別紙2 大学院入学資格を認める専門学校に係る基準について(案)

基本的な考え方

 各高等教育機関の特色化・個性化を図り、全体として一層の多様性を確保しつつ、かつ、誰もがアクセスしやすい高等教育システムを構築

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 専門学校の特色である多様性・柔軟性を活かしつつ、一定の基準を満たすものの卒業者については、学校系統上の行き止まりをなくし、大学院教育にアクセスする機会が認められるよう制度を改正。
 ※ なお、入学の許可・不許可や入学後の履修の在り方(リメディアル(補習教育の実施等)については、各大学院の入学者選抜等における判断による。

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一定の基準の具体的内容(案)

 以下の基準を満たす専門学校を文部科学大臣が個別に指定。

  1. 修業年限4年以上
  2. 修業年限の期間全体を通じた体系的なカリキュラムの編成
     (例えば、1年のカリキュラムを4つ併せたものではないこと)
  3. 総授業時間数が3400時間以上

(参考1)専門学校卒業生の大学への編入学

 平成10年に専門学校のうち一定の基準を満たすものの卒業者に、大学への編入学が認められるよう制度を改正。

 ⇒ 大学への編入学が認められる専門学校の基準

  1. 修業年限2年以上
  2. 卒業に必要な総授業時間数が1700時間以上。

(参考2)高等専修学校卒業生への大学入学資格の付与

 昭和60年、高等専修学校のうち一定の基準を満たすものとして文部科学大臣が指定したものの卒業者に、大学入学資格が認められるよう制度を改正。

 ⇒ 大学入学資格が認められる専修学校高等課程の指定基準

  1. 修業年限3年以上
  2. 卒業に必要な総授業時間数が2590単位時間以上。
  3. 普通科目(国語、地歴、公民、数学、理科、外国語)が420単位時間以上。ただし、105単位時間は教養科目(芸術、音楽、書道、茶華道、保健、体育、礼儀・作法等)で代替可能。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --