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資料4
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第2回)
H15.12.3



大学教員の流動性について


1.大学教員の雇用期間・任期に関する現行制度

   (1) 労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)

         (契約期間等)
  第 十四条   労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一    専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二    満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
  2    厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
  3    行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

   (2) 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年六月十三日法律第八十二号)

        

(公立の大学の教員の任期)

  第 三条      (略)

  第 四条   任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条 の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
一    先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
二    助手の職で自ら研究目標を定めて研究を行うことをその職務の主たる内容とするものに就けるとき。
三    大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
  2    任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。
     
    (国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期)
  第 五条   国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
  2    国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
  3    公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項 ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。
  4    国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
  5    第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。


2.教員の任期制の導入状況(大学数)

・大学数
グラフ、大学数

(校)
  平成10年10月 平成11年10月 平成12年10月 平成13年8月 平成14年10月
国立大学 14 27 44 55 65
公立大学 2 5 8 11 12
私立大学 5 34 42 81 119


・適用教員数
グラフ、適用教員数

(人)
  平成10年10月 平成11年10月 平成12年10月 平成13年8月 平成14年10月
国立 74 232 516 1,666 3,546
公立 8 60 81 169 131
私立 17 287 715 1,049 1,571

(注)上記は、大学の教員等の任期に関する法律に基づく任期制の導入状況である。私立大学においては、この法律に基づかない任期制を採用しているところもある。

・役職別
表、役職別

(注)大学の回答から、役職の特定ができないもの


3.教員採用に当たっての公募の実施状況

グラフ、教員採用に当たっての公募の実施状況

  平成3年度 平成6年度 平成9年度 平成12年度
実
施
大
学
数
国立 85
(1166人)
93
(1543人)
93
(2049人)
96
(2616人)
公立 27
(173人)
37
(210人)
47
(234人)
67
(415人)
私立 150
(733人)
183
(682人)
210
(989人)
249
(1193人)
計 262
(2072人)
313
(2435人)
350
(3272人)
412
(4224人)

   ※括弧は、公募による採用者数


4.大学における本務教員の自校出身者の占める比率の推移

  自校出身者の占める比率
平成元年 38.1%
平成4年 37.7%
平成7年 37.5%
平成10年 36.1%
平成13年 34.0%

学校教員統計調査より


5.大学院入学者・大学教官のインブリーディングの状況

1   大学院入学者における自校出身者の状況

   (1)日本
      
分野 修士課程 博士課程
入学者数 自校出身 % 入学者数 自校出身 %
合計 73,636 51,947 71% 17,234 11,641 68%
人文 5,320 3,096 58% 1,587 1,256 79%
社会 9,726 4,188 43% 1,681 1,246 74%
理学 6,675 5,173 78% 1,630 1,268 78%
工学 30,352 26,571 88% 3,274 2,201 67%
農学 3,980 3,014 76% 1,112 732 66%
保健 4,566 2,837 62% 5,561 3,260 59%
  (平成14年度 学校基本調査)

   (2)米国(UCLA)
      
入学者数 自校出身 % 備考
1,787 332 19% UCLA修了者が最も多い
  634 35% UC9校修了者
  (UCLA資料による)

   (参考)日本学術振興会特別研究員(PD)の所属研究室と出身研究室(平成8〜13年度)
      
分野 採用者数 同一研究室 %
人社系 977 670 69%
数物系 785 301 38%
化学系 303 112 37%
生物系 958 508 53%
合計 3,023 1,591 53%
  ※審査基準において、出身研究室以外での研究予定者の優先的配慮を規定。


2   大学教官における自校出身者の状況

   (1)日本(教官全体)
      
分野 学部 大学院
教官数 自校出身 教官数 自校出身
合計 118,306 27% 18,929 59%
人文 20,890 13% 1,387 53%
社会 17,190 12% 2,024 42%
理学 9,976 14% 3,217 47%
工学 18,136 25% 5,810 62%
農学 4,399 30% 1,603 77%
保健 33,350 51% 3,997 70%
(平成13年度 学校教員統計調査)

   (2)日本(助手の新規採用者)
      
助手採用者数 6,484  
   うち新規学卒者数 1,444 22%
      うち自校卒業者数 1,040 72%
(平成13年度 学校教員統計調査)

   (3)米国(カリフォルニア大学9校の助教授(Assistant Professor)採用者(1994-98))
      
出身校 採用者数 %
全体 995 100%
   UC9校 215 22%
1UCバークレイ校 103 10%
2スタンフォード 74 7%
3ハーバード 59 6%
4エール 41 4%
5UCLA 41 4%
海外 85 9%
(カリフォルニア大学資料による)

   (4)米国(ワシントン大学ロースクール教授陣)
      
自校出身者 25%
(同大学院派遣者調べによる)



資料:科学技術・学術審議会 人材委員会(第3回)   資料5
   ※日本の数値については、平成14年度学校基本調査、平成13年度教員統計調査に更新


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