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資料3
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第9回)
平成16年10月26日


「新職」の位置付けについて(たたき台の案)

大学等:大学、短期大学、高等専門学校


1. 学校教育法上の職務(主たる職務)
 「大学の定めるところにより、特定の事項について、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」
 
 具体的な内容
 教授(及び准教授)の「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」とは、単に学生への授業や研究指導等を行うことを定めたものではなく、教育研究方針の策定、教育課程の編成等、教学面の運営について第一次的責務を負っていることを示すもの(最終的な権限と責任は学長)。
 「新職」は、一般に、教学面の運営につき、教授と同じ責任を負うものではなく、大学、学部、学科等により定められた特定の事項に限り責務を負うもの。

【留意点】
 准教授、「新職」について、自らの教育研究を主たる職務として規定するに当たっては、以下の点について支障が生じないような措置することが必要。

 大学等や分野によって、助手等の院生に対する日常的な支援・指導が、若手研究者や大学教員等の育成において、重要な役割を有していること

 授業科目の分担、入試業務、診療等の事務のように、組織として役割分担・連絡調整の下で行うことが必要な事務が存在すること

⇒※   大学設置基準等上に、各教員の分担及び連携の組織的な体制の確保や責任の明確化について規定を新設。
   
 
 大学設置基準の改正案
八条 大学は、教員組織の編制に当たり、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育研究上の目的を達成するため、教育課程の編成、第25条の2の組織的な研修その他教育研究の実施に関し、各教員の分担及び連携の組織的な体制を確保し、かつ、責任の所在が明確になるよう配慮するものとする。
   
   答申や通知において、上記改正(条文)の趣旨を、各分野の具体的な事例を揚げつつ、示す。
   
⇒※   大学院設置基準等上に、各教員が役割を分担しつつ連携して、組織的に院生の教育を行う体制を確保するよう配慮すべき旨の規定を新設。

  答申や通知において、上記条文の趣旨として、院生の教育に当たっては、年齢の近い「新職」等が日常的な指導等を行うことが重要な役割を有していること等を示す。
   
2. 処遇等
 「新職」が行う職務の実態等を踏まえ、各大学の判断により定めることが適当。

 従前からの職務の実態が教育研究を主たる職務としている場合には、基本的に、処遇は変わらないものと考えられる。

 制度上、准教授、教授へつながるキャリアパスの一段階に位置付けられることとする。

 「新職」に任期制や再審制など、一定期間ごとにキャリアパスの観点から適性や資質能力を審査する制度を導入するかどうかは、それぞれの実情に応じて、大学が判断するものであるが、一般的には導入することが望ましく、特に研究を重視する大学にあっては、導入することが必要と考えられる。

3. 「新職」は、大学に置かなければならないこととするかどうか。
 「新職」は、各大学の判断により、置くかどうかを決める制度とする。

4. 資格
 教育研究を主たる職務とする以上、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力、及び研究上の能力を基本的な資格とする。

【案】 大学設置基準の改正
(「新職」の資格)
十七条 「新職」となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 
 第十四条各号又は第十五条各号のいずれかに該当する者
 
 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、専攻分野における研究能力を有すると認められる者
 
(参考)
第十四条:教授の資格(別紙参照)
第十五条:助教授の資格(別紙参照)


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