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資料3
7大学中3大学が、財団の定める「評価基準」を満たさない(不適格)との判定。
東海大学、山梨学院大学、京都産業大学
「不適格」認定がなされた大学に対しては、文部科学省より、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条第5項の規定を受けて報告または資料の提出を求め、設置基準等の法令違反がないかどうか調査を行う。
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