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大学設置基準等上に、各教員の分担及び連携の組織的な体制の確保や責任の明確化について規定を新設。 |
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大学設置基準の改正案 |
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| 第 |
八条 大学は、教員組織の編制に当たり、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育研究上の目的を達成するため、教育課程の編成、第25条の2の組織的な研修その他教育研究の実施に関し、各教員の分担及び連携の組織的な体制を確保し、かつ、責任の所在が明確になるよう配慮するものとする。 |
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答申や通知において、上記改正(条文)の趣旨を、各分野の具体的な事例を揚げつつ、示す。 |
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大学院設置基準等上に、各教員が役割を分担しつつ連携して、組織的に大学院生の教育を行う体制を確保するよう配慮すべき旨の規定を新設。
答申や通知において、上記条文の趣旨として、院生の教育に当たっては、年齢の近い「新職」等が日常的な指導等を行うことが重要な役割を有していること等を示す。 |