資料2
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第8回)
平成16年9月29日 |
助手制度についての検討素案
【A案】 |
|
|
|
|
|
・・ |
|
|
「新職」 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
大学の定めるところにより、特定の事項について、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
○:利点 ●:問題点
現行の助手の職にある者のうち、教育研究を主たる職務とする者を「新職」とし、それ以外の現行の助手については、(「新職」を除いて)現行のままとする。
1 |
現在の助手の職務にある者のうち、「新職」に相応するものに限り、「新職」とするため混乱や無理が生じないことが期待できる。 |
2 |
大学等や分野によっては、現行の助手の職が多様な機能を果たしている重要な職であるという実態にも、大学等の判断により、対応することが可能。 |
|
|
1 |
現行の助手制度を(「新職」を新設した以外は)そのまま残すことになるため、助手制度の問題点(位置付けの曖昧さ等)が解決されないおそれがある。 |
2 |
キャリアパスの職として、「新職」と助手の二つがあり得ることととなり、混乱が生じないか懸念される。 |
教育研究を行うことを主たる職務とする職を「新職」と位置づけ、(新)助手は教育研究支援を主たる職務とする職と位置づける。
1 |
教育研究を主たる職務とする「新職」と、教育研究支援を主たる職務とする(新)助手の二つの職とすることにより、現行の助手の曖昧さを解消し得る。 |
2 |
キャリアパスの職として、自らの教育研究を主たる職務とする「新職」が位置付けられ、将来の進路が明確になる。 |
|
|
1 |
大学等や分野によって、助手の職務の実態は多様であり、教育研究職と教育支援職の二つに分けきることが困難な場合が生じないか検討が必要。 |
2 |
助手の職の位置付けが、現行の教育研究職から、教育研究支援職に変わることによって、混乱が生じないか懸念される。 |
【C案】 |
|
|
|
|
|
・・ |
|
 |
|
|
|
現行の助手の職にある者のうち、教育研究を主たる職務とする者を「講師」に含めることとし、(新)助手は教育研究支援を主たる職務とする職と位置付ける。
1 |
教育研究を主たる職務とする「講師」と、教育研究支援を主たる職務とする(新)助手の二つの職とすることにより、現行の助手の職の曖昧さを解消し得る。 |
2 |
キャリアパスの職として、「講師」が位置付けられ、将来の進路が明確になる。 |
|
|
1 |
〜 2 (B案の 1〜 2に同じ) |
3 |
現行の助手の職から講師になる者については、実態が同じであっても、講師となることにより、処遇等も変わることになることが適切か検討が必要。 |
※ |
助手を現行どおりとするとしても、事務や技術的な業務を専ら行う者は事務職員や技術職員とすべき旨、答申にて示すべきではないか。 |
※ |
「新職」の名称をどうすべきか。
|
※ |
「新職」の職務内容はどのようにすべきか。
|
※ |
「新職」は、大学の判断により、置くかどうかを決める制度でよいか。 |
※ |
(大学等や分野の状況にもよるが)(新)助手の処遇について、答申において一定の考え方を示す必要があるか。
|
※ |
(新)助手を教育研究支援職と位置付ける場合に、(新)助手の職名は、「助手」のままでよいか。 |
< |
A〜C案共通の留意事項> |
|
※ |
「(現行どおりの)助手」及び「(新)助手」は、 必ず置かなければならない職とするか、 必ず置かなければならない職であるが、特別の事情がある場合には置かないことができる職とするか、 必ず置かなければならない職であるが、「新職」を置く場合には置かないことができる職とするか、 大学の判断により置くかどうかを決めることができる職とするか。 |
※ |
「新職」が自ら教育研究を行う職とする場合、 授業科目の分担、入試業務、診療等のように、組織として役割分担・連絡調整の下で行うことが必要な事務の遂行や、 現行の助手等が院生に対して行っている日常的な支援・指導が若手教員・研究者の育成に重要な役割を果たしていることに、支障が生じないよう法令や答申等で何らかの手当てが必要ではないか。 |
|