認証評価
国公私の全ての大学、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という。)は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入(平成16年4月施行)
1.目的
- 評価結果が公表されることにより、大学等が社会による評価を受ける
- 評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る
2.制度の概要
大学等の総合的な状況の評価
大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価(7年以内ごと)
- 平成16年度以前に設置された大学等は、平成22年度までに認証評価を受けなければならない
- 各認証評価機関が定める評価基準に従って実施
- 大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択
3.文部科学大臣による評価機関の認証
- 認証評価機関が定める評価の基準、方法、体制等について、一定の基準(認証基準)を省令により規定
- 認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証
4.文部科学大臣から認証された評価機関 ※平成19年7月現在
大学等の機関別認証評価を行う機関
大学の認証評価機関 |
短期大学の認証評価機関 |
高等専門学校の認証評価機関 |
財団法人大学基準協会
独立行政法人大学評価・学位授与機構
財団法人日本高等教育評価機構 |
財団法人短期大学基準協会
独立行政法人大学評価・学位授与機構
財団法人大学基準協会 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構 |
専門職大学院の分野別評価を行う機関
- 評価対象:法科大学院
- 財団法人日弁連法務研究財団
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構
- 財団法人大学基準協会
5.認証申請中の評価機関
- 特定非営利活動法人ABEST21(平成19年6月25日申請)
- 評価対象:経営管理、技術経営、ファイナンス、経営情報を含む経営分野のマネジメント能力を有する高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院(経営管理修士(専門職)、技術経営修士(専門職)等の学位を授与するもの。)
- 特定非営利活動法人国際会計教育協会(平成19年6月25日申請)
- 評価対象:会計・監査・税務に関する高度な専門的知識を備えた高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院(会計修士(専門職)等の学位を授与するもの。)