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「新職」の新設 |
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○ |
現行の助手のうち、自ら教育研究を行うことを主たる職務とする者については、その職務に相応する位置付け(職名、職務内容等)の新しい職(「新職」)を、学校教育法上に設けることが適当と考えられる。
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○ |
なお、「新職」の職名については、諸方面からの意見を伺いつつ検討することとし、今回の「審議経過の中間的な整理」においては、具体的な職名を定めず「新職」として、その職務内容等についての考え方を整理することとする。
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「新職」の職務内容 |
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○ |
この「新職」の職務内容としては、例えば、授業科目を担当することができるなど、自ら教育研究を行うことを主たる職務とすることが適切である。
教授は、特定の授業科目の担当や研究指導等を行うだけでなく、教育研究方針の策定、教育課程の編成など、大学、学部等における教学面の運営全体についても第一次的な責務を担っている(最終的な権限と責任は学長にある)。これに対し、「新職」は、一般に、大学、学部等の教学面の運営全体について、教授と同じ立場で責務を担うものではなく、大学、学部等によって定められた特定の事項(授業科目の担当や研究指導等)に限って責務を担うものとすべきである。
このため、学校教育法に、「新職」の主たる職務を規定するに当たっては、大学、学部等において定められた特定の事項に限って、自ら教育研究を行うことである旨、定めることが適当である。
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(注1) |
「自ら教育研究を行うこと」について |
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授業科目の担当や自ら研究目標を定めて研究を行う場合に限らず、研究プロジェクトの中の一部を分担して(教授等の補助(観測、測定)ではなく)自らの判断と責任において研究を行う場合や、授業科目の一部を担当することも含まれる。
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(注2) |
学校教育法上に規定される職務内容について |
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学校教育法上の職務内容についての規定は、一般的に、「新職」が担うこととなる主たる職務を規定したものであり、実際に、各大学において、「新職」が担う具体の職務は、各大学が定めるものであり、その中には、主たる職務以外の職務も含まれ得る。
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「新職」を設けた場合の教員の分担及び連携の組織的な体制の確保 |
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○ |
大学においては、 |
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a) |
大学や分野によっては、現在の助手等が大学院生に対して行っている日常的な支援・指導が、その育成において重要な役割を有しており、次代を担う若手の大学等の教員や研究者を育成するという観点からは、この機能、役割を担う者を確保することが必要である。 |
b) |
教学面、特に、教育課程の編成や授業科目の分担等の教育面においては、学生に対する体系的・効果的な教育を提供することが必要である。このためには、大学、学部等が組織として方針等を決定し、その方針等に従って役割を分担、連携等の下で行うことが不可欠である。 |
c) |
さらに、入試業務、附属病院における診療等のように、組織として、役割を分担し、連携の下で行うことが必要な事務も存在している。
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○ |
したがって、今回の制度改正により、「新職」について、自ら教育研究を行うことを主たる職務とするとしても、大学、学部等が組織として方針等を定め、その方針等に従って、役割を分担し、連携の下で組織的に行わなければならないことについて支障が生じないように、次のような措置を講じることが必要である。
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ア. |
大学設置基準等において、各大学は、教育研究上の目的を達成するため、教育研究の実施に当たり、各教員の分担及び連携の組織的な体制を確保し、かつ、責任の所在が明確になるよう配慮すべき旨の規定を設ける。(後述「 .講座制・学科目制等の教員組織の在り方について」参照)。
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イ. |
大学院の学生については、教授をはじめとする教員集団や、ティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA)、ポストドクター(PD)などの教育研究に関わる者が各々の役割を果たして育てていくべきである。特に、常勤の大学教員の職にある者には大学院生の教育を行うべき責務がある。
このため、ア.の大学設置基準等上の規定に加え、大学院設置基準に、各教員が役割を分担しつつ連携して、組織的に院生の教育を行う体制を確保するよう配慮すべき旨の規定を設ける。
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「新職」の処遇等 |
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○ |
「新職」の処遇は、「新職」が行う職務の実態等に即し、各大学の判断により定めることが適当である。
ただし、従前からの職務の実態が教育研究を主たる職務としている場合には、基本的に、処遇は変わらないものと考えられる。
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○ |
この「新職」は、制度上、将来、准教授、教授へつながるキャリアパスの一段階に位置付けられることが適当である。
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○ |
「新職」に期間を定めた雇用(任期制)や再審制など、一定期間ごとにキャリアパスの観点から、適性や資質能力を審査する制度を導入するかどうかは、それぞれの実情に応じて、各大学が判断するものであるが、一般に、このような制度を導入すること等によって、優秀な人材の適切な確保や人材の流動性向上を図ることが望ましい。
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「新職」は大学に置かなければならないこととするかどうか。 |
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○ |
各大学や各分野によって、大学教員のキャリアパスの状況は多様であること等を踏まえ、「新職」は、各大学の判断により、置くかどうかを決める制度とする。
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○ |
なお、各大学や分野によって実態は異なるが、大学の教員に優れた若い人材を確保するためには、若手が就く大学教員のポストを一定数確保することが必要である。特に、世界的研究・教育拠点の機能に重点を置く大学にあっては、この点に留意することが求められる。
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「新職」の資格 |
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○ |
「新職」は自ら教育研究を行うことを主たる職務とし、授業科目の担当ができることから、教授及び准教授と同様に大学における教育を担当するに相応しい教育上の能力を有すると認められることが必要である。
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○ |
若手教員のキャリアパスの一段階に位置付けられることから、研究上の能力として、基本的に修士又は専門職学位の資格を求めることが適当である。
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