各高等教育機関の特色化・個性化を図り、全体として一層の多様性を確保しつつ、かつ、誰もがアクセスしやすい高等教育システムを構築
専門学校の特色である多様性・柔軟性を活かしつつ、一定の基準を満たすものの卒業者については、学校系統上の行き止まりをなくし、大学院教育にアクセスする機会が認められるよう制度を改正。
※ なお、入学の許可・不許可や入学後の履修の在り方(リメディアル(補習教育の実施等)については、各大学院の入学者選抜等における判断による。
以下の基準を満たす専門学校を文部科学大臣が個別に指定。
平成10年に専門学校のうち一定の基準を満たすものの卒業者に、大学への編入学が認められるよう制度を改正。
⇒ 大学への編入学が認められる専門学校の基準
昭和60年、高等専修学校のうち一定の基準を満たすものとして文部科学大臣が指定したものの卒業者に、大学入学資格が認められるよう制度を改正。
⇒ 大学入学資格が認められる専修学校高等課程の指定基準
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --