したペーパーでございます。資料6は、法科大学院修了者の進路の状況についての御報告でございます。資料7は、地方大学を活用した雇用創出・若者定着に関しての資料でございます。資料8-1は、学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際しての必要な細目を定める省令の一部を改正する省令案、認証評価の細目省令の改正案の概要でございます。資料8-2は、昨年開催されました大学分科会における認証評価の見直しについての途中経過の報告に関しての議論の状況でございます。資料9は、昨年12月に開催されました顧問会議の際の配付資料でございます。資料10は、今後の審議の基本的な方向性について(案)ということで、整理させていただいたペーパーでございます。
 以上、配付資料10点ございますが、もし何かお手元に足らないもの等がございましたら、事務局にお申し出いただけたらと存じます。

【井上座長】
 よろしいでしょうか。
 本日は、議事に入ります前に、昨年10月の本特別委員会の提言を受けまして、同年11月に、文部科学省として取り組むべき法科大学院の総合的な改革方策が公表されましたので、それについて関連施策の進捗状況等も含めて、事務局から説明を伺いたいと思います。お願いします。

【今井専門職大学院室長】
 それでは、失礼いたします。資料に基づいて御説明させていただきたいと存じます。資料は、議事録の後にあります青い冊子を外していただいて、資料3から御説明を申し上げたいと存じます。
 まず、資料3でございます。文部科学省における法科大学院の強化と法曹養成の安定化に向けた抜本改革の推進と題した資料でございます。この資料につきましては、昨年10月9日に法科大学院特別委員会においておまとめいただいた提言を踏まえまして、昨年11月18日に、文部科学省として、法科大学院の強化と法曹養成の安定に向けて、本年度から大体3年から5年で計画的に各改革について立案・遂行していくということを整理させていただいて、下村大臣から発表いただいた資料でございます。
 ここにございますように、早急に解決すべき課題に対しまして、大きくは三つの柱で今後改革を進めていくべきであるという整理をさせていただいております。
 一つ目の柱は、資料中ほど、一番左側でございますが、体質強化を目指した組織見直しの促進として、法科大学院全体の体質強化を目指す積極的な組織見直しを展開していくということで、主な改善方策がそこに並んでおりますように、公的支援の見直しスキームを最大限活用して、地域配置等にも一定の配慮をしつつ、入学定員を着実に削減していくといったことを考えていきたいということでございます。
 二つ目の柱は、真ん中でございます。法曹養成機関としての教育の質向上として、将来の法曹に必要な基礎・基本の徹底や幅広い教養などを涵養(かんよう)できる法科大学院教育における「プロセス教育」を確立するということで、主な改善方策といたしましては、未修者教育の充実など教育の質の向上を加速させますとともに、下段にございますように、共通到達度確認試験の導入に向けた準備、また、客観指標を活用した認証評価の厳格化に取り組んでいくということを示しております。
 そして、三つ目の柱が、右側でございますが、誰もが法科大学院で学べる環境づくりに取り組んでいきたいということでございます。時間的・経済的負担を軽減することで、法科大学院をより積極的に志願しやすくなる環境に改善していきたいということで、大きな取組といたしましては、例えば、優秀な学生に対しての積極的な対応として、現行の制度をうまく活用しながら、学部3年・法科大学院2年といった、5年一貫の早期修了コースを確立・充実していくといったことを考えるとともに、経済的事情のある方、また地方在住者、さらには社会人に対しての配慮として、奨学金等の充実、またICT等の活用について検討をしていくということでございます。これら三つの政策を計画的に推進していくことで、一番下にございますように、法科大学院として今後目指すべき姿というものを達成していきたいと考えているところでございます。
 この点につきまして、2枚目に、それを計画的に進めるための工程表も併せて公表させていただいているところでございます。一番左端の上から順に、組織見直し、教育の質の向上、学びやすい環境作り、それぞれの3本柱に応じまして、平成26年度、本年度から27、28、29、30年度を視野に入れた工程表を提示しているところでございます。内容につきましては、資料を御覧いただけたらと思いますが、文部科学省といたしましては、中教審での提言を踏まえて、計画的にこういった工程を進めていくことで、法科大学院の強化、法曹養成の安定化に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 なお、一番下にございますように、政府全体の取組といたしまして、現在、法曹養成制度改革顧問会議等において、法曹養成制度改革全体の議論も併せて進んでおります。本年夏には政府決定を行うという予定で検討が進んでおりますので、文部科学省といたしましては、その政府の検討、また決定も踏まえて、更にこの工程表を改定するなどして、改革を加速させていきたいと考えているところでございます。
 まず、文部科学省における改革プランについての御説明でございました。
 続きまして、資料4を御覧いただけたらと存じます。法科大学院公的支援見直し加算プログラムの審査結果(概要)でございます。こちらの資料につきましては、一昨年の11月に、それまで取り組んでおりました公的支援の見直しのスキームを大幅に改革させていただきまして、現在の法科大学院の状況等を踏まえた抜本的な組織見直し、また、先導的な取組を支援するためのスキームとして打ち出させていただいたものでございます。先週の金曜日でございますけれども、審査を経て、加算されるべきプログラムまで公表ができましたので、本日、この場を借りまして、その御報告をさせていただきたいと存じます。
 まず、1ページ目の資料の上段でございます。申請状況でございますが、現在、法科大学院を設置する大学は73大学ということでございますが、学生募集停止を表明した大学、また公立のロースクールを除いた52大学が、今回、この加算プログラムの審査の対象ということでございました。ただ、実際に申請いただいた大学というのは、そこから10大学が申請自体をされなかったということでございまして、42大学から加算プログラムに向けた提案を頂いたところでございます。
 その頂いた提案を踏まえまして、資料下段でございますが、評価を昨年の末からさせていただいたところ、こちらのような形で最終的な整理がされたところでございます。取組件数につきましては、全部で122件の取組が出てまいりました。それに対しまして、5段階の評価をさせていただきまして、ここにございますように、判定としては、「卓越した優れた取組」、「特に優れた取組」、そして、「優れた取組」ということでございます。さらに、二重線の下には、「一般的な取組」、「一層の工夫が必要な取組」ということで評価がなされた上で、今回の加算の対象となるプログラムは、上の三つ、「卓越した優れた取組」、「特に優れた取組」、「優れた取組」ということでございました。その結果、およそ半分の取組が、この加算に該当するそれぞれの取組として評価がなされたところでございます。国立、私立の内訳につきましては、資料を御覧いただけたらと存じます。
 一応概括的にはそういった形での評価となったわけでございますが、内容について若干御説明させていただきたいと存じます。右端の通しページの3ページ目から加算対象となる取組一覧という資料になっております。これは大学別に各プログラムの事項を並べ、両括弧でどういった評価を受けたかを示した上で、それぞれの事業の概要が書かれている形になっております。これにつきましては、適宜この後御参照いただけたらと存じますが、全体的な傾向について少し説明させていただきたいと存じます。
 14ページ目以降、先ほど御説明させていただきましたように、加算の対象となるプログラムは3段階で評価を受けておりますが、まず14ページ目で御紹介申し上げたいのは、「卓越した優れた取組」、また「特に優れた取組」について整理をしたペーパーであります。ここにございますように、今回の評価いただいたものを拝見いたしますと、大きくは二つの軸で、ポイントは4点に分かれてくるかと思っております。
 一つの軸は、上段の二つの箱の中にございますように、グローバル、それから、地域という観点で、それぞれ各大学からの提案が評価を受けたというところであります。ここにございますように、まずグローバルの観点で申し上げますと、例えば、東京大学の国際機関等への長期派遣、また、早稲田大学の海外ロースクールとの協定に基づく組織的な海外派遣、留学生の受入れの促進といった取組が高く評価を受けており、さらに、それ以外の大学でも、外国への派遣といったものを円滑に進めるための取組が評価されたというところでございます。
 また、その軸の反対といたしましては、右側でございますが、地域において貢献していく取組ということで、例えば、岡山大学のように、法科大学院に設置した弁護士研修センターをうまく活用して、近隣の他県の大学や、自治体、企業と連携して、中四国における人材還元ルートを作っていくという御提案が高い評価を受け、また、琉球大学のように、まさに地元に密着した教育、職業、就職支援を、地元企業、弁護士会等の協力を受けながら取り組んでいくといった取組が評価されたということでございました。
 もう一つの軸は、下段の二つの箱でございます。一つは、左側にございますように、先端的、特色ある教育の充実という観点で評価を受けたものでございます。例えば、立教大学のように、観光学部をうまく活用しつつ、観光ADRを対象とした継続教育に着手するというような御提案、また、北海道大学のように、知財の領域についての継続教育の提供、神戸大学のグローバルビジネスローヤー、早稲田大学の女性の法曹進出を支援するといった取組が高い評価を受けたところでございます。
 一方、右側にございますように、基礎教育、基盤の充実という観点で、例えば、一橋大学のように、これから議論が始まります共通到達度確認試験との連携を視野に入れた進級テストの導入といった形での未修者教育の充実に着手していくということ、また、東京大学、京都大学にございますように、これからの法科大学院教育を担う法学教員の養成、研究者の養成に着手していく、さらには、京都大学と同志社大学が、まさに大学間・公私の枠を超えて連携して教育力を高めていく、そういった取組が高い評価を受けたということでございました。
 続きまして、15ページを御覧いただけたらと存じます。「優れた取組」として、さらに各大学では様々な取組がなされております。ここでは、おおよそ六つの観点で分かれておりますが、例えば、2番目に書かれております教育システムの開発といたしましては、二重丸一つ目にございますように、飛び入学や早期卒業制度を活用した学部からの円滑な教育課程の構築という観点で、7大学の取組が評価を受けたところでございます。また、右側3番にございますように、地理的に離れた大学間での連携ということで、千葉大学と金沢大学での取組も評価を受けたところでございました。また、6番目にございますように、地域への貢献ということで、例えば、地域に密着した形で企業、自治体と連携しながら、そういった場で活躍できる法曹養成の充実に向けて、5件の大学の取組、また、法科大学院が設置されていない地域出身者に対しての学修支援ということにも取り組みたいといった大学の取組が評価を受けたところでございます。
 以上、公的支援の加算プログラムで、どういったものが今回評価を受けたかの御紹介でございました。
 なお、17ページ目には、今回の加算プログラムの審査を頂いた委員の名簿、また、18ページ目、最後のページには、主査をお引き受けいただきました佐々木毅先生より、主査談話を頂いておるところでございます。
 以上が、公的支援見直しの加算プログラムの審査結果(概要)の報告でございました。
 引き続いて、資料5、6、7について簡単に御説明させていただきたいと存じます。
 まず資料5でございますが、共通到達度確認試験(仮称)試行試験の準備状況について御報告させていただきたいと存じます。共通到達度確認試験につきましては、先ほど御説明した提言等にも提言いただいておりますものを、今、まさに準備作業に着手させていただいているところであります。大きくは二つの観点から、準備が進んでおります。
 一つは、平成26年度、本年度の試行試験についてでございますが、今回、先ほど御説明した改革プランにもございますように、計画的に取り組んでいくために、本年度から試行試験に取り組むことを準備しておりまして、その大きな体制が見えてきたところでございますので、御報告させていただきたいと存じます。
 まずは、実施体制のところでございますが、本年度につきましては、文部科学省からの委託事業を受託していただいた東京大学を中核として、京都大学及び一橋大学の参画を得て、試行試験を実施することが予定されているところでございます。また、実施時期につきましては、本年3月中旬を目途に現在調整が進んでおりまして、科目につきましても、「憲法」、「民法」、「刑法」の3科目を対象に実施が予定されているところでございます。また、対象校・対象学生につきましても、上記3大学とともに、現在参加の募集を募っているところでございまして、そういった大学の参加も得て実施していくことを念頭に調整が進んでおります。また、対象学生につきましては、法学未修者の1年次を対象に実施することを考えられているところでございます。以上のような形で、現在、本年度の試行試験についての準備が進んでいるところでございます。
 また、これに併せまして、資料下段でございますけれども、文部科学省におきましても、今後の試行試験などの結果を見ながら、これから更に共通到達度確認試験のブラッシュアップを図っていくために、学識経験者等で構成される調査検討を行うための会議を設置し、議論を進めていきたいと考えております。大きなポイントは、括弧の中にございますように、まずは、基本設計が中教審からワーキング・グループで提案されておりますので、基本設計の改訂、試行試験の在り方、試行試験の実施状況のフォローアップを、まさにPDCAサイクルを回しながら検討していくということを考えているところでございます。また、平成27年度以降につきまして、試行試験については、政府の予算案においても必要経費を計上して、その準備を進めているところでございます。
 続きまして、資料6でございます。法科大学院修了生の進路状況について、最新のデータが分かりましたので、報告させていただきたいと存じます。
 資料1ページ目にございますように、各年度の推移といたしまして、一番下段のところ、平成25年度のデータが分かりましたので、その御報告でございます。グラフにございますように、ピンク色のところが司法試験の合格者数でございまして、薄い緑のところが、現在、司法試験に向けて勉強されている方々でございます。青いところが、現在大学ではまだその状況の把握はできていないということで、大別されて三つのパターンがございますが、今の状況がどうなっているかについては、昨年度から比べて若干上昇したというところでございます。ただ、まだ現段階におきましても不明率が高いところがございますので、各大学に対しましては、この不明率を更に下げていくように私どもからも指導させていただきながら、その取組を進めていきたいと考えているところでございます。
 2ページ目以降は、その詳細でございますので、適宜御参照いただけたらと存じます。
 そして、最後でございますが、資料7を御覧いただけたらと存じます。地方大学を活用した雇用創出・若者定着についてでございます。これにつきましては、実は昨年末に、政府といたしましては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」というものが閣議決定されたところでございます。この中の一つの位置付けとして、国を挙げて人口減少の克服、地方創生に取り組んでいく過程の中で、地方創生の取組の一貫として、総務省と文科省が連携して、この地方大学を活用した雇用創出・若者定着の取組を行うこととなり、その方向性について公表された資料でございます。
 この中で特に御紹介申し上げたいのは、2ページ目の、表題に「奨学金」を活用した大学生等の地方定着の促進と書かれたところでございます。ここにございますように、まさに事業のイメージといたしましては、こういった奨学金を活用して大学生の地方定着を目指していくということを政策として打っていこうということであります。大きなイメージといたしましては、その主体は道府県、それから、地方の産業界等の一般の方々と連携して、ある意味、一つの基金を作っていただくということでございます。ここにございますように、それぞれの道府県で人口減少対策・就職支援基金、仮称であろうと思いますが、そういった基金を作っていくということでありますが、この点につきまして、その基金を作った上で、下段にございますように、文部科学省の下にございます独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与、そのときに、今考えられておりますのは、地方創生枠という形で特別な枠を設定した上で、大学生に対して奨学金を貸与していき、それを受けた学生が一定の条件を満たした場合に、最終的に奨学金を返還する際に、先ほど御説明した基金から、その全部又は一部を負担していくというスキームで進められないかということでございます。
 その対象のイメージといたしましては、例えば、一番右下のオレンジ色の箱にございますように、当該特定分野の学位や資格の取得、あるいは、「地方経済を支える基幹産業」等に係る地元企業での就職などといった諸条件を課した上でいくということでございます。こういったものを地方公共団体と地元が合意して設定した上で、先ほどの基金から最終的には奨学金返還に充当することで、学生にしてみますと、ある意味、自らの経費ではなくて、そういった支援を受けて奨学金を返済できるという意味では、大きなメリットが生まれるであろうということであります。
 こういった流れの中で、例えば、法曹といった軸につきましても、この特定分野の中には十分入り得ると考えられておりますので、これから各道府県におきまして、その議論が始まっていく過程の中で様々議論していくことで、法科大学院も含めて、こういった奨学金を活用した大学生の地方定着の促進を進めていくということが今着手されているということで、御報告でございました。
 以上、昨年の10月9日以降の御報告させていただきたい事項について御説明させていただいたところでございます。

【井上座長】 
 ありがとうございました。
 以上の御説明について、特に何か御質問等ございますでしょうか。どうぞ、木村委員。

【木村委員】 
 遅参しまして申し訳ございません。資料5について伺いたいのですけれども、確かに昨年の12月26日付けで、東京大学、京都大学、一橋大学の担当の先生方からということで、試行試験参加のお誘いというのを頂きました。ただ、試行試験をやるということはもちろん分かっていたわけですけれども、この3大学の先生方を中心に問題を作って、その3大学の学生を中心に受験させるということに関しては、非常に強い違和感を抱きました。
 将来は択一の一部免除というようなことも考えられているようなのですけれども、そうしますと、一部の大学の先生方が、国家試験を独占的に扱うというようなことにつながるのではないかと思いますので、この点に関しては、この場でもきちんと御説明いただきたいと思いました。

【井上座長】 
 事務局から説明をお願いします。

【今井専門職大学院室長】 
 失礼いたします。それでは、事務局から御説明申し上げたいと存じます。
 先ほども御提示させていただきましたが、この共通到達度確認試験につきましては、中教審のワーキング・グループの中で御議論いただいて、基本的な設計が示されたところでございます。ただ、その際に議論として大きいポイントとしては、試行に着手していきながらブラッシュアップをしていこうということでございました。
 今、木村委員からの御指摘のように、今回、試行に着手するに当たって、まずは本年度につきましては、文部科学省からの委託事業という形でこの委託先を募りまして、それに手を挙げていただいた東京大学、また、こういった取組に対して理解を示された京都大学、一橋大学が参画して試行試験を実施していくというスキームになったというところでございます。
 先ほど木村委員からも御指摘がございましたように、最終的な政府の関係閣僚会議決定では司法試験との短答式との連動というものが議論になっておりますので、こういった試行を通じた知見を活用していきながら、最終的にどういった形で試行試験を進めていくのか、制度全体にどう波及させていくのかという検討は、まさにこれから行っていくことになろうかと思っています。
 そういった意味で、現場で実際に試行に着手していただく動きとともに、文部科学省といたしましては、調査検討会議を作り、いわゆるステアリングコミッティと言っても変ですが、この試行をうまく連動して大学全体に波及させていくようなことは、こちらの調査検討会議で議論していくことになろうかと思っています。
 ただ、やはり試行に着手するというところで、今回、そういった経費的な面や、時間的な面も加味した上で、こういった大学からスタートしておりますが、最終的には全大学にそれが広がるように、文部科学省の調査検討会議でも議論を進めてまいりますし、また各大学の取組の中でも、全ての大学が最終的には納得してこれに参加できるような取組を、私どもとしても促していきたいと考えているところでございます。

【木村委員】 
 ありがとうございます。いずれにしろ、もうちょっと議論をオープンにしていただきたいと思いました。

【井上座長】 
 これについては、閉ざされたところで一部の関係者だけでやっているというわけではなく、本委員会でも共通到達度試験というものを実施することに向けて工夫を重ねていこうという議論はしたところですし、短答式との連動というもの、そういうことも視野に入れながらということまでは共有されていますけれども、共通到達度試験それ自体としては、法科大学院生、特に未修者についての全国水準から見た学力の確認ということが本旨であり、そのようなものとしても、実施するとなると、何年もかかるわけですので、まずはできるところから準備に着手しようということで始めるということだと理解しています。
 ですから、内容的にも、あるいは方法についても、まだまだ試行錯誤の初期段階であり、それが全国的に広がっていって、全法科大学院が参加し、かつこれが有効だというような認識が広がっていけば、どのぐらい先か分かりませんけれども、短答式試験とも結び付けようという気運になってき得る、そういうふうに理解しているのですけれども。

【木村委員】 
 どうもありがとうございます。
 ただ、26日付けの文書自体に、司法試験の短答式を免除する可能性も想定されていますという文言が入っていますので、そういうことを想定して作問もされているし、出題もされるのだろうなというふうには思いました。

【井上座長】 
 御主旨は分かりました。
 今、御注意いただいたところは十分踏まえながら、進めていただきたいと思います。
 ほかに、特に御意見等ございますでしょうか。
 よろしいですか。文部科学省として取り組んでこられたことの御報告ということですので、この程度にさせていただきたいと思います。
 それでは、議事に入ります。
 法科大学院に係る認証評価の見直しについては、前回、事務局から検討状況を報告していただいたところであり、委員の皆様に御理解いただいた方向性に沿って、事務局において更なる検討が進められてきたものと理解しております。
 本日は、それに関する省令改正について、大学分科会への諮問に向けた資料を事務局に準備していただいております。まず、それについて事務局から説明していただいた上で、御意見等を伺いたいと思います。お願いします。

【今井専門職大学院室長】 
 それでは、事務局より、資料に基づいて御説明させていただきたいと存じます。資料につきましては、8-1と8-2を御覧いただけたらと存じます。
 まず、資料8-1から御説明させていただきたいと存じます。認証評価に係る細目省令の一部を改正する省令案の概要について整理させていただいたペーパーでございます。
 1ページ目の上段にございますように、改正の趣旨につきましては、昨年の中教審提言を踏まえまして、これから法科大学院における教育研究の質の確保、また水準の向上に重要な役割を担う認証評価につきまして、その判定の厳格化、若しくは認証評価機関ごとのばらつきの是正等の改善を図るため、この細目省令について所要の改正を行っていくということを考えていきたいということでございます。
 大別いたしまして、改正の概要は大きく3点ございます。
 まず1点目は、資料1ページ目の下段にございますように、評価項目の見直しを進めさせていただきたいと考えております。一つは、認証評価機関が作成する大学評価基準に盛り込む必要な評価項目を明確化するため、以下三つの事項を追加していくことを現在検討しているところでございます。さらに、それら三つの事項を追加した上で、昨年御議論いただいたように、客観的な指標を活用していくということについて、施行通知等で、しっかりと各認証評価機関、大学にお伝えさせていただきたいと考えております。
 まず、三つの事項のうち一つ目は、黒ぽつ一つ目でございます。入学者の適性及び能力の適確かつ客観的な評価について明確化をしたいと考えております。
 また、二つ目のポイントといたしましては、入学定員の適切な設定について明確化させていただきたいと考えております。
 3点目は、司法試験の合格状況を含む教育活動の成果と当該成果に係る教育活動の実施状況について、有機的に見ていただくために、そういった項目を追加したいと考えているところでございます。
 二つ目の大きな改革の点につきましては、2ページ目以降を御覧いただけたらと存じます。(2)にございますように、不適合と評価された事項への対応の追加を、二つ目の柱として考えております。法科大学院の認証評価に係る認証評価機関が、連携法に基づいて適格認定を行うということになっておりますが、それが受けられなかった法科大学院の教育状況について、当該法科大学院の求めに応じて、再評価、一般的には追評価と言われていますが、それを行うよう努めることを明示したいと考えております。
 また、3点目につきましては、評価後の状況変化への適切な対応を追加したいと考えております。これは、認証評価機関が認証評価を行った後、仮に適格と出たとしても、その後の事情変化によりまして、受審法科大学院の教育状況に大きな変更、重要な変更があったときには、必要に応じて、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずることを努めるということを、細目省令上明確にしたいと考えているところでございます。
 大きな省令の改革の柱につきましては、この3点でございます。
 そして、別紙でございますが、そういった細目省令の改正に当たっての留意事項として、昨年の10月9日に御説明した資料を、更に文章化させていただいた骨子のようなものでございます。おおむね今後は、ここに書かれていることを、各認証評価機関、大学にお伝えしていくことを念頭に置いているところでございます。
 一つ目は、今御説明したような総論でございますが、認証評価機関が客観的指標を適切に活用しつつ法科大学院の教育の実態や課題の改善状況を実質的に評価して、適格認定が厳格に行われることを目的として考えていきたいということでございます。
 また、二つ目にございますように、評価事項の関係につきましては、先ほど御説明した三つの事項が追記され、それらを重点的に評価するように留意していただきたいということをお伝えしていくことを考えております。
 3点目につきましては、客観的な指標の活用の方法でございますが、まず一つ目の黒ぽつにございますように、今申し上げましたような評価を行う際に、客観的指標を対外的に明確化する形で取り入れるとともに、水準を下回っている場合には、その理由を教育の質と関連付けて精緻に評価することや、教育の質の改善の見込みについても具体的に分析・明示することなどを通じ、総合的に適格認定の判断を行うということをお伝えしたいということとともに、二つ目の黒ぽつにございますように、客観的指標の水準を下回るということ自体は、教育の質に関して何らかの深刻な課題を抱えていることを強く類推されることでございますので、当該法科大学院の状況についての評価の結果、特段の考慮すべき事項が存在しないと認められる限りは、大学評価基準に照らして不適格の判断がなされるべきであろう。ただ、なお、仮に適格と判断する場合にあっても、その評価結果や理由等については、社会に対して説明する責任が強く求められるというものであることを明示したいと考えております。
 また、最終的に、客観的な指標としては、次に掲げるものを活用することが適当であるということで提示することを考えておりまして、1ページ目の下段以下、入学選抜における競争倍率の目安を併せて提示するとともに、次のページ以降にございますように、入学定員の充足率とその目安、入学者数とその目安、また司法試験の合格率の目安を含めて、大きくは、これらの三つの柱から客観的指標の活用について明示をしていくことを考えていきたいと思っております。
 4番目は、先ほど三つの改正点のうちの残り二つについて、それぞれその観点を書かせていただいているところでございまして、おおむねこういった形で各省令改正を進めていきながら、法科大学院、認証評価機関に対して、その趣旨等について明らかにしていくことを考えているところでございます。
 続きまして、資料8-2でございますが、これは10月9日に法科大学院特別委員会で御説明した資料に基づいて、昨年の12月に大学分科会に御報告をし、御指摘を頂いてきたところでございますので、簡単に御報告申し上げたいと思います。
 認証評価に直接関係するものについては、二つ目の黒ぽつにございますように、今回の客観的な指標を活用した認証評価の方法について、御評価を頂いております。その方法としては、2行目以降でございますが、この方式は分かりやすくて、このような方向でやっていくことについては良いのではないか、また、速やかにこういったものを実行していくということで、是非、プロセス養成の基本理念に立ち返って改革が同時に進むこと、そういったことも併せてしっかり考えてほしいという御指摘を頂いているところでございます。
 以上、資料8-1、資料8-2について、資料に基づいて御説明させていただきました。この点につきまして、是非御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【井上座長】 
 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、御意見、御質問等お願いしたいと思います。どなたからでも結構ですので、御発言いただければと思います。

【有信委員】 
 全体に認証評価について、その実施の詳細をこういう形で詰めていかれているのは非常に結構だと思うのですよね。
 ただ、ここに具体的な数値指標が示されていますけれども、これもある意味で当然何らかの達成基準という形で示さざるを得ないことは非常によく理解できるのですが、具体的に認証評価を行う際に、達成基準を満たしていないことに対するより突っ込んだ評価をやらないと、単純に数値指標を満たしていないから駄目というような評価が逆の意味で横行するようになる惧(おそ)れがあります。これはこれでまた非常に深刻になってくる。結果的に言うと、大学側の対応も、その数値を上回ればいいというような対応になるので、非常に難しいのですけど、ここのところの前段に書いてある、達成していないことの理由についての突っ込んだ評価を確実に示すという指導を是非よろしくお願いしたいと思います。

【山本委員】 
 私も有信委員の御指摘と同じような感想を持ちました。この留意事項の案の3の客観的指標の活用方法関係のところの2番目の黒丸ですが、この客観的指標の水準を下回るということが、何らかの深刻な課題を抱えていることを強く類推させる、我々の言葉から言うと、推認がより適切であるかと思いますが、それがあれば、特段の事情がない限りは、不適格の判定になると。これは我々の世界では、一応の推定などという判断構造なのですが。このこと自体は特に否定はしないわけですけど。ただ、何らかの深刻な課題ということなのですけれども、やはり有信委員が言われたように、重要なことは、その上の黒丸にあるような、水準を下回っている理由を教育の質と関連付けて精緻に評価する。そういう事態に至っていることの根本的な原因がどこにあるかということをまさに精緻に評価していくというところに、認証評価の本来の役割があるのではないかと考えております。
 そういう意味からすると、私の理解では、この三つの指標のようなもの、客観的な指標のようなものは、そこに何らかの問題がその法科大学院に隠されているということをまさに推認させるものであって、そこの法科大学院について、踏み込んだ調査、評価が特に要請されるということを表しているということなのではないかと思っています。
 ただ、私はかなりこの評価をいっぱいやってきた者なのですけれども、現実に評価をやる立場としては、こういう、どこに原因があるかということを精緻に評価するというのは、口で言うのはたやすいかもしれないけど、なかなか難しいことで、現実には、教員の質であるとか、授業の質であるとか、成績評価・単位認定の在り方であるとか、入試の在り方にかなり踏み込んだ調査をしないと本当の原因というのは見えてこないところがあって、それにはものすごく人的・物的なリソースが必要になってくるというところがあるような気がします。
 ですから、そういう意味では、こういう客観的な指標を材料にしながら、認証評価の在り方としては、私はもう少しメリハリをつけたような評価がされてもいいのではないかと以前から思っておりまして、できれば、そういうような評価方法について、ある程度強弱をつけたような形でやっていくというような可能性についても、何らかのメッセージみたいなものがあるといいかなと思いました。
 以上です。

【井上座長】 
 今の点は、認証評価とは別に、本委員会の下に、前々期、もう一つ前ぐらいからでしたでしょうか、第3ワーキング・グループというのを作って、改善状況調査というものを行ってきたわけですが、そこにおいて一つの目安としたのがこういう数字であり、問題を抱えている所は一項目だけに引っかかるということは余りない。三つぐらいそろって引っかかっているのがほとんどでした。そういう法科大学院は何か問題があるのではないかということで、かなり時間を割き、実際に現地にも行って、法科大学院側だけでなく学生さんサイドからも詳しく事情を伺ったり、授業を見せていただいたりしました。そうすると、かなり問題点が見えてくるのです。
 そこまで踏み込まないと、実質的な評価というのは十分できない。ですから、人的体制を含め、認証評価の方も再整備する必要があると思うのですが、それも限度があるので、現実性をにらみながら、制度の再整備を行っていっていただく必要があるように思います。
 ほかの方、いかがでしょうか。どうぞ、木村委員。

【木村委員】 
 今の御指摘の別紙の方の書きぶりなのですけど、3のところの二つ目のぽつ、これをすごく省略して読んでしまうと、客観的指標の水準を下回ることは、課題を抱えていることであるから、大学評価基準に照らして不適格の判定がなされるべきであるということになりますよね。その不適格の内容がその三つなのでしょうけれども、特に合格率をこのような形で、我々の文章として出す、つまり、文科省としてメッセージを出すということになるのだと思うのですけれども、合格率が低いところは不適格なのだというメッセージを出すということになると思います。
 そうしますと、合格率を上げるためにふさわしい教育をやっている大学がよいロースクールだという認証評価基準にならざるを得ないということになって、山本先生と同じで、私も認証評価をやって、ものすごく苦労している身から見ると、こういう数字で切れるのだったらすごく楽だなというふうに思うのですけれども、逆に言うと、それだけで決まってしまうのかと。つまり、合格率さえ良ければいいのかみたいな議論になって、この文章が出るということは、受験対策をちゃんとやってくださいねというふうなメッセージをロースクールに与えるのだと思いますけれども、それで本当によろしいのか、この委員会においてこれでよろしいのかというのが、やや疑問です。

【井上座長】 
 松下委員、どうぞ。

【松下委員】 
 今の御指摘ですけれども、確かに、別紙の3の二つ目の黒ぽつはそのように見えますが、その上の一つ目の黒丸の書きぶりもやはり読むべきで、客観的指標だけで切れるなら、別に認証評価って要らないわけですよね。機械的に判定できるわけですから。ここは、水準を下回っている理由を教育の質と関連付けて精緻に評価する、総合的に適格認定の判断を行うというところに、やはりこのピアレビューの意味があるのではないかと思いますので、そういうことも併せて、この別紙の留意事項の全体としての意味を把握すべきではないかと私は思いますので、司法試験の合格率が客観的指標の一つだから、直ちに受験対策をせよというメッセージになるのかどうかについては、もう少し慎重な読み方が必要ではないかという気がいたします。

【木村委員】 
 よろしいでしょうか。

【井上座長】 
 どうぞ。

【木村委員】 
 そうしますと、確認なのですけれども、「不適格の判定がなされるべきであること」という文章は存在しないというふうに考えていいのですか。1と合わせても、結局、不適格となされるべきであるという文章は残るように思いますけど。

【井上座長】 
 どうぞ、有信委員。

【有信委員】 
 確かにそういう心配はあると思うのですけど、この不適格であるというのが、基準を下回るということとダイレクトに結び付いて、安易な判断に結び付かないような、多少の文言があった方がいいようには思います。つまり、深刻な問題があるので、実質上不適格である可能性が強いことを踏まえて、きちんと評価をすべきであるとか、そういう文言にすべきだという気はします。
 ただ、先ほどの司法試験の合格率に関して言うと、もともと法科大学院が何を目的として学生を集め、その目的に従ってどういう選抜方式をとっていて、その選抜方式に合格した人をどういうプロセスで教育しているかということをきちんと見ましょうというのが、今回の趣旨なのですね。その中で、要するに、有為な法曹を養成するというのは、やはり国民の期待に応えるという意味で、その一つの指標が司法試験の合格率であるという判断はできると思いますので、やっぱりこれは重要な指標だというふうに、多分、世間もそう思うだろうと思います。ただ、確かに今の御指摘のように、司法試験の合格に向けた予備校化みたいなことを促進するようなことがあってはいけないということも同時に踏まえながら、この辺のところを何かうまく書けるといいと思うのですけどね。

【井上座長】 
 この文章が、文章として適切かどうか、誤解を招かないかという点は、御指摘のとおり検討を要するだろうと思うのですけれども、合格率が著しく低い状態だということが一つの指標であることは間違いなく、第3ワーキングで改善状況調査をやったときも、それを一つの徴表と捉え、より立ち入って、どういう体制でどういう教育をしているのかを見たわけです。その際、司法試験合格率を上げるために、かつての受験対策みたいなことをやっていればいいのかというと、決してそうではなく、法科大学院として本来あるべき教育をきちっとやっている、中身もレベルも、きちんと一定以上のレベルの授業をやり、成績管理もきちっとやっているという所は、やはりそれが結果に反映しているというのが実感であったのです。ですから、そういうところを見ながら評価というものをやっていただく必要があると思うのです。
 従来は、客観性への配慮もあって、書かれたものとか、外形的なことに重点を置いて評価をしてきたように思うのですけれども、もっと実質に立ち入って評価をしないといけないということがキーポイントなのだろうと思うのです。文章としてどういう表現をするかというのは、御指摘のとおり注意を要するだろうと思うのですけど、狙っている方向は間違っているわけではなく、現に本委員会でもそういう議論をしてきたはずです。
 ほかにいかがでしょうか。

【磯村委員】 
 今の点ですが、黒丸の三つ目の、客観的指標としてというところで挙がっている各項目を見ると、例えば、司法試験合格率のところでも、3行目あたりからですが、「勘案しつつ、法科大学院としてふさわしい教育の質が確保できているかを重点的に確認する必要があること」というように指摘されていること自体が、指標だけが一人歩きするものではないというメッセージをそこに込めていると思うのですけれども。
 ただ、先ほどの木村委員の御懸念に関して言えば、二つ目の黒丸のところで、4行目のところに、「不適格の判定がなされるべきであること」の次に、「なお、仮に」というのは、やや強すぎるかもしれません。つまり、ほとんどそのような場合はないというニュアンスが出すぎているかもしれません。いろいろな事情を総合評価する中で、しかし、これらの指標が重要な意味を持つという、その総合的な見方をするというのは、この委員会でも確認してきた問題であり、それをどう表現するかという話ではないかと思います。

【井上座長】 
 ほかの方、いかがでしょうか。どうぞ。

【樫見委員】 
 私も、今までの議論で出尽くした御意見と重複するかもしれませんけれども、客観的指標の水準の点につきましては、これはもう法科大学院のそもそもの使命という点からすると、考慮せざるを得ないとは考えております。
 ただ、やはり3行目、3の二つ目の黒ぽつのところの「特段の考慮すべき事項が存在しないと認められる限りは」という文言は、判決のところでも、一体これは何があればいいのか、この特段の事項ということを考慮して、そして、4行目の総合的に判定した上で、最終的に不適格の判定に至るというふうな枠組みに恐らくはなるのだと思いますので、特段の考慮すべき事項というのは何なのかということを、まずある程度具体例を出して、判断考慮の内容が当該の法科大学院を最終的には認めるかどうかということに関わるので、やはりこれは具体的な指標として出すべきだと思います。それが1点。
 それから、山本先生と同様に、私も評価に携わっている身としましては、書面の方はある程度読み込む時間的余裕はございますが、実地調査の時間が非常に短い。ただ、これ、費用と担当なさる委員の先生方の御負担の関係があるのですが、やはり評価だけではなくて、何が当該評価を導き出す原因となったのか。それを我々委員の方がきちんと大学側に指摘をし、そして、大学側にも認識をしていただき、何をすればいいのか、それをある程度究明するためには時間が必要でありまして、現在の状況では非常にその時間がないというのが、経験した者の意見でございます。この点は様々な考慮要素がございますので、今すぐにということは困難かとは思いますが、やはり評価の実質化を図る上で、この点は是非御考慮いただきたいなと思っております。
 以上でございます。

【井上座長】  
 ほかの方、いかがでしょうか。どうぞ、土屋委員。

【土屋委員】 
 一つだけですけれども、この指標の使い方なのです。例えば、競争倍率が2倍未満という指標にしても、ある認証評価の年だけにその基準をオーバーしていればいいのか、クリアしていればいいのかという問題があると思うのですね。課題を抱えている法科大学院というのは、いわば長期的に見ないと、どういう傾向にあるかが分からない。司法試験の合格率にしても、ここに書かれた基準をある年はクリアしているけれども、ある年は下がっているというケースがあるのですね。そういうところの評価というのは、認証評価を申請した年だけ辛うじてクリアしていればいいのかという問題になりますので、ここはやっぱり一定期間を見るという考え方を入れる必要があるだろうと思います。それが総合評価につながってくると思います。

【井上座長】 
 認証評価は5年に1回ですので、そのタイムスパンで平均とか波を見ることになるのだろうと思います。第3ワーキングのときも、単年度ではなく、数年間著しく低い状態が続いているかどうか、あるいは右肩下がりの傾向になっているということに注目した。そういう評価の仕方になると思いますね。
 ほかの方、いかがでしょうか。どうぞ。

【木村委員】 
 もうこれは言うのもちょっとピエロみたいな話なのかもしれませんけれども、法科大学院の中でどこの合格率がどうかというような議論していますけど、本当の敵は予備試験なわけですよね。合格率をこんなに重要な基準にしてしまうと、合格率が予備試験とロースクールはどうかという話に必ずなってくると思います。幅広い教育を行っているロースクールとしては手足を縛られて泳げと言われているようなものなので、そこのところを非常に注意して扱うべきだというのがものすごくあり、この文章をそのまま出してしまうということになると、予備試験との合格率はどうなのだという議論に必ずなるというふうに思いました。

【井上座長】 
 ほかに、いかがでしょうか。
 それでは、この省令改正につきましては、本日皆様から頂いた御意見等も踏まえて、事務局において、更に精緻な準備をされ、次回の大学分科会への諮問への案づくりを進めていただければと思います。
 次の議題ですけれども、平成25年7月の法曹養成制度関係閣僚会議決定に沿いまして、昨年12月16日に開催された法曹養成制度改革顧問会議において、課題が深刻で改善の見込みがない法科大学院についての組織見直しを促進するために必要な法的措置の在り方に関連する議事があったということですので、事務局からその概要について御報告をお願いします。

【今井専門職大学院室長】 
 それでは、資料9を御覧いただけたらと存じます。
 資料9は、昨年12月に開催されました第14回法曹養成制度改革顧問会議の配付資料でございます。事務局からは、パワーポイントの資料の横紙、カラーの資料、大体4~5ページございますが、この部分について御説明をさせていただきたいと存じます。
 顧問会議におきまして、法科大学院の組織見直しについて検討が始まりました。これは、まず通しページ1ページ目の1ぽつの経緯の二つ目の箱にございますように、平成25年7月に関係閣僚会議決定がなされております。その中で、第4、ア、イ、ウと並んでおりますが、このアとイ、すなわち、公的支援の見直しの強化策、また教員派遣の見直し方策、そういったものについて掲載がされた上で、ウのところでございます。上記ア、イの施策を講じても一定期間内に組織見直しが進まないときは、課題が深刻で改善の見込みがない法科大学院について、法曹養成のための専門職大学院としての性格に鑑み、組織見直しを促進するため必要な法的措置を設けることとし、その具体的な在り方については、大学教育の特性に配慮しつつ、閣僚会議において2年以内に検討し、結論を得るということが決定されているところでございます。現在、この決定を受けまして、法科大学院の組織見直しの議論が始まったということでございます。
 この議論を始めるために、1ページ目の下段にございますように、組織見直しの進捗状況や関連施策の動向を踏まえ、法的措置を含む組織見直しの全体像を検討することが始まったというところでございます。
 通しページ2ページ目を御覧いただけたらと存じます。3ぽつ、上でございますが、組織見直しの状況についての評価でございます。ここにございますように、平成26年11月までの状況といたしましては、公的支援の見直しの強化策後に募集停止が進んだ状況、また、入学定員の見直し状況など、組織見直しについて一定の進捗があるということが記載されているところでございます。
 ただ一方で、下段でございますが、各修了年度における司法試験の累積合格率が約5割弱で推移しているといった幾つかの課題がある中で、こういったものに対して対処していくという必要があろうということでございます。
 資料3ページ目でございますが、4ぽつ、組織見直しの全体の方向性の案でございます。こういった組織見直しの状況とその課題を踏まえまして、一つ目の箱にございますように、これまでの評価といたしましては、公的支援見直しの強化策の公表後、組織見直しが相当程度進んでいるが、司法試験の合格率などの点では依然として課題があるということで、今後の施策の展開の方向性が、二つ目の箱にございますように、その目標と方策が明示されているというところでございます。ここに明示されている目標、方策につきましては、通し番号4ページ目、5ページ目にございますが、顧問会議におきましては、併せて、プラスと書いてありますように、同時に、法科大学院の教育改善を図り魅力を高めること、経済的・時間的コストの負担軽減等を講じることで、制度全体の体質強化も併せて図ることが必要だということで、その方向性が示されているところであります。
 では、具体的にどういった形で議論が進もうとしているかというところは、4ページ目、5ページ目を御覧いただけたらと存じます。4ページ目にございますように、5ぽつ、法的措置の着眼点でございます。ここにございますように、まず現行制度の大枠といたしまして、そもそも法科大学院は、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする専門職大学院なのだということを確認していただいた上で、他の専門職大学院とは異なる特別の基準に基づいて設置認可、また、認証評価による適格認定ということが規定されている、そういった現状の制度の大枠が捉(とら)まえられているところでございます。また、そういった認証評価を踏まえて、更に文部科学省において調査させていただいた結果、法令違反が認められる場合には、現在、学校教育法15条に基づいて、必要な調査報告を求め、改善勧告、変更命令、最終的には組織廃止命令ができるということが実態としてあるということでございます。
 こういった現行制度を前提にしつつも、先ほど御説明させていただいた右側にございますように、指摘される問題点があるということで、ここをどういうふうな形で解決できるように法的措置の議論を進めていくかということが、一つのポイントとなっているところでございます。それが一番下の矢印にございますように、法的措置の趣旨とともに、方向性といたしましては、教育水準を担保すべき設置認可、認証評価、これらに関連する行政手段に着目して、必要な措置の在り方を検討すべきという方向で検討が始まっているということでございます。
 最後、5ページ目に、その具体的なイメージとして現在検討されている案でございますが、6ぽつ、組織見直し促進に向けた流れ(法的措置を含む。)(案)でございます。ここは大きく四つの観点で資料が作成されておりまして、一つ目は、まさに公的支援の見直しの強化策として、客観的指標を活用しながら、ここにございますように、例えば、文部科学省の方で進めさせていただいている財政面での指摘については、司法試験の合格率、入学定員の充足状況など、様々な指標を複合的に活用しているということであります。そういった中で、現在、組織の見直しは相当程度実績があるという中でも、右側にございますように、指標の未達成という事態があるということは、やはりその改善を図っていく必要があるということで、この公的支援の見直しの強化策を更に進めていくということも重要であろうということでございます。
 加えて、そういった公的支援の見直しの強化策の中で使われている指標を、先ほど御紹介し御議論いただきました認証評価、その適格認定の厳格化にも当てはめていくということでございます。ここの中でもございますように、以下の項目を重点的に評価し、総合的に適格・不適格の判定を行っていくということで、入学者の質の保証、入学定員の適正な管理、教育活動の実施状況及びその成果といったものを総合的に厳しく評価していくという流れの中で、先ほど御説明したようなばらつきをなくしていく、若しくは、その厳格化を図っていくということを考えていくべきであろうということでございます。
 そういった中で、不適格の判定が更にきちんとした形で出てきた上で、三つ目の箱でございますが、国による調査・指導につきましては、設置基準等に照らして教育状況を調査していくということでございます。
 その過程の中で、更に法令違反が見つかったならば、最後の四つ目の箱でございますが、法的措置につながっていくということでございます。ここでは、改善勧告、変更命令、そして、最終的には組織の廃止命令というものがございます。この勧告から命令をしていく過程の中で、改善の見込みがないということになってまいりましたならば、最終的には組織の廃止命令がございます。そうなったときには、最終的には司法試験の受験資格喪失にもつながるということで、大変厳しい措置がございます。
 こういったものをまさに有機的に連携し、議論をしていこうということで、現在、顧問会議のところでも議論が始まったということで、その資料の御紹介でございました。
 これから、更に顧問会議での議論が深まっていくという段階ではございますが、法科大学院の組織見直しにつながる話でもございましたので、この法科大学院特別委員会にも今の状況についての御説明をさせていただいたところでございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【井上座長】 
 ありがとうございました。
 今の御説明の中でも触れられましたけれども、法曹養成制度改革顧問会議においては、この点について継続して審議が進められている途中であり、今後なお、法的措置の在り方についての検討が予定されているということですので、そういうことも念頭に置きながら御議論いただき、本委員会での審議状況についても、政府の会議の方に伝えていただき、参考にしていただくということにしたいと思いますので、積極的に、いろんな角度から御意見等をお出しになっていただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、御発言をお願いしたいと思います。

【有信委員】 
 組織見直し促進に向けた流れのところで、適格認定の厳格化から、不適格判定の場合には、国による調査・指導という流れがあって、これは基本的には、認証評価の中の適格認定で不適格認定を受けるということが具体的にどれだけ深刻な事態になるのかということを、評価者も被評価者もきちんと自覚するという意味で、ここまで書くのが必要なのかもしれませんが、それはそれでよく理解できます。もともと認証評価というのは、基本的には、評価を受けることによって、評価そのものが、教育がきちんと改善されるような形でPDCAが回っているかどうかということが重要な評価項目になっているわけで、認証評価はその部分をきちんと評価しているはずなので、ここに書いてあるような具体的な措置は、大学自らが本来やっていくという仕組みになっているはずなのですね。それが十分に機能していないということで、様々な手段が講じられているということだろうと思うのですが、やはり認証評価の基本的な考え方の上で、不適格であるということが、改善の見込みがあるかないかということを含めて、評価機関が評価をしているはずなので、そこを踏まえて次のステップに進むというのが、本来正しい方向だと思うのですけど。
 この辺のところ、なかなか表現しにくいのですけど、是非、議論のところで、文部科学省側からは、認証評価の本来の教育改善に向けた試みであるということと、それから、評価に対する日本の全体の認識がまだまだ十分でない状況の中で、本来は認証評価の在り方そのものをきちんと定着させていくということも重要なので、一方的に不適格イコール国による査定、廃止措置へというような流れが余り強調され過ぎると、認証評価というか、評価制度そのものの在り方がゆがんでしまうような気もしますので、是非御検討よろしくお願いします。

【磯村委員】 
 5ページの黒ぽつの最初の、公的支援見直し強化策の右のところなのですけれども、最初の丸の「各指標に照らし」のところの四つ目ですが、地域配置のところで、同一都道府県に3校以上というのがあります。しかし、各都道府県によって人口比が全然違うので、校数だけを基準とすることでいいのかなという気がするのですけれども。

【今井専門職大学院室長】 
 失礼いたします。この点につきましては、事務局からも御説明させていただきますが、これは実は公的支援の見直しの更なる強化策のスキームの中で使っているデータでございまして、結局、あの中に、まず司法試験の合格状況を一番重要な指標としながらも、累積、未修者、そういったものを複合的に見ていく、さらには、法学部以外の方を入れている、いわゆる多様な未修者を入れているかどうかを見ていくという過程の中で、地方を配慮したデータをどう取るかというのを、実は一昨年の11月までの間に相当議論してまいりました。その地方をどう見ていくのかというのがなかなか難しい中で、予算上のまさに公的支援の見直しのスキームとして使っていたというのが、同一県内にあるかないかというところでございまして、その指標がいかがなものなのかというのは、いろんな御議論があるとは思っております。
 ただ一方で、通える範囲に法科大学院があるかないかという実質を最大限の目で見たときに、一体どこまでの線でそこを見ていくのか。例えば、同じ県内でも、三大都市圏の中では相当数の法科大学院がある中、いろいろな地方においては、国立と私立が1校ずつしかないなど、そういったところもございましたので、そういったことを考えております。
 ちなみに、公的支援のスキームで申し上げますと、この地域配置を配慮するスキームというのは、いわゆる第3類型に、ある意味、合格率や入学定員の充足状況、それから、法学部や社会人を見た上で、一回仮にその配置を決めます。その際に、第3類型になってしまった場合には、本当にそのまま第3類型ということでいいのかどうかを、個々の地域の指標に照らしてみて、そこで加点をして、場合によっては抜け出るという使い方をしている指標なので、公的支援の見直しのスキームの中でも少し異質な使い方をしておりますが、様々な要請に対して応えていくための、予算上で使う一つの指標として考えていたということでございます。これをどういった形で最終的にいろいろ見ていくかについては、更に検討していくことが必要なのかなとは感じているところでございます。

【井上座長】 
 ほかの方、いかがでしょうか。どうぞ、土屋委員。

【土屋委員】 
 この仕組みを見ると、認証評価の役割というのはすごく大きいのですよね。一種の死刑判決、廃止命令にまでつながっていく。懲役、それから、死刑まである、そのベースになる判断になってしまうのでは直接的過ぎるのじゃないかというのが私の意見です。先ほど有信委員がおっしゃいましたけど、認証評価と法的措置との間が余りに結び付き過ぎている。それがお互いによろしくないのじゃないかというのが私の意見です。その中間に何かクッションが要るはずなので。
 認証評価というのは、先ほど、申し上げましたけれども、三つの基準を満たしているかどうかという、その判定の仕方が非常に難しいわけですね。低レベルで基準に抵触する、例えば、そういう事態がある年にあった、それで不適格という認定が下される。そうすると、それが直ちに改善命令になり、場合によっては廃止命令になる。そこまでいくのは、想定としては、ちょっと飛躍し過ぎでしょうけれど、構造的には、そういうつくりになっているわけですよね。これは理屈としてもどうなのかと私は感じます。ワンクッション要るのじゃないかと思います。

【井上座長】 
 不適格と認定されると直ちに改善命令等に直結するわけではなく、国による調査・指導が行われ、その結果、法令違反が認められた場合に改善命令等がなされることになるということです。ですから、そこがワンクッションになっているのではないかと思うのですけれども、そういう理解でよろしいのですよね。

【今井専門職大学院室長】 
 はい、座長御指摘のとおりでございます。

【田中座長代理】 
 基本的にはさっき有信委員がおっしゃったことに関係するのですが、認証評価制度を作るときの議論の経緯から見ると、要するに、認証評価機関に対して、法科大学院の認可とか、司法試験の受験資格を認めるか認めないかを決める権限をできるだけなくそうという方向だったわけです。法務省も文科省も、自分の権限は自分たちで保持して、余りお互いに干渉されたくないし、泥もかぶりたくないという仕組みにして、認証評価機関の権限をできるだけ少なくしようとしたのです。認証評価機関が三つもできてしまったこともこのことと相関関係があるのです。
 だから、文科省だけでやるとすれば、こういうスキームが考えられるということはできるけれども、本来は司法試験の受験資格の問題は、連携法の所管事項なので、文科省だけで全部対応しようというスキームを作ること自体が難しいと思います。法務省は余り泥をかぶりたくない、文科省は自分たちの権限はちゃんと保持したいというようなことから、こういうスキームは出てきて、認証評価機関に審査を厳格にしろ厳格にしろと言うのだけれども、認証評価機関は、本来、自己点検評価システムに加えて、各大学が教育力を高めたり改善したりするのを支援するという方向で作ろうという合意に基づいて設計されたものです。余りこのスキームを法科大学院の認証評価に組み入れていくと、ほかの認証評価の仕組みとかけ離れていくというところがあるので、この法的措置の話は、やっぱり連携法によって別に処理することを考えた方がよいのではないかと思います。
 これはこれとして、理屈から言えばこうなるのだろうと思いますが、この理屈の説明を聞いて、なるほど、これで法的措置がとれ、実効的な措置がとれると納得する人は、ちょっと事情が分かっている人にはほとんどいないのではないかと思います。やっぱり連携法を基礎にして、法務省や文科省だけでなくて、法曹三者や関係者も入れて、きちんとしたスキームを作って、そこから認証評価機関に、法科大学院に関しては、この権限、この責務を負ってくださいという仕組みにするのが筋じゃないかという気がします。何となく認証評価の厳格化の話ばかりが出てきて、そこさえ厳格化すれば何とかなるというのは、余り現実味のある話だとは思わないので、認証評価機関側からの発言で申し訳ないけれども、ちょっと検討いただきたいという気がします。

【井上座長】 
 どうぞ、磯村委員。

【磯村委員】 
 恐らく二つの問題があって、一つは、どういう厳しさで適格認定をするかどうかという問題と、もう一つは、その判断の中で適格認定が受けられなかったときに、どういう対応をするかという問題です。後者の問題は、実は、連携法自体が第5条の中で対応しているもので、適格認定が受けられなかったときには、文部科学大臣は、こういうことについて報告又は資料の提出を求めるものとするという枠組みになっているので、先ほどのいきなり是正措置というところにいかないワンクッションというのは、まさにその連携法の今の部分の趣旨に対応するところではないかというように理解しておりました。これは、事務局で御確認いただければと思いますが。

【井上座長】 
 連携法でそういう仕組みにしたというのは、そのとおりです。

【牛尾専門教育課長】 
 今、まさに申し上げようと思いましたとおりでございます。今、御指摘のあったように、今の連携法の中に、不適格の場合に、文科省が資料を求めたりするというスキームが入っておりますので、そういう意味では、ここに書かれていることは、基本的に現行法のスキームを前提にしたやり方でございます。
 ただ、先ほど御議論いただいたような適格認定の厳格化の中には、その数値を使いますけれども、その数値がどうしてそういう悪いことになっているのかという原因を、まさに精緻に評価していただきますので、そうしますと、我々としても、その原因である部分に法令違反該当性があるのかないのかということがより見やすくなるという意味で、このスキームが今までより実効的になり得る余地があるのではないかということで、こういうスキームを内閣官房から御提案いただいておりますし、私どももそういうふうに理解をしております。
 そういう意味では、適格認定の扱いが、これで何かすごく今までと違うかというと、そういうことでは決してなくて、ただ、適格認定の中身がより精緻になることが、我々は、行政的にもいろんな意味で有益に使える部分があるのではないかということで、整理をさせていただいているというふうに御理解いただければと思います。

【井上座長】 
 私もそういうふうに理解しているのですけれども、認証評価の基準を精緻化、あるいは厳しくしていくということと同時に、法令違反の有無の判定基準、これは必ずしも明瞭でないところがあるので、その辺も検討が必要になってくるのではないかと思います。現行のスキームではあるのですけれども、結び付きを非常に強くする形を打ち出すとすると、そこがまさにキーポイントになってくる気がするのですね。
 ほかに御意見等ございますでしょうか。 それでは、今、根本的な御疑問も出ましたけれど、そういうものも含めて、本日の本委員会での審議状況を顧問会議にもお伝えいただき、それも踏まえて、政府での更に具体的な検討を進めていただくことにしたいと思います。
 最後の議題ですけれども、第7期の中央教育審議会の任期が平成27年2月14日までということで、法科大学院特別委員会としては、本日の会議が第7期における最後の会議ということになります。
 そこで、次期への引継ぎという意味もあり、今期の審議を踏まえて、次の第8期に審議すべきと考えられる事項について意見交換をしていただき、それを整理して、次期に申し送りたいと思います。
 これにつきましても、事務局で資料を用意してくださっていますので、まずその説明をお願いしたいと思います。

【今井専門職大学院室長】 
 失礼いたします。それでは、資料10に基づいて御説明をしたいと存じます。今後の審議の基本的な方向性について(案)でございます。
 先ほど座長からも御指摘いただきましたように、この法科大学院特別委員会も、第7期は本日をもって議論は一応収束するということでございますが、現在、政府におきましては、法曹養成制度全体についての改革の議論が継続中ということでもございます。そういった観点から、資料の下に五つほど丸が記載されているかと思いますが、以下に記載されているように、まず大きくは、政府の法曹養成制度改革顧問会議等の検討状況に応じて、新しい期におきましては、中教審でも検討が求められることが想定されているところでございます。加えまして、先ほど来御説明させていただいておりますように、文部科学省としても、法科大学院の組織見直しの促進、教育の質向上についての様々な施策を展開していきたいと考えておりまして、その過程の中で、引き続き検討の必要な事項がやはりあろうかと思っております。そういった軸の中で、まさに法科大学院特別委員会におきましても、引き続き専門的な調査審議を行っていただくことが望ましいと考えられるのではないかなということで、資料のたたき台として整理をさせていただいたところでございます。
 まず、一つ目の丸にございますように、組織見直しの促進については、例えば、現在政府で法曹人口の調査が行われており、その結果を踏まえて、今後目指すべき一定の法曹人口が示されたならば、法科大学院全体として目指すべき入学定員の規模の在り方などについて御議論いただくことはあろうかと考えられているところでございます。
 また、二つ目の白丸にございますように、つい前の議題でございましたが、課題が深刻で改善の見込みがない法科大学院について組織見直しを促進するための必要な法的措置の在り方など、その改革に関する検討や提言がなされた場合には、それを踏まえた更なる改革について検討を頂くことがあろうかと考えられているところでございます。
 加えて、昨年10月の提言でも書いてございますが、法科大学院の教育環境の充実につながるような設置基準等の在り方については、更に深く議論を進めていくことが想定されておりまして、それらも踏まえて、法科大学院教育の質向上について引き続き検討を行っていただく必要が出てくるのではないかと考えられているところでございます。
 そして、四つ目の白丸にございますように、現在、法科大学院への志願者の減ということは、大変大きな問題だと思っております。そういった過程の中で、地方在住者、社会人に対しての法科大学院へのアクセスの確保、若しくは、法曹養成に必要な時間的な負担を軽減していく方策など、更に具体的に議論することを通じて、法科大学院の学習環境の整備について引き続き検討を行っていただくことがあろうかと考えております。
 最後は、この第7期中に御議論いただいた提言に基づきまして、法科大学院改革の進捗状況の把握、また、その効果の検証を行っていただく、そういったフォローアップについて議論いただくことがあろうかと考えられているところでございます。
 大きくは五つほど事務局として考えられるところではございますが、是非、次期の8期に向けて、先生方から御意見、御指導いただいて、今後議論に資することを検討させていただけたらと考えているところでございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【井上座長】 
 それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、御意見等をお出しいただければと思います。先ほども申しましたように、これが今期としては最後の会議ですので、できましたらお一人ずつ御発言を頂ければと思います。
 どなたか、口火を切っていただけますか。

【有信委員】 
 口火を切らせていただきます。前にも何度か申し上げましたが、この中での議論は、どんどん精緻というか、かなり深い議論に進んできていると思います。ただ、その中で、やっぱり余りにも深く入り過ぎている部分があるような気がして、どうしても、その結果抜け落ちていることも多分あろうかと思います。
 私が一番気になっているのは、国際的な視点で今の法曹の在り方をどう見ていくか、その中で法科大学院をどういうふうにしていくかというのは、大学院の在り方を検討する上で、やはり重要ではないかと思っています。今のように、司法試験に合格しているかどうかとか、これはこれで非常に重要な問題ではありますけれども、そのこと自身がいわば国際的な状況の中でどういう意味を持ってくるのかということも含めて、議論が進んでいけばいいなと思っています。
 以上です。

【笠井委員】 
 よろしいですか。

【井上座長】 
 どうぞ。

【笠井委員】  
 今回の方向性についての案、書き出しが、「法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度」と書かれております。こういう力点の置き方は非常に正しいものだと思っています。
 その上で、本当の敵はという言葉が先ほど木村委員から出ましたけれども、法曹養成制度に重大な影響を与える予備試験制度について、法科大学院教育を論ずるこの委員会で、書き方はいろいろあると思いますが、その示唆をどこかに置いていただきたいと思います。きれいに行政上の所管事項として切り分けるのではなくて、予備試験制度が法曹養成制度に悪影響を与えているという認識について、当期の委員会のいわば遺言ですが、是非それを入れていただきたいと思っています。

【井上座長】 
 ありがとうございます。
 ほかの方、いかがでしょうか。どうぞ。

【田中座長代理】 
 今まで、いきさつ上仕方ないから、法曹養成制度の一環としての法科大学院の在り方を、対策的な議論を中心に検討していたのですけれども、やっぱり専門職大学院の一種としての法科大学院は、いろんな専門職大学院ができたのですけれども、うまくいっているものは余りないという状況を踏まえて、これからは、専門職大学院の制度設計との関係で法科大学院の在り方も考えていただきたいと思います。法科大学院の専門職大学院の位置付けについても、法学部の従来の社会的役割との関連から見ると、極端に言えば、法曹養成は、工学部などと同じように、学部プラス修士課程で本来の大学院でやって、研究者・大学教員養成の方を専門職大学院として、教育専門職を養成する専門職大学院として設置するという考え方も成り立つと思います法学部・法学研究科の教育研究体制全体の在り方として、法科大学院の制度設計がこれでいいのかどうかという問題も、今の対策的な議論が一段落つけばということになるかもしれないですけれども、この問題も併せて検討しないと、だんだん法科大学院に特化した、法曹のギルド集団との利害調整みたいな話になってきて、非常にゆがんだ形で法科大学院の在り方が議論されることになってしまうおそれがあるので、そのあたりも文科省の審議会としては考えていただきたいと思います。
 今やっているような議論は、むしろきちんと連携法に基づく法曹養成全体の検討組織を作って、そっちの方で本来やっていただくべきことで、余り対策的な議論に深入りするというのはどうかなという気がしているので、そのあたりも是非次期の委員会では御検討いただきたいという希望を持っております。

【井上座長】 
 ほかの方、いかがですか。じゃ、日吉委員。

【日吉委員】 
 2点申し上げたいと思います。
 先ほど予備試験の話も出たのですけれども、直接的にはここで議論する分掌ではないということで言えば、これも同じかとは思いますが。司法試験の受験資格を与えられている唯一の組織という意味での法科大学院制度ということからすると、逆に言えば、法科大学院で受けた教育の成果が試されるのが司法試験であると。そうすると、その司法試験というのは、一体、世に出ていく法曹の基本的な能力をはかるものとして、どういう試験であるべきなのかというのは重大な関心事であります。そういう意味で、やはり司法試験の在り方というものも、予備試験の在り方と並んで積極的に発信していく。ある意味、ここでの意見を別機関での議論に反映させていくということが重要ではないかなと思いますので、第8期の議論では、その辺もお願いしたいというのが1点目。
 それから、2点目は、今、組織見直しの話が進んでおりますけれども、それは、ありていに言えば、法科大学院の数を減らしていくかどうか、統廃合するかという問題でありますが、それとは別に、法科大学院の中の仕組みといいますか、制度といいますか、も並行して、更に検討していく必要があるのではないか。特に私が気になっているのは、やはり既修と未修という二つのカテゴリーといいますか、そういうものに分けて全ての制度が設計されているという現行の法科大学院制度が、必ずしも当初想定されたような学生を擁さないで、教育を授ける方も受ける方も、それで非常に困難を抱えるという事態に陥っているというのが現状かと思いますので、どういうふうな法科大学院制度内部の仕組み、特に既修、未修のカテゴリー化といったものも含めての議論を更に深めて、難しい問題だとは思いますけれども、議論を進めていっていただければ有り難いなと思います。
 以上です。

【井上座長】 
 ありがとうございました。

【山本委員】  
 全体的な私の印象としては、皆さん御指摘のとおり、少し暗い会議だったのかなという印象を受けていまして、対症療法的に様々な問題に応えるということで、しかも、その問題点について直接必ずしも中教審とか文科省が権限を持っていないような事項についても、それを前提に議論せざるを得なかったという意味で、なかなかつらい会合が多かったような印象を受けています。
 ただ、1点だけ申し上げたいのは、その中での明るいものとして、今日の資料でありました加算プログラムの議論といいますか、ここに出されてきている各法科大学院の取組というものを読ませていただいて、それなりに明るい展望を感じることができた。先ほど有信委員が言われたグローバル化というような問題についても、幾つかの提案がなされていたり、あるいは先端的な、あるいは特色ある教育の充実という、本来法科大学院の創設時に目指されていたようなものがプログラムとして出てきていたりというのは、これは実際にやる立場の人間でも私はあるので、やる立場としてはかなり大変なところはある、今までの教育にプラスアルファしていくということは大変なところではあるのですけれども、ただ、法科大学院の将来の可能性というものを感じさせるようなものが出されてきたというのは、今回の会議の一つの大きな成果だったのではないかという印象を持っています。
 そういう意味では、次期の特別委員会でも、こういう明るい側面の議論、将来に向けた法科大学院の発展可能性というような議論が引き続き、どちらかというと、そちらに重点を置いたような議論がなされていくような環境が整っていけばいいなというふうに、最後は希望です。
 以上です。

【井上座長】  
 どうぞ、樫見委員。

【樫見委員】 
 私も感想ということで、1点。一つは、やはり司法試験を目指しているというか、法曹を目指している学生さんというのは、これは志願者数そのもの、予備試験も入れると、やはり厳として存在して、日本の司法、法曹になって社会の役に立ちたいという学生は厳としているわけです。その学生さんのために法科大学院という法曹養成プロセスを作ったわけですから、これを維持し、彼らがここへ進むことについて、意欲をそぐような要素を取り除いていただきたい。今回、文科省として出された施策の中に、地方とはなっておりますけれども、地方に限らず、全体として、彼らの意欲をそぐものの一番大きなものは、これは経済的な問題ですので、授業料がなぜ法科大学院だけ非常に高いのかとか、専門職大学院が高いのか、それから、奨学金、さらには、司法修習生になってからも自分のお金で修習を受けなければいけないとか、こういった点をやはり取り除いていかなければ、彼らが本来進みたい道に進むべき道を用意しているということにはならないと考えています。
 予備試験がある程度志望者の人数を抑えているというのは、若い方はともかくとしまして、経済的に、働きながら試験だけで入れるのであれば、これは助かるということであれば、例えば、夜間の法科大学院であるとか、そして、現にある、認証評価をやっておりますと感じたのは、夜間の法科大学院の場合には、どうしてもなかなか試験に受からない、あるいは修了することができないということで、在籍率が非常に高いといった、こういった点の考慮もしなければいけませんし、学生さんの立場、あるいは彼らの意欲をそぐことのないような制度設計を、今後は全体としてお考えいただきたいなと。その点は次の方の委員に期待をしまして、私からの感想でございますが、終わりにさせていただきます。

【鎌田委員】 
 私も、この今後の審議の基本的な方向性についてという文章に盛り込めるような話ではなくて、若干の感想でございます。
 先ほども御指摘ありましたように、今、法科大学院に対して非常に強いアゲインストの風が吹いているということで、様々な形での批判にできるだけ直接的、具体的かつ短期的に応えていくという、こういった審議が重ねられてきたのだと思います。そういう中で、本来、新しい時代の法曹像はいかにあるべきであって、そういった法曹の質と量をどのような形で確保していくべきなのかという根本理念についての議論がなされないだけではなくて、根本的な部分で、むしろ逆行するような動きに十分には抗し切れていないという印象を持っています。
 ですから、本日も、例えば、認証評価の留意事項などでも、非常に具体的な数値基準は出てくるのですけれども、この数値基準にこだわり過ぎると、最初の認証評価で優れた法科大学院ばかりが不適格認定とか問題があるという指摘を受けたというふうな過去の苦い経験もあるわけで、この留意事項の2ぽつなのか3ぽつの最初のところなのか分かりませんけれども、もっと愚直に、本来この三つの客観的数字が決定的なのではなくて、新しい時代の法曹教育にふさわしい教育の内容、方法というのが実現できているかどうかが認証評価の基本的な対象だというようなことを繰り返し述べていかないといけないのではないかという気がしています。
 と同時に、全体として見ると、大げさに言えば、日本の法学教育全体、あるいは法学研究全体が、崩壊の危機にひんしていると言ってもいいような状況になりつつあるのではないかという危機感も持っておりますので、やはり法学研究、法学教育全体像の中での法科大学院の本来的な在り方はいかにあるべきかというようなことも、多分、ここしかそういう議論をする場所はないと思いますので、是非、そういった観点も折に触れて、ここでの議論の中に盛り込んでいっていただければと期待をするところでございます。

【井上座長】  
 ほかに、どうぞ。

【松下委員】 
 私も2点、感想程度のものなのですけれども。
 1点目は、既にほかの委員からもう触れられているとおり、この法科大学院特別委員会として、予備試験の在り方についても適切な情報発信を引き続きしていくべきだということであります。もちろん、所掌の関係はありますけれども、法科大学院教育との関係での提言をするというのは当委員会の所掌の範囲内であるというのは、以前から申し上げているとおりであります。以上が第1点です。
 2点目ですが、これは資料10に書かれている内容そのものではないのですけれども、引き続きということになろうかと思いますが、当委員会から外向けのメッセージの発信というのは、より一層充実させていくべきだろうと思います。特に改革のスピードが遅いという指摘がなされることが法科大学院教育についてあるように思いますけれども、大学の教育の中身を変えていくということについて、改革していくという点では、私の印象では、これまで随分スピード感をもって進めてきたように思いますので、特にその改革のスピードについて、外向けのメッセージを引き続き発信していくということを、第8期でも御留意いただければ有り難いなと思います。
 以上です。

【杉山委員】 
 私は、ここにいらっしゃる委員の皆さんと違い、教育界に身を置いていないので、なかなか議論についていけず、御迷惑をおかけしたことを改めておわび申し上げたいと思います。ただ、その中で私がよすがとしていたのが、10年前の司法改革の根本にある、社会の隅々まで高度な法律知識を持った法曹を行き渡らせて、もって日本の国を健全に発展させていくというところだったと思います。この法科大学院という制度が、それを実現するために一番近くて効率的な制度であろうと、信じてやってきましたけれども、残念ながら、入学定員等々の問題で、本来であれば、もっと若者が希望を持って応募してほしい。我々は今現在、対処的にやらなければいけないことで、入学定員等々の問題を出して、将来の近未来の反攻のためのジャンプのための沈み込みの時期だと思うのですね。早くこれをいいスパイラルに回して、特に若い方がわくわくして我々がやってきているところに入っていただくような、そのために、法科大学院を何とかしていい方向に持っていくこと。
 ただ、道は一つではないと思っております。すべての道はローマに通ずるというように、いろんなことがあってもいいと思うので、予備試験等々も含めて、本来の最終的な目的に資するようなこと、いろんなことを考えながら。その意味では、ここは法科大学院に限定されていた会のはずですけれども、結構はみ出していろいろ皆様がお話しされており、楽しくエキサイティングに議論させていただきましたので、是非、その雰囲気を継続していただければと思います。ありがとうございました。

【椎橋委員】 
 任期最後の会だということなので、一言言わせていただきます。法科大学院が法曹養成の中核的な機関だということで位置付けられて、法曹養成の役割を担ったということについては、私は非常にいいアイデアだったと思います。ただ、作り方が、現実的には、ある意味では不徹底だったというか、例えば、法科大学院をたくさん作り過ぎたとか、あるいは、予備試験の道を残した、正確に言えば、予備試験の制度趣旨を超え、受験者の対象を広げすぎたということで、法科大学院の当初の狙いを実現する観点から言えば不徹底な部分があったのではないか。それを修正するために、随分いろいろ時間をかけて、この委員会でもやってきたと思うのです。
 一方では、この仕組み自体は間違っていなかったと思うので、実際、新しい法科大学院出身者の有能な法曹を生み出してきたということはあると思いますし、それから、法科大学院が直面した問題について、それを解決していくというためには、かなり時間をかけて丁寧にやらなければいけないということで、今までのいろいろな機関、方々の努力が傾注されてきたのだと思いますので、それを更に完成させていくために、今日もいろいろ提案がされていましたけれども、それを確実に実行していくということは大事だろうと思っております。
 他方で、ある意味では矛盾するように見えるかもしれませんけれども、各法科大学院が、それぞれの考え方にのっとって自主的に、自分たちが、これがベストだと思うというような法曹のつくり方をしていく、独自の多様な考え方というものがあっていいのじゃないかと思いますので、問題を修正していく過程で、そういった法科大学院の自主性が損なわれないような形でやっていっていただけたらいいなと、こういう希望を持っております。
 以上です。

【井上座長】 
 ありがとうございました。
 土屋委員、どうぞ。

【土屋委員】 
 今、法科大学院にとって必要なのは、マイナス思考の議論ではないと思うのです。プラス思考の、どうしたらたくさん学生が来て、教育内容も高めていけるかという、そのための方策を考えるのが一番必要なのだろうと思うのです。それが実現されていけば、おのずと学生たちが集まる、そういう仕組みができないかなと思って、この議論に参加してきました。これを更に強めていただきたいと思うのですね。
 そういう方向で、今欠けているのは何なのかと考えると、例えば、資料10には、地方在住者や社会人による法科大学院へのアクセスの確保と書いてあり、これはもちろんそうなのですが、私が大事だなと思うのは、このほかに、一つは、女性の法曹志向、これをもっと高める必要があるだろうと思います。それで、加算プログラムの早稲田大学の女性法曹の輩出というのも、私は強く支持しているのですけれども、高い評価を与えられましたが、これをもうちょっと練り上げていく必要があるのだろうということが一つですね。
 それから、もう一つは、社会人の中でも、とりわけ理系の出身者の入学が激減しているということですね。ここを手当てしていかないと、先細りになる可能性があるだろうなと思います。例えば、医者の資格を持っている方は第1期生のときには結構いらっしゃったのですね。ところが、最近はもうほとんど来なくなっている。こういうあたりというのは、その人たちにとって法科大学院が魅力を失っているということだろうと思います。法科大学院はそのあたりを意識的に手当てして、手を差し伸べるようなことをしないと、待っているだけでは学生は来ないと思うのですね。今考えなければならないのは、若者が大都市に集中している傾向が強まっていますから、そういう人たちが地方で自分たちの法律家としての生きていく道を実現できるような、そういう媒介として法科大学院が機能する、それがもう一つ必要なこと、そういうふうに感じております。今、法科大学院がやっていることというのは、そういう部分では非常に足りないです。そこらあたりをもっと目配りしてやらないと、おいでおいででは若者は来ないと思います。
 もう一つ深刻なのは、学生の経済的問題ですね。何度も何度もお願いしたことの繰り返しになりますが、私は授業料免除で大学を卒業しましたので、この有り難さを痛切に感じています。ですから、文科省の方で予算化して、給付制に近いですけれども、授業料免除枠の予算を確保して、それを各法科大学院に人数を割り当てて、そこに来る学生は学費を負担しないでもいいよというようなふうにしないと、返還型の授業料免除制度、猶予制度を幾ら作っても、学生は選択しないと思います。そういう積極的な支援策、経済策を次回は是非考えていただきたいということですね。
 そういう意味では、文科省だけの問題ではなくて、法科大学院の方にも意識の問題があるように私は思うのです。そのあたり目配りしてやっていただけるように、法科大学院の方にも望みたいと思います。
 以上です。

【磯村委員】 
 短くまとめたいと思います。一つは、やはり以前から議論されてきたことですが、どうやって入り口のところで優秀な学生諸君が法科大学院へ進学する、流れをつくるかということで、予備試験もその一つの問題ではあるのですけれども。もう一つ、気になっているのは、適性試験が本当に重要な役割を果たしているのかというと、これは法律改正の問題にも関わるのですけれども、6月の段階でこの試験を受けないと、その年の法科大学院入試は受けられないというような仕組みが必要なのかどうかという点です。
 また、従来から法学部教育と法科大学院教育の関係についてはいろいろ議論になってきましたけれども、これまで未修者教育の在り方ということに焦点が当てられてきた傾向があります。しかし、現在、法学既修者がどういうレベルにあるかということを考えると、法学部教育と法科大学院教育の連携の在り方というのも、また少し違う観点から考える必要があるのかもしれません。
 以上です。

【井上座長】 
 ありがとうございます。
 どうぞ、長谷部委員。

【長谷部委員】 
 既に多くの委員から御意見がありましたので、私の方で付け加えることはそれほどないのですけれども。私も、司法制度改革審議会が打ち出された法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成という考え方は、理念として正しいものであったと信じておりますし、また、法科大学院教育は一定の成果を上げたとも思っております。いろいろなバックグラウンドを持つ人を対象として、時間をかけて法曹としての能力・資質を磨いていくということでは成功したのだろうと思っているわけです。
 もう一点、これも今までの御議論の中に出てきたことですけれども、法科大学院教育の成果をなかなかうまく発信していくことができず、また、法科大学院に対する逆風の問題も指摘されましたけれども、これは最近特に強いといえますが、実は法科大学院発足当初からもう逆風が吹き始めていたわけで、それに対してどう対抗していくかということは非常に難しかったと思うのですが、それだけ長い期間の問題でありますので、次期以降もこういった課題にじっくり取り組んでいただきたいと思っております。
 以上です。

【井上座長】 
 よろしいですか。それでは、ただいま委員の皆様から頂いた御意見も加味してこの案を整理し、次期に向けて適切に対応していただければと思います。
 本日の議事は以上ですけれども、最後に事務局から御挨拶があるということですので、お願いしたいと思います。

【吉田高等教育局長】 
 高等教育局長の吉田でございます。
 先ほど来御紹介のように、本日がこの第7期の法科大学院特別委員会としては最後の会合ということでございまして、これまでの2年間の先生方の審議への御協力に対しまして、事務局を代表いたしまして厚く御礼申し上げたいと思います。
 この2年間の中、様々な批判、あるいは動きなどがございまして、対症療法的なという御議論もございましたけれども、非常に精力的な御議論をいただきました。事務局で集計をしてみますと、親委員会、この特別委員会だけで14回でございまして、そのほか三つのワーキング・グループがございましたので、全体として26回の会合を持っていただいたということでございます。
 その中では、非常に重要な御提言ということでは、平成25年9月に出されました「法科大学院における組織見直しの更なる促進方策の強化について」というのがございますし、また、昨年の10月に出していただきました「法科大学院教育の抜本的かつ総合的な改善・充実方策について」という提言もございました。また、そのほか、各ワーキング・グループでは、調査検討結果の報告などもやっていただきまして、まさに様々な形で御指導いただきまして、ありがとうございました。
 文科省としては、冒頭で少し御紹介いたしましたけれども、これまでの提言などをまとめて、今後の改善方策という形で、三つの視点から様々な取組を進めているところでございます。これからまた政府全体としては、法曹養成制度改革顧問会議での議論といったものも並行して行われていくわけでございますし、来週からはまた国会も召集されますので、また法科大学院に関する議論も活発になってくるのではなかろうかと思います。
 もう今日、第8期に向けての遺言といいましょうか、こういうことをということで、各先生方から様々な視点で御意見を頂きました。それをきちんと事務局で整理して、次の期の審議に役立てていきたいと思います。
 改めまして、井上座長、また田中座長代理をはじめとしまして、委員の皆様方の御協力に感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。

【井上座長】 
 委員の皆様には、2年間にわたり審議に御協力いただきましてありがとうございました。座長としましては不手際が多かったのですけれども、皆様の御協力と活発な御意見を頂き、何とか任期を終えることができました。
 私の気持ちも皆様と同じで、いわれなきことも含めて、いろいろ言われたことに対し、耐えながら対応せざるを得ない、そういう2年間であり、こういう状態がすぐに解消されるとも思いませんけれども、そのような状況の下でも、今後はできるだけ、法科大学院における本来の教育はどうあるべきか、どのようにして更なる向上を図っていくべきかといった議論をし、そういう方向性を積極的に出していっていただきたいと思います。二年間お疲れ様でした。

 

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室法科大学院係

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)