諸外国における大学教員に関する法令上の規定
○ | 大学教員(「教育研究職」)の種類には法令上,教授![]() ![]() |
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【1984年6月6日付け政令第84-431号】 第2条
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○ | このほか,統計上大学教員に含まれるものに,任期付きの「非常勤教育・研究補佐員」 ( ![]() |
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○ | 以前は国家公務員の「講師」![]() |
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教員全般 【教育法典第L.952-3条】 第1項 教育研究職の職務は以下の領域において遂行される。
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教授 【教育法典第L.952-3条】 第3項 教授は,カリキュラム,学生進路指導,教育組織の立案について主たる責任を担う。 |
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助教授 | |||||||||||||||
○ | 規定はない。 |
(1) | 教授(1984年6月6日付け政令第84-431号第42〜44条及び第46条) |
○ | 全国大学審議会が審査を経て作成する「教授職有資格者リスト」へ登録された者が,国民教育省令による公募に出願し,各大学が行う選考に合格した場合は,大統領によって任命される。 | ||||||||||||
○ | 「教授職有資格者リスト」への出願資格(法令の要旨)
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(2) | 助教授(1984年6月6日付け政令第84-431号第22条,23条,26条,32条) |
○ | 全国大学審議会が審査を経て作成する「助教授職有資格者リスト」へ登録された者が,国民教育省令による公募に出願し,各大学が行う選考に合格した場合は,国民教育大臣によって試補助教授として任命される。1年間の試補期間の後,大学の提案に基づき国民教育大臣が,正式採用,試補延長(1年),試補採用前の職への留置,解雇のいずれかを決定する。 | ||||||||||
○ | 「助教授職有資格者リスト」への出願資格(法令の要旨)
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(3) | 「非常勤教育・研究補佐員」(1988年5月7日付け政令第88-654号) |
○ | 学長が採用する。 | ||||||||||||
○ | 出願資格(法令の要旨)
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(4) | 「学生指導員」(1989年10月30日付け政令第89-794号) |
○ | 学長が採用し,「教育研究職」の指導下で教育活動に従事する。 |
○ | 出願資格(法令の要旨) 高等教育教員を志望する研究奨励金受給学生。 |
○ | 高等教育機関の本務の教員(Hochschullehrer)とは,教授(Professor),準教授(Juniorprofessor)である。 | ||||
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○ | このほか,語学等の実技と実践的知識の教育を委託される特別任務教員![]() |
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第43条 教員の職務 | |||||||
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○ | 教授,準教授の個別の職務は定められていない。 |
○ | 教員は公募により,高等教育機関が選考し,各州の所轄庁(教育省)が任命する。 |
(1) | 教授の任用については,一般服務法上の条件の他に,次の各号に掲げる事項を最低条件とする。
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(2) | 第1項第4号a)に規定する付加的な学術上の業績は,原則として準教授としての勤務のほか,高等教育機関若しくは学外研究機関における学術協力者としての勤務又は国内外における産業界若しくはその他の社会領域における勤務においてもたらされたものである。第1段は,初めて教授職に就く場合にのみ適用される。第1項第4号a)における付加的な学術業績は,準教授としての勤務においてもたらされたものでない場合には,審査手続きの対象とはならない。教授職への就職に求められる付加的学術業績の水準は,もっぱら任用手続きにおいて包括的に審査される。 | ||||||||||||||
(3) | その職務規程において,教員養成における教育学的又は教科教授学的に任務の遂行が定められている職には,3年間の学校実践を証明する者のみが任用される。高等専門学校の教授及びその他の高等教育機関における高等専門学校課程の教授は,第1項第4号c)に規定する任用条件を満たさなければならない。但し,特別な理由のある場合に限り,第1項第4号a)又はb)によって任用条件を満たす者を教授として任用することができる。 | ||||||||||||||
(4) | 専攻分野の特性及び教授職の必要条件に適合している場合には,第1項第1号から第4号まで,第2項及び第3項の規定にかかわらず,当該専攻分野に関連する実践上の卓越した業績及び教育上の適性が証明される者についても,教授として任用することができる。 | ||||||||||||||
(5) | 医学,歯学及び獣医学に関わる任務を有する教授は,当該専門分野に対応する継続教育が州法によって定められている場合には,専門医として認可されていることを補足的に証明しなければならない。 |
第47条 準教授の任用条件 準教授の任用については,一般服務法上の条件の他に,次の各号に掲げる事項を条件とする。 |
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医学,歯学,獣医学に関わる任務を有する準教授は,当該専門分野に対応する継続教育が州法によって定められている場合には,専門医として認可されていることを補足的に証明しなければならない。第44条第3項第1段はこれについて準用される。博士号取得以前又は以後において,学術協力者又は学術補助員として勤務した場合には,博士号取得期間と勤務期間の合計は6年を超えてはならず,医学の領域においては9年を超えてはならない。第57b条第4項第1号及び第3号から第5号までによる延長は,この場合,考慮されない。第57b条第2項第1段は準用される。 |