1.
|
学校教育法上の職務(主たる職務) |
|
教育研究の支援
|
|
⇒ |
具体的な内容 |
|
|
○ |
講義・演習・実験・演習の補助(授業での実演・指導、準備等) |
○ |
大学院生・学部学生への日常的な支援・指導 |
○ |
教授等の教育(講義・演習・実験・演習)の一部分担 |
○ |
教授等の研究の補助(観測・測定、実験機器の制作等) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
(注) |
学校教育法上の職務(主たる職務)について |
|
学校教育法上の規定は、一般的に、(新)助手が担うこととなる主たる職務を規定したものであり、各(新)助手が担う具体の職務は、各大学が定めるものであり、その中には、主たる職務以外の職務も含まれ得る。 |
|
|
|
2. |
処遇等 |
|
○ |
教育研究職か教育支援職等を含め、給料表の適用関係については、これまでの経緯や実際に(新)助手が行う職務の実態を踏まえて、各大学の判断により定めることが適当。
|
|
※ |
従前からの職務の実態が上記の具体的な内容である場合には、基本的に処遇は変わらないものと考えられる。
|
※ |
各分野・大学の実情に応じて、各大学の判断により、独自の体系((例)主任助手等)を設けることも考えられる。
|
※ |
この位置付けは制度上のものであり、個々の(新)助手の実際の資質・能力に基づき、各大学の判断により准教授や講師に採用することは可能。 |
|
|
|
|
3. |
(新)助手は、大学に置かなければならないこととするかどうか。 |
|
○ |
(新)助手を置かなければならないこととするが、特別の事情のあるときは(P)、置かないことができることとする。
|
|
※ |
大学の方針や分野の特性により、合理的な理由がある場合には、置かないことができることとする。 |
|
|
|
|
4. |
資格 |
|
|