3 「実務家教員」関係規定等

大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)(抄)

教員組織

  • 第七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究組織の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
  • 2 大学は教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編成するものとする。
  • 3 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

教授の資格

  • 第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
    • 一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
    • 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
    • 三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
    • 四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
    • 五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
    • 六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

准教授の資格

  • 第十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
    • 一 前条各号のいずれかに該当する者
    • 二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
    • 三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
    • 四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
    • 五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(文部事務次官通知「大学設置基準の一部を改正する省令の施行について」(昭和60年2月5日))※第14条第6号、第15条第5号の改正時の施行通知

一 改正の趣旨

 大学における教育研究の一層の発展を図るためには、大学や研究所のみならず広く社会に人材を求め、その優れた知識及び経験を大学において活用することが必要であることにかんがみ、各界にあつて、優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者について、大学の教授等の資格を認めることとしたものであること。

二 留意点

  • (一)今回の改正によつて定められた規定は、大学で担当させようとする専攻分野について優れた知識及び経験を有する者について、学位、研究上の業績又は教育の経歴の有無にかかわらず、広く大学の教授又は助教授へのみちを開くものであること。
    この場合において、知識及び経験については、大学の教授会等学内の機関において個々に審査し判定すること。
  • (二)(一)に掲げる審査及び判定に当たつては、当該専攻分野について優れた知識や経験を有する者を広く教授等に採用しようとする趣旨にかんがみ、単に論文や著書の有無によることなく、例えば
    • 1 当該専攻分野に関連する職務上の業績
    • 2 当該専攻分野に関連する職務経験の期間
    • 3 当該専攻分野に関連する資格
      などを考慮して審査、判定すること。
  • (四)なお、今回の改正は、教授等になることのできる資格を拡大し、広い範囲に優れた人材を求めることができることとしたものであり、資格の水準自体を変更したものではないこと。

講師の資格

  • 第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
    • 一 第十四条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
    • 二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

 ※ 上記昭和60年の大学設置基準改正以前は、「実務家教員」を任用する際には、その担当する分野を「特殊な専攻分野」であると解し、本条項を適用することによって、実務家教員は講師としてのみ任用できることとしていたものと考えられる。

助教の資格

  • 第十六条の二 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
    • 一 第十四条各号又は第十五条各号に該当する者
    • 二 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
    • 三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)(抄)

  • 第五条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
    • 一 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
    • 二 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
    • 三 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
  • 3 第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。

文部科学省告示第五十三号(平成十五年三月三十一日)(抄)

専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員

  • 第二条 前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。
  • 2 前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。
  • 3 法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。
  • 4 法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構成されるものとする。

大学設置基準)別表第一イ備考

  • 九 薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。

文部科学省告示第百七十五号(平成十六年十二月十五日)(抄)

  • 1 大学設置基準別表第一イに規定する薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員数に六分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。次項において「実務の経験を有する専任教員数」という。)は、おおむね五年以上の薬剤師としての実務の経験を有する者とする。

高等教育局長通知「臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する大学の設置等の認可の申請手続き等について」(平成17年3月31日))(別添2・「薬剤師としての実務の経験を有する専任教員について」

 大学設置基準別表第1イ備考第9号は,「薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには,文部科学大臣が別に定めるところにより,薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。」と規定しており,本規定を受けて平成16年文部科学省告示第175号が定められている。「薬剤師としての実務の経験を有する専任教員」に係るこれらの諸規定の解釈については,以下の観点を参考として取り扱うこととする。

  1. 実務家教員の授業科目担当能力については,薬学部での非常勤講師経験(卒前実習指導,薬学概論等の講義実績),指導用教材の作成実績,医療薬学系大学院生の実務研修の指導実績,研修生(薬剤部独自採用及び財団法人日本薬剤師研修センターからの依頼)に対する指導実績,生涯学習・卒後学習や薬剤師対象の研修会での講師経験,各種指導者対象の講習会・ワークショップ等への参加実績等を考慮する。
  2. 「おおむね5年程度の実務の経験」については,原則として,病院又は薬局において常勤薬剤師として勤務した経験を求めることとする。なお,非常勤や研修の場合であっても,常勤薬剤師と同様,週に5日,1日8時間程度の勤務経験があれば,足りることとする。また,このことを証明する書類の提出を求めることとする。
  3. いわゆる「みなし専任教員」(平成16年文部科学省告示第175号第2項に定める教員)については,1年につき6単位以上の授業科目を担当し,かつ,教育課程の編成その他の臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学の課程を置く組織の運営について責任を担う者であることが求められている。
     この場合,授業科目としては,実務実習科目を含むこととする。また,教育課程の編成については,当該授業科目の教育内容,単位認定に係る責任を有していることや,構成するユニットの責任者としてコースの合否判定に責任を有していることなど,教育課程の編成に当たっての責任者であることが求められる。さらに,組織の運営に関しては,教授会等への出席など,当該薬学の課程(学部・学科)の運営に責任をもって関与していることが求められる。
  4. 元実務家を実務家教員として認定するためには,実務経験の期間と実務から離れてからの期間とを勘案して判定を行うこととする。なお,おおよその目安として,実務をやめてから5~10年以内であることが望ましく,実務をやめる前の実務経験の長さも考慮することとする。
  5. 実務家教員の教授,助教授又は講師の区分については,当該教員の教育上の能力,実務の実績,研究上の業績,学位,教授・助教授・講師・助手としての経歴,指導を行う分野における知識・経験等を総合的に勘案し,決定することとする。

大学の設置等に係る提出書類の作成の手引き(平成18年度版)(抄)

  1. 「教育上の能力に関する事項」及び「職務上の実績に関する事項」の欄について
    • 4.「教育上の能力に関する事項」の例
      • エ 「4 実務家の経験を有する者についての特記事項」
        • 大学から受け入れた実習生等に対する指導
        • 日本薬剤師センター等の職能団体の依頼による研修指導等
        • 訴訟・審判・監査・与信・企業提携・研究開発等の専門的な実務に関する教育・研修
        • 大学の公開講座や社会教育講座における講師,シンポジウムにおける講演等
      • オ 「5 その他」
        • 大学教育に関する団体等における活動,教育実績に対する表彰等
        • 国家試験問題の作成等
    • 5.「職務上の実績に関する事項」の例
      • ア 「1 資格,免許」
        • 医師,歯科医師,薬剤師,看護師,教員等の資格で担当予定授業科目に関連するもの
      • イ 「2 特許等」
        • 特許,実用新案等で担当予定授業科目に関連するもの
      • ウ 「3 実務家の経験を有する者についての特記事項」の例
        • 大学との共同研究
        • 訴訟・審判・監査・与信・企業提携・研究開発等の担当実績
        • 各種審議会・行政委員会,各種ADR等の委員
        • 行政機関における調査官等
        • 研究会・ワークショップ等での報告や症例発表
        • 調査研究,留学,海外事情調査等
        • 上記を裏付ける報告書,手引き書,マニュアル,雑誌等
      • エ 「4 その他」
        • 職能団体等からの実務家としての卓越性に関する評価・推薦等
        • 論文の引用実績等

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --