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私費外国人留学生学習奨励費給付制度

(目的)
  我が国の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者に対する育英奨学制度として、私費外国人留学生学習奨励費を給付することにより、その学習効果を一層高めることに寄与するもの

(受給者の資格)
  ・大学院レベル   大学院に正規生として在籍する者又は大学の学部卒業以上の学歴を有し、かつ、大学院レベルの研究活動を行うため研究生として在籍する者
  ・学部レベル   大学の学部、短期大学、高等専門学校第4年次以上又は専修学校専門課程に、それぞれ正規生として在籍する者、大学又は短期大学が設置する留学生別科に在籍する者、我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に在籍する者
  ・仕送り額 平均月額90,000円以下
  ・他の奨学金額     他から受けている奨学金等の受給月額の合計が、学習奨励費給付月額未満であること。
  ・扶養者年収 在日している扶養者の年収が500万円未満であること。
  ・同居の配偶者 国費外国人留学生ではないこと。
  ・夫婦の場合 夫婦で同居する場合は、いずれか一方の者であること。

(給付月額)
  ・大学院レベル  月額73,000円
  ・学部レベル  月額52,000円

(給付期間)
  受給者として決定した年度の4月から翌年3月までの間で、1ヶ月を単位とする必要な期間とする。

(平成15年度予算案額)
  ・大学院レベル     3,550人     3,110百万円  
  ・学部レベル     7,450人     4,649百万円  

  11,000人     7,759百万円  


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