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資料4
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第9回)
平成16年10月26日


(新)助手の位置付けについて(たたき台の案)

大学等:大学、短期大学、高等専門学校


1.

学校教育法上の職務(主たる職務)
 教育研究の支援

 具体的な内容
 
 講義・演習・実験・演習の補助(授業での実演・指導、準備等)
 大学院生・学部学生への日常的な支援・指導
 教授等の教育(講義・演習・実験・演習)の一部分担
 教授等の研究の補助(観測・測定、実験機器の制作等)
 
 教授等の研究の一部分担
 
(注) 学校教育法上の職務(主たる職務)について
 学校教育法上の規定は、一般的に、(新)助手が担うこととなる主たる職務を規定したものであり、各(新)助手が担う具体の職務は、各大学が定めるものであり、その中には、主たる職務以外の職務も含まれ得る。
   
2. 処遇等
 教育研究職か教育支援職等を含め、給料表の適用関係については、これまでの経緯や実際に(新)助手が行う職務の実態を踏まえて、各大学の判断により定めることが適当。

 従前からの職務の実態が上記の具体的な内容である場合には、基本的に処遇は変わらないものと考えられる。

 各分野・大学の実情に応じて、各大学の判断により、独自の体系((例)主任助手等)を設けることも考えられる。

 この位置付けは制度上のものであり、個々の(新)助手の実際の資質・能力に基づき、各大学の判断により准教授や講師に採用することは可能。
   
3. (新)助手は、大学に置かなければならないこととするかどうか。
 (新)助手を置かなければならないこととするが、特別の事情のあるときは(P)、置かないことができることとする。

 大学の方針や分野の特性により、合理的な理由がある場合には、置かないことができることとする。
   
4. 資格
 従前の助手と同じ資格とする。


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