基準11 管理運営

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
基準11 管理運営
  • 11-1.短期大学の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され,機能していること。
  • 11-1-1 管理運営のための組織及び事務組織が,短期大学の目的の達成に向けて支援するという任務を果たす上で,適切な規模と機能を持っているか。また,必要な職員が配置されているか。
  • 11-1-2 短期大学の目的を達成するために,効果的な意思決定が行える組織形態となっているか。
  • 11-1-3 学生,教員,事務職員等,その他学外関係者のニーズを把握し,適切な形で管理運営に反映されているか。
  • 11-1-4 監事が置かれている場合には,監事が適切な役割を果たしているか。
  • 11-1-5 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう,研修等,管理運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われているか。
  • 11-2.管理運営に関する方針が明確に定められ,それらに基づく規定が整備され,各構成員の責務と権限が明確に示されていること。
  • 11-2-1 管理運営に関する方針が明確に定められ,その方針に基づき,学内の諸規定が整備されるとともに,管理運営に関わる委員や役員の選考,採用に関する規定や方針,及び各構成員の責務と権限が文書として明確に示されているか。
  • 11-2-2 適切な意思決定を行うために使用される短期大学の目的,計画,活動状況に関するデータや情報が,蓄積されているとともに,短期大学の構成員が必要に応じてアクセスできるようなシステムが構築され,機能しているか。
  • 11-3.短期大学の目的を達成するために,短期大学の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が行われ,その結果が公表されていること。
  • 11-3-1 各短期大学の活動の総合的な状況について,根拠となる資料やデータ等に基づいて,自己点検・評価(現状・問題点の把握,改善点の指摘等)を適切に実施できる体制が整備され,機能しているか。

【学校教育法】
  • 第六十九条の三 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

【短期大学設置基準】(事務組織)
  • 第三十四条 短期大学には、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。
  • 11-3-2 自己点検・評価の結果が短期大学内及び社会に対して広く公開されているか。
  • 11-3-3 自己点検・評価の結果について,外部者(当該短期大学の教職員以外の者)によって検証する体制が整備され,実施されているか。
  • 11-3-4 評価結果が,フィードバックされ,短期大学の目的の達成のための改善に結び付けられるようなシステムが整備され,機能しているか。
【短期大学設置基準】第一条
  • 3 短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(情報の積極的な提供)
  • 第二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --