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.助手のうち、教育研究を主たる職務とする者の職(「新職」)について
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1. |
職務規定(学校教育法第58条第8項関係)
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【現行】 |
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
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【A案ー1】 |
「新職」は、大学の定めるところにより、特定の事項について、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
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「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」とは、単に学生への授業や研究指導等を行うことを定めたものではなく、教育研究方針の策定、教育課程の編成等、教学面の運営について第一次的責任を負っていることを示すもの(法令上の最終的な権限と責任は学長)。
「新職」の職は、一般に教学面の運営について、教授と同じ責任を負うものではなく、特定の事項(授業科目の担当等)に限定。 |
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【A案ー2】 |
「新職」は、教授又は准教授の支援を受けて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
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「新職」の職は、若手教員の養成のための職であり、教授又は准教授の支援(又は指導)を受けて、学生への授業や研究指導等を行うものであることを規定。 |
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2. |
教員資格(大学設置基準第17条等関係)
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【現行】
(助手の資格) |
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第 |
十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
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一 |
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 |
二 |
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 |
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【A案−1】
(「新職」の資格) |
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第 |
十七条 「新職」となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 |
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一 |
第十四条各号又は第十五条各号のいずれかに該当する者 |
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二 |
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、専攻分野における研究能力を有すると認められる者 |
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「新職」が独立して教育研究を行う職とする以上、一定の教育上及び研究上の能力が必要。特に、大学設置基準上の専任教員に含まれるとする場合には、准教授(現行の助教授)に近い資格が必要。 |
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【A案−2】
(「新職」の資格) |
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第 |
十七条 「新職」となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 |
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一 |
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 |
二 |
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 |
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教育職として、授業科目の担当等を行うことから、教育上の能力が必要であることを規定。 |
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.(新)助手を教育研究支援を主たる職務とする者のための職とする場合について
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1. |
職務規定(学校教育法第58条第8項関係)
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【現行】 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
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【A案・B案共通ー1】 助手は、教育研究の支援を行う。 |
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「助ける」との規定されることにより、助手が、身分上、教授等に全面的に従属するかの如き誤解を防ぐため、「支援」との規定に改めることとする。
ただし、「支援」という用語は範囲が広く、他の法令における「支援」に関する用例も踏まえて、検討が必要。 |
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【A案・B案共通−2】 助手は、教授及び准教授(仮称)の職務を助ける。 |
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従来どおりの定め方。「新職」にならない助手にとっては、円滑に受け止められやすいという利点がある。 |
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【A案・B案共通−3】 助手は、教授、准教授(仮称)又は「新職」の職務を助ける。 |
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助手の職務は、教員の教育研究活動を助けることからすると、教授、准教授(仮称)の職務のみならず、「新職」の職務も助けることを職務として規定する。 |
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2. |
教員資格(大学設置基準第17条等関係)
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【現行】
(助手の資格) |
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第 |
十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 |
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一 |
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 |
二 |
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 |
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【A案・B案共通】 現行どおり |
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.助教授に代わる新しい職(「准教授(仮称)」)について
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1. |
職務規定(学校教育法第58条第7項関係)
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【現行】 助教授は、教授の職務を助ける。
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【A案・B案共通】 教授及び准教授(仮称)は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
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学生への授業や研究指導、研究への従事の職務において、教授、准教授は同じ(設置基準上の資格や各大学における処遇、教授会の必須構成員か否かの点において異なる。) |
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2. |
教員資格(大学設置基準第17条関係)
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【現行】
(助教授の資格) |
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第 |
十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 |
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一 |
前条各号のいずれかに該当する者 |
二 |
大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員等としての経歴を含む。)のある者 |
三 |
修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 |
四 |
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 |
五 |
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
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【A案・B案共通】
(准教授の資格) |
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第 |
十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 |
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一 |
前条各号のいずれかに該当する者 |
二 |
大学において「新職」又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員等としての経歴を含む。)のある者 |
三 |
修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 |
四 |
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 |
五 |
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 |
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.置かなければならないこととするか、大学の判断により置くかどうかを決めることとするか(学校教育法第58条第1項及び第2項関係)
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【現行】 |
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第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
3 |
〜 (略) |
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【A案・B案共通−1】 |
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第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、准教授、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情があるときは、准教授又は助手を置かないことができる。 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、「新職」、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
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准教授及び(新)助手の職は、基本となる職として置かなければならない職とするが、各大学の方針や各分野の特性等から特別の事情があるときには、それぞれ置かないことができることとする。 |
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【A案・B案共通−2】 |
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第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、准教授、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情があるときは、准教授を置かないことができる。 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、「新職」、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
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准教授及び助手ともに、置かなければならない職とするが、准教授の職は、各大学の方針や各分野の状況等から特別の事情があるときには、置かないことができることとする。 |
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【A案・B案共通−3】 |
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第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、准教授、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情があるときは、助手を置かないことができる。 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、「新職」、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
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准教授及び助手ともに、置かなければならない職とするが、助手は、各大学の方針や各分野の特性等から特別の事情があるときには、置かないことができることとする。 |
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【A案・B案共通−4】 |
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第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、准教授(仮称)、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、「新職」を置くときは、助手を置かないことができる。 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、「新職」、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
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准教授及び助手ともに、置かなければならない職とするが、助手は、「新職」を置く場合には、置かないことができることとする。 |
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【A案・B案共通−5】 |
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第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、准教授(仮称)、講師、「新職」、助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
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大学に最低限、置かなければならない職としては、教学面において基本となる職である教授のみとする。(なお、教学以外の職務として事務の職務が存在する以上、事務職員も必置)。 |
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(教員組織) |
第 |
七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。 |
2 |
学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
3 |
講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。 |
4 |
大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
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(学科目制) |
第 |
八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。 |
2 |
演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。
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(講座制) |
第 |
九条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。 |
2 |
講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。 |