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身分保障制度 |
解雇の要件・手続 |
アメリカ |
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公私立大学の教員(非公務員)はテニュア取得により身分が保障(定年制は1994年から連邦法により禁止)。 |
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取得者の割合:全フルタイム教員の64%
(1998年,2年制大学を含む) |
(大学により異なるが,一般に指定の期間(7年程度)の勤務を経,この間教授・研究能力に優れたと認められた教員に,管理運営機関である大学理事会の承認によりテニュアを授与。)
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・要件: |
大学により異なるが,一般に心身の障害や職務の怠慢,倫理的道義的な問題行動,大学の利益侵害等をテニュア取り消しの理由とする大学が多い。 |
・手続: |
大学により異なるが,一般に大学教員からなる委員会を設置,本人から事情聴取を行ったうえで委員会のテニュア取り消しの決定を大学理事会が承認する。 |
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イギリス |
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国立大学の教員(非公務員)はテニュア取得により定年まで身分が保障。 |
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取得者の割合:全教員の約6割(一部パートタイム教員のフルタイム換算を含む)。 |
(テニュアは通常ポストに付いており,テニュア付きポストへの採用・昇進によりテニュアを取得する。ただし,このテニュア付きポストに試用期間を設けている場合もあり,この場合試用期間後の解雇は可能。上記の取得者には試用期間の教員及び期限付きでも延長可能なポストの教員を含む。)
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・要件: |
違法・問題行為,適格性(能力,資格)の欠如,余剰人員などが解雇の理由として法律で規定(1988年教育改革法)。 |
・手続: |
各大学の規律規定に従い,通常,規律・懲戒又は余剰人員に関する委員会が審査し,管理運営機関であるカウンシル(平均30数名で半数以上が学外者)が最終的に決定する。解雇の決定に対する不服申立ができる。 |
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フランス |
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国立大学の教員(教授、助教授)は国家公務員として定年まで身分が保障。 |
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・手続: |
懲戒免職の場合,政令に従い,各大学の全学の審議機関である管理評議会が審査する。(教育法典第L.712-4,L.952-8条) |
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ドイツ |
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州立大学の「教授」(我が国の教授,助教授,講師に相当)は州の公務員として定年まで身分が保障。 |
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州立大学の「準教授」(2002年に新設された「教授」に次ぐポスト)のポストは任期制。 |
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公務員としての一般的な規定が適用される(詳細は不明)。 |
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