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学校教育法関係条文

58条   大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
   大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
   学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
   副学長は、学長の職務を助ける。
   学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
   教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
   助教授は、教授の職務を助ける。
   助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
   講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。

【その他の関係条文】
7条   学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

28条   小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
   小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。
   校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
   教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
   教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合にいて教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。
   教諭は、児童の教育をつかさどる。
   養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
   事務職員は、事務に従事する。
   助教諭は、教諭の職務を助ける。
10    講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
11    養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
12    特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

50条   高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
   高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
   実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
   特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
   技術職員は、技術に従事する。

70条の7   高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
   高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
   校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
   教授及び助教授は、学生を教授する。
   助手は、教授又は助教授の職務を助ける。
   講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。

81条   幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
   幼稚園には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
   園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
   教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
   特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
   教諭は、幼児の保育をつかさどる。

82条の7   専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
   専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
   専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。




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