資料2-3 大学等の教員組織の整備に係る学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(通知)

18文科高第133号
平成18年5月17日

各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
独立行政法人大学評価・学位授与機構長 殿
独立行政法人大学入試センター理事長 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
各都道府県知事 殿
各都道府県教育委員会 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長 殿
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長 殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿
放送大学学園理事長 殿

文部科学事務次官
結城 章夫

 先の第162通常国会において「学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)」(別添1)が成立し、平成17年7月15日に公布されました。
 このうち、「短期大学卒業者への学位授与」に係る改正規定については、既に平成17年10月1日から施行されており、その概要及び留意すべき事項については「短期大学卒業者への学位授与に係る学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(17文科高第443号・平成17年9月9日付文部科学事務次官通知)によりお知らせしているところです。
 一方、「大学等の教員組織の整備」に係る改正規定については平成19年4月1日から施行されることとなっており、これを受け関係省令の規定の整備を行う必要があり、また、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月28日)及び同審議会答申「新時代の大学院教育-国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて-」(平成17年9月5日)を踏まえて、関係省令の改正を行うため、「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年文部科学省令第11号)」(別添2)が、平成18年3月31日に公布され、平成19年4月1日から施行されることとなりました。
 これらの法令改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。
 なお、各都道府県知事及び各都道府県教育委員会におかれては、所管又は所轄の学校、学校法人及び準学校法人並びに関係市町村教育委員会へ周知いただくようお願いいたします。

第1 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)

(1)改正の趣旨

 今回の改正のうち、「大学等の教員組織の整備」に係る改正規定は、大学及び高等専門学校における教育研究の活性化を図るため、大学に置かなければならない職として、助教授に代えて「准教授」を設け、その職務内容について規定するとともに、「助教」を新設してその職務内容について規定し、あわせて教授及び助手の職務内容についても規定の整備を行うものである。
 なお、この改正規定は平成19年4月1日から施行されることとなるが、今回の改正のうち「短期大学卒業者への学位授与」に係る改正規定は、既に平成17年10月1日から施行されていることに留意されたい。

(2)改正の概要

 大学に置かなければならない職として、助教授に代えて准教授を設けるとともに、助教を新設したこと。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができることとしたこと。(第58条第1項関係)
 准教授の職務内容について、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することとしたこと。(第58条第7項関係)
 助教の職務内容について、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することとしたこと。(第58条第8項関係)
 これらの改正に伴い、教授及び助手の職務内容に関する規定の整備を行ったこと。(第58条第6項及び第9項関係)
 また、高等専門学校に置かなければならない職として、助教授に代えて准教授を設けるとともに、助教を新設したこと。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができることとしたこと。(第70条の7第1項関係)
 准教授の職務内容について、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授することとしたこと。(第70条の7第5項関係)
 助教の職務内容について、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授することとしたこと。(第70条の7第6項関係)
 これらの改正に伴い、教授及び助手の職務内容に関する規定の整備を行ったこと。(第70条の7第4項及び第7項関係)

(3)留意事項

  1. 大学の教授、准教授及び助教の職務内容については、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することとして共通に規定しているが、各職が有するべき知識及び能力等に区別を設けており、各大学において、教員の具体的な職務内容を定める際には、このような各職の位置付けを踏まえ、役割の分担と連携の下で組織的に職務が遂行されるように留意すること。
  2. 大学の講師は、教育研究を主たる職務とする職として、基本的に大学に置かなければならないことした教授、准教授及び助教とは別に、各大学の判断により置くことができることとしたものであり、その基本的な性格は改正前と変わらないが、今回の改正により、教授及び「助教授」でなく、教授及び「准教授」に準ずる職務に従事することとしたこと。
  3. 大学の助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事することとし、教授、准教授及び助教とは職務内容が明確に異なる職として位置付けることとしたこと。
  4. 高等専門学校の教授、准教授及び助教の職務内容については、学生を教授することとして共通に規定しているが、各職が有するべき知識及び能力等に区別を設けており、各高等専門学校において、教員の具体的な職務内容を定める際には、このような各職の位置付けを踏まえ、役割の分担と連携の下で組織的に職務が遂行されるように留意すること。
  5. 高等専門学校の講師は、教育を主たる職務とする職として、基本的に高等専門学校に置かなければならないことした教授、准教授及び助教とは別に、各高等専門学校の判断により置くことができることとしたものであり、その基本的な性格は改正前と変わらないが、今回の改正により、教授及び「助教授」でなく、教授及び「准教授」に準ずる職務に従事することとしたこと。
  6. 高等専門学校の助手は、教育の円滑な実施に必要な業務に従事することとし、教授、准教授及び助教とは職務内容が明確に異なる職として位置付けることとしたこと。
  7. 新設する准教授と助教の公定の英文名称は定めないが、各大学等において英文名称を定める際は、米国において、プロフェッサー(professor)の次にアソシエイト・プロフェッサー(associate professor)が位置付けられ、さらにその次の段階にアシスタント・プロフェッサー(assistant professor)が位置付けられていることも参考にされたい。

第2 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年文部科学省令第11号)

1.大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の一部改正

(1)教員組織

 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究組織の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとしたこと。(第7条第1項関係)
 また、大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとしたこと。(第7条第2項関係)
 教員組織に関する規定のうち、講座制及び学科目制に関するものについては削除することとしたこと。(改正前の第7条から第9条まで関係)
 なお、この改正は、教員の適切な役割分担の下での組織的な連携体制の確保や教育研究に係る責任の所在の明確化を図るものとして、講座制や学科目制を採ることを否定するものではなく、各大学において、硬直的・閉鎖的な運用に陥らないよう必要な工夫や配慮を行った上で、引き続きこれらを採ることも可能であること。

(2)授業科目の担当

 大学は、主要授業科目については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教に担当させるものとしたこと。(第10条第1項関係)
 また、大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとしたこと。(第10条第2項関係)

(3)専任教員

 教員は、一の大学に限り専任教員となるものとし、専任教員は専ら当該大学における教育研究に従事するものとしたこと。ただし、教育研究上特に必要があり、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を専任教員とすることができることとしたこと。(第12条各項関係)
 大学における専任教員の数は、当該大学に置く学部の種類及び規模並びに大学全体の収容定員に応じ定める教授、准教授、講師又は助教の数を合計した数以上とするとともに、大学設置基準第11条に規定する「授業を担当しない教員」は専任教員の数に含まないことを明確にしたこと。(第13条及び別表第1関係)
 なお、第12条第2項の「専ら」とは、専任教員が、当該大学における教育研究活動を本務とし、これに従事する時間などの割合が、他に従事する業務などと比べて著しく高いことを想定していること。
 また、同条第3項の「当該大学における教育研究に支障がない」とは、教員本人の勤務形態とともに、当該大学の教員組織全体の状況などに照らし、当該大学における教育研究の遂行に支障がないことを想定している。したがって、専任教員全体のうち同項による専任教員の占める割合が過度に高くなることにより、当該大学における教育研究の遂行に支障が生じる場合も想定され、かつ、同項は、あくまでも同条第2項で規定する専任教員の例外を定めるものであることから、同条第3項による専任教員の割合は、この趣旨を踏まえて適正なものとなるように留意すること。

(4)教員の資格

 准教授となることのできる者については、法改正前の助教授となることのできる者と同様の資格を定めたこと。(第15条関係)
 助教となることのできる者については、少なくとも修士の学位又は専門職学位以上の学位を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者であること等を資格として定めたこと。(第16条の2関係)

(5)その他所要の規定の整備を行ったこと。

2.高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)の一部改正

(1)教員組織

 高等専門学校は、教育の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとしたこと。(第6条第5項関係)
 また、高等専門学校は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとしたこと。(第7条関係)

(2)専任教員の要件

 教員は、一の高等専門学校に限り専任教員となるものとし、専任教員は専ら当該高等専門学校における教育に従事するものとしたこと。ただし、教育上特に必要があり、当該高等専門学校における教育の遂行に支障がないと認められる場合には、当該高等専門学校における教育以外の業務に従事する者を専任教員とすることができることとしたこと。(第9条各項関係)
 なお、第9条第2項の「専ら」とは、専任教員が、当該高等専門学校における教育活動を本務とし、これに従事する時間などの割合が、他に従事する業務などと比べて著しく高いことを想定していること。
 また、同条第3項の「当該高等専門学校における教育研究に支障がない」とは、教員本人の勤務形態とともに、当該高等専門学校の教員組織全体の状況などに照らし、当該高等専門学校における教育研究の遂行に支障がないことを想定している。したがって、専任教員全体のうち同項による専任教員の割合が過度に高くなることにより、当該高等専門学校における教育研究の遂行に支障が生じる場合も想定され、かつ、同項は、あくまでも同条第2項で規定する専任教員の例外を定めるものであることから、同条第3項による専任教員の割合は、この趣旨を踏まえて適正なものとなるように留意すること。

(3)教員の資格

 准教授となることのできる者については、法改正前の助教授となることのできる者と同様の資格を定めたこと。(第12条関係)
 助教となることのできる者については、少なくとも修士の学位又は専門職学位以上の学位を有する者であって、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者であること等を資格として定めたこと。(第13条の2関係)

(4)その他所要の規定の整備を行ったこと。

3.大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)の一部改正

(1)教育研究上の目的の明確化

 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとしたこと。(第1条の2関係)
 なお、目的の策定にあたっては、各大学院のそれぞれの人材養成上の目的と学生に修得させるべき能力等の教育目標を明確にし、これらに即して、体系的な教育の課程を提供するとともに、責任ある実践のための人的、組織的体制、物的環境を整えることに資するよう留意すること。また、組織として目的を共有するため、学則や研究科規則などの適切な形式により定めるとともに、大学のホームページ等を活用し、これを広く社会に公表することに留意すること。

(2)教員組織

 大学院には、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くとともに、大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとしたこと。(第8条第1項及び第2項関係)
 博士課程を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち博士課程を担当できる資格を有する者がこれを兼ねることができることとしたこと。(第9条第2項関係)

(3)教育課程の編成方針

 大学院は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに研究指導の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとしたこと。また、教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならないこととしたこと。(第10条の2関係)

(4)一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位数の計算基準

 大学院が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、大学設置基準第21条第2項各号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもって1単位とすることとしたこと。(第12条の2関係)
 大学院における単位数の計算方法については、従来は、大学設置基準の規定を準用してきたが、大学院の教育機能の実質化やその多様な展開を促すため、大学院独自のコースワークを充実させ、活性化する趣旨から、一の授業科目について、講義と実習などの複数の授業の方法を組み合わせた授業科目の導入が容易にできるよう、大学院設置基準に規定を設け、その取扱いを明確化したものであること。
 なお、第12条の2の規定により単位数を計算する場合においても、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とするものであること。また、「大学設置基準第21条第2項各号に規定する基準を考慮して大学が定める時間」を定めるに当たっては、例えば、講義と実験とを組み合わせて行う授業科目の場合は、講義及び実験の授業時間数をそれぞれx、yとすると、ax+by(a:1単位の授業科目を構成する内容の学修に必要とされる時間数の標準である45時間を同項第1号の規定により講義について15時間から30時間の範囲で大学が定める時間数で除して得た数値、b:同じく45時間を同項第2号の規定により実験について30時間から45時間の範囲で大学が定める時間数で除して得た数値)が45となるようにx及びyの値を定めること。

(5)成績評価基準等の明示等

 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとしたこと。また、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとしたこと。(第14条の2関係)

(6)教育内容の改善のための組織的な研修等

 大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとしたこと。(第14条の3関係)

(7)修士課程の修了要件の見直し

 修士課程の目的に応じ、修士論文の審査又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することを修士課程の修了要件とすることができることとしたこと。(第16条関係)

(8)その他所要の規定の整備を行ったこと。

4.短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の一部改正

(1)教員組織

 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員を置くものとしたこと。(第20条第1項関係)
 また、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとしたこと。(第20条第2項関係)

(2)専任教員

 教員は、一の短期大学に限り専任教員となるものとし、専任教員は専ら当該短期大学における教育研究に従事するものとしたこと。ただし、教育研究上特に必要があり、かつ、当該短期大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該短期大学における教育研究以外の業務に従事する者を専任教員とすることができることとしたこと(第21条の2各項関係)
 短期大学における専任教員の数は、別表に定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とするとともに、短期大学設置基準第21条に規定する「授業を担当しない教員」は専任教員の数に含まないことを明確にしたこと。(第22条及び別表第1関係)
 なお、第21条の2第2項の「専ら」とは、専任教員が、当該短期大学における教育研究活動を本務とし、これに従事する時間などの割合が、他に従事する業務などと比べて著しく高いことを想定していること。
 また、同条第3項の「当該短期大学における教育研究に支障がない」とは、教員本人の勤務形態とともに、当該短期大学の教員組織全体の状況などに照らし、当該短期大学における教育研究の遂行に支障がないことを想定している。したがって、専任教員全体のうち同項による専任教員の割合が過度に高くなることにより、当該短期大学における教育研究の遂行に支障が生じる場合も想定され、かつ、同項は、あくまでも同条第2項で規定する専任教員の例外を定めるものであることから、同条第3項による専任教員の割合は、この趣旨を踏まえて適正なものとなるように留意すること。

(3)教員の資格

 准教授となることのできる者については、法改正前の助教授となることのできる者と同様の資格を定めたこと。(第24条関係)
 助教となることのできる者については、少なくとも修士の学位又は専門職学位以上の学位を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者であること等を資格として定めたこと。(第25条の2関係)

5.その他所要の省令の規定の整備を行ったこと。

第3 施行期日

 本施行通知に係る法律及び省令については、平成19年4月1日から施行することとしたこと。
 なお、平成18年度中に行われる平成19年4月の大学等の開設に向けた設置審査は、これらの法律及び省令の施行を前提として行われることに留意すること。
 また、公私立大学等において、これらの法律及び省令の施行に合わせて学則の変更をしようとする場合は、本年12月31日までに文部科学大臣に届出を行うことが必要であることに留意すること。

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令・新旧対照表

◎大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
目次
 第一章~第九章 (略)
 第十章 雑則(第四十三条-第四十六条
 附則
目次
 第一章~第九章 (略)
 第十章 雑則(第四十三条-第四十五条
 附則
(学部)
第三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教員組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。
(学部)
第三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、学科目又は講座の種類及び数、教員数その他が学部として適当な組織をもつと認められるものとする。
(教員組織)
第七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究組織の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
(教員組織)
第七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。
(削除) 2 学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
(削除) 3 講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
2 大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。 (新設)
3 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 4 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
第八条 削除 (学科目制)
第八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
2 演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。
第九条 削除 (講座制)
第九条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
2 講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。
(授業科目の担当)
第十条 大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教に担当させるものとする。
2 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
第十条 削除
(専任教員)
第十二条 教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。
2 専任教員は、専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。
(専任教員)
第十二条 教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。この場合において、専任教員は、当該大学以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し、当該大学において教育研究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。
(専任教員数)
第十三条 大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教授、准教授、講師又は助教の数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める教授、准教授、講師又は助教の数を合計した数以上とする。
(専任教員数)
第十三条 大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類に応じ定める数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める数を合計した数以上とする。
(教授の資格)
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一~三 (略)
四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五・六 (略)
(教授の資格)
第十四条
 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一~三 (略)
四 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五・六 (略)
准教授の資格)
第十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 (略)
二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三~五 (略)
助教授の資格)
第十五条
 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 (略)
二 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三~五 (略)
(講師の資格)
第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十四条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二 (略)
(講師の資格)
第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二 (略)
(助教の資格)
第十六条の二 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 第十四条各号又は第十五条各号のいずれかに該当する者
二 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(新設)
別表第一
 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数(第十三条関係)
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの
 (略)
備考
一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする(別表第二において同じ。)。
二 この表に定める教員数には、第十一条の授業を担当しない教員を含まないものとする(以下ロの表及び別表第二において同じ。)。
三~十一 (略)
ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
 (略)
備考
一 この表に定める医学に関する学部に係る専任教員数のうち教授、准教授又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。
二 この表に定める歯学に関する学部に係る専任教員数のうち、教授、准教授又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。
三・四 (略)
別表第一
 学部の種類に応じ定める専任教員数(第十三条関係)
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの
 (略)
備考
一 この表に定める教員数は教授、助教授又は講師の数を示し、その合計数の半数以上は原則として教授とする(別表第二において同じ。)。(新設)
二~十 (略)
ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
 (略)
備考
一 この表に定める医学に関する学部に係る専任教員数のうち教授、助教授又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。
二 この表に定める歯学に関する学部に係る専任教員数のうち、教授、助教授又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。
三・四 (略)

◎大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
目次
 第一章~第四章 (略)
 第五章 教育課程第十条の二-第十五条)
 第六章~第十章 (略)
 附則
目次
 第一章~第四章 (略)
 第五章 教育方法等第十一条-第十五条)
 第六章~第十章 (略)
 附則
(教育研究上の目的の公表等)
第一条の二 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとする。
(新設)
(研究科以外の基本組織)
第七条の三 学校教育法第六十六条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学院の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一~三 (略)
2・3 (略)
(研究科以外の基本組織)
第七条の三 学校教育法第六十六条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一~三 (略)
2・3 (略)
(教員組織)
第八条 大学院には、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
(教員組織)
第八条 大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育研究上必要な教員を置くものとする。
2 大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。 (新設)
3~5 (略) 2~4 (略)
第九条 (略)
2 博士課程(前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程における前期二年の課程を除く。)を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。
第九条 (略)
(新設)
(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教員組織)
第九条の二 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。
(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教員組織)
第九条の二 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。
第五章 教育課程 第五章 教育方法等
(教育課程の編成方針)
第十条の二 大学院は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(新設)
(授業及び研究指導)
第十一条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。
(授業及び研究指導)
第十一条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。
(一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準)
第十二条の二 大学院が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たつては、その組み合わせに応じ、第十五条により準用する大学設置基準第二十一条第二項各号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
(新設)
(成績評価基準等の明示等)
第十四条の二 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
(新設)
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第十四条の三 大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(新設)
第六章 課程の修了要件等

(修士課程の修了要件)
第十六条 修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
第六章 課程の修了要件等

(修士課程の修了要件)
第十六条 修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
(削除) 2 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。

◎短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
(教員組織)
第二十条 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
2 短期大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。
3 (略)
(授業科目の担当)
第二十条 教育上主要と認められる授業科目(以下「主要授業科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要授業科目以外の授業科目についてもなるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
2 演習、実験、実習又は実技については、なるべく助手に補助させるものとする。
3 (略)
(授業科目の担当)
第二十条の二 短期大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教に担当させるものとする。
2 短期大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
(新設)
(専任教員)
第二十一条の二 教員は、一の短期大学に限り、専任教員となるものとする。
2 専任教員は、専ら前項の短期大学における教育研究に従事するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、短期大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該短期大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該短期大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該短期大学の専任教員とすることができる。
(新設)
(専任教員数)
第二十二条 専任教員の数は、別表第一により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
(専任教員数)
第二十二条 専任教員の数は、別表第一に定める数以上とする。
(教授の資格)
第二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一~四 (略)
五 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
六・ (略)
(教授の資格)
第二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一~四 (略)
五 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
六・七 (略)
准教授の資格)
第二十四条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 (略)
二 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三・四 (略)
助教授の資格)
第二十四条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 (略)
二 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三・四 (略)
(講師の資格)
第二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第二十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二 (略)
(講師の資格)
第二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第二十三条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二 (略)
(助教の資格)
第二十五条の二 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 第二十三条各号又は第二十四条各号のいずれかに該当する者
二 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三 特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(新設)
別表第一(第二十二条関係)
イ 学科の種類及び規模に応じ定める専任教員数
 (略)
備考
一 この表に定める教員数の三割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。
二 この表に定める教員数には、第二十一条の授業を担当しない教員を含まないものとする(ロの表において同じ。)。
三~十一 (略)
別表第一(第二十二条関係)
イ 学科の種類に応じ定める教員数
 (略)
備考
一 この表に定める教員数は、教授、助教授又は講師の数を示し、その三割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。(新設)
二~十 (略)

◎高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
(教員組織)
第六条 (略)
2~4 (略)
(教員組織)
第六条 (略)
2~4 (略)
5 高等専門学校は、教育の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。 (新設)
6 高等専門学校は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 5 高等専門学校は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
第七条 高等専門学校は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。 第七条 高等専門学校には、演習、実験・実習又は実技について補助させるために必要な相当数の専任の助手を置かなければならない。
第八条 専門科目を担当する専任の教授及び准教授の数は、一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当する専任教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。 第八条 専門科目を担当する専任の教授及び助教授の数は、一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当する専任教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。
第九条 教員は、一の高等専門学校に限り、専任教員となるものとする。
2 専任教員は、専ら前項の高等専門学校における教育に従事するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、高等専門学校は、教育上特に必要があり、かつ、当該高等専門学校における教育の遂行に支障がないと認められる場合には、当該高等専門学校における教育以外の業務に従事する者を、当該高等専門学校の専任教員とすることができる。
第九条 教員は、一の高等専門学校に限り、専任教員となるものとする。この場合において、専任教員は、当該高等専門学校以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し、当該高等専門学校において教育研究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。
(教授の資格)
第十一条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一・二 (略)
三 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
四~六 (略)
(教授の資格)
第十一条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一・二 (略)
三 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
四~六 (略)
准教授の資格)
第十二条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 (略)
二 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三~五 (略)
助教授の資格)
第十二条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 (略)
二 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三~五 (略)
(講師の資格)
第十三条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十一条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二・三 (略)
(講師の資格)
第十三条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十一条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二・三 (略)
(助教の資格)
第十三条の二 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 第十一条各号又は第十二条各号のいずれかに該当する者
二 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三 特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(新設)

◎大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
(専任教員数)
第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条に規定する通信による教育を行う学部(以下「通信教育学部」という。)における専任教員の数は、別表第一により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
2・3 (略)
(専任教員数)
第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条に規定する通信による教育を行う学部(以下「通信教育学部」という。)における専任教員の数は、別表第一のとおりとする。
2・3 (略)
別表第一 通信教育学部の専任教員数(第九条関係)
(略)
別表第一 通信教育学部の専任教員数(第九条関係)
(略)
備考
一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする。
二~五 (略)
備考
一 この表に定める教員数は、教授、助教授又は講師の数を示し、その合計の半数以上は原則として教授とする。
二~五 (略)

◎短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
(専任教員数)
第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の二第六項に規定する通信による教育を行う学科(以下「通信教育学科」という。)における専任教員の数は、別表第一により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
2・3 (略)
(専任教員数)
第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の二第六項に規定する通信による教育を行う学科(以下「通信教育学科」という。)における専任教員の数は、別表第一のとおりとする。
2・3 (略)
別表第一 第九条関係
(略)
別表第一 第九条関係
(略)
備考
一 (略)
二 この表に定める教員数の三割以上は原則として教授とする。
三~六 (略)
備考
一 (略)
二 この表に定める教員数は、教授、助教授又は講師の数を示し、その三割以上は原則として教授とする。
三~六 (略)

◎専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
第五条 (略)
2 前項に規定する専任教員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条第一項に規定する教員の数に算入できないものとする。
3 (略)
第五条 (略)
2 前項に規定する専任教員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第九条に規定する教員の数に算入できないものとする。
3 (略)

◎学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
第八条 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
イ (略)
ロ 学校教育法第一条に規定する学校の教授、准教授、助教、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第八十二条の二に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
ハ~ヌ (略)
二 (略)
第八条 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
イ (略)
ロ 学校教育法第一条に規定する学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第八十二条の二に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
ハ~ヌ (略)
二 (略)

◎博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 現行
(無試験認定の受験資格)
第九条 左の各号の一に該当する者は、無試験認定を受けることができる。
一 (略)
二 大学において博物館に関する科目に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者
三・四 (略)
(無試験認定の受験資格)
第九条 左の各号の一に該当する者は、無試験認定を受けることができる。
一 (略)
二 大学において博物館に関する科目に関し二年以上教授、助教授又は講師の職にあつた者
三・四 (略)

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --