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資料5
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第9回)
平成16年10月26日


大学における教員組織の在り方に係る制度改正の全体イメージ(たたき台案)


1 基本的な考え方
 
1 大学等の特色に応じた教育研究の活性化、2 若手教員の人材養成
 具体的な検討の観点
 助手のうち、独自の柔軟な発想に基づき、教育研究を主たる職務とする若手教員については、その職務に相応する位置付けを行うという観点
 助教授についても、その実態に相応する位置付けを行うという観点
 教育研究活動の効果的な実施や責任の所在の明確化の確保という観点
 国際的な通用性や人事の流動性の確保という観点
 各大学が自主性・自律性を発揮し、多様な教員組織の在り方を可能にするという観点
 
2 制度改正案
現行制度
プラス
大学設置基準上、講座制・学科目制を例示し、その内容を詳細に規定
 
新しい制度
プラス
大学設置基準上の講座制・学科目制に関する規定を削除
  大学設置基準等上に、各教員の分担及び連携の組織的な体制の確保や責任の明確化について規定を新設。
 
 大学設置基準の改正案
八条 大学は、教員組織の編制に当たり、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育研究上の目的を達成するため、教育課程の編成、第25条の2の組織的な研修その他教育研究の実施に関し、各教員の分担及び連携の組織的な体制を確保し、かつ、責任の所在が明確になるよう配慮するものとする。
    答申や通知において、上記改正(条文)の趣旨を、各分野の具体的な事例を揚げつつ、示す。
   
  大学院設置基準等上に、各教員が役割を分担しつつ連携して、組織的に大学院生の教育を行う体制を確保するよう配慮すべき旨の規定を新設。

  答申や通知において、上記条文の趣旨として、院生の教育に当たっては、年齢の近い「新職」等が日常的な指導等を行うことが重要な役割を有していること等を示す。


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