基準8 施設・設備

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
基準8 施設・設備
  • 8-1.短期大学において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され,有効に活用されていること。
 
  • 8-1-1 短期大学において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設備(例えば,校地,運動場,体育館,講義室,研究室,実験・実習室,演習室,情報処理学習のための施設,語学学習のための施設,図書館その他附属施設等が考えられる。)が整備され,有効に活用されているか。
【短期大学設置基準】(校地)
  • 第二十七条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
  • 2 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
(校舎等)
  • 第二十八条 校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、少なくとも次の各号に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
    • 一 学長室、会議室、事務室
    • 二 教室(講義室、演習室、実験室、実習室等とする。)、研究室
    • 三 図書館、保健室
  • 2 教室は、学科の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
  • 3 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
  • 4 校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
  • 5 短期大学は、第一項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
  • 6 夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
(図書等の資料及び図書館)
  • 第二十九条
  • 2 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。
  • 3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
  • 4 図書館には、短期大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
  • 5 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
(校地の面積)
  • 第三十条 短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。
  • 2 前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。
  • 3 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。
(校舎の面積)
  • 第三十一条 校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く短期大学にあつては、別表第二イの表に定める面積以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあつては、当該二以上の分野のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の百人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積を合計した面積を加えた面積以上とする。
(附属施設)
  • 第三十二条 短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。
(機械、器具等)
  • 第三十三条 短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
(教育研究環境の整備)
  • 第三十三条の二 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
  • 8-1-2 教育内容,方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが適切に整備され,有効に活用されているか。
  • 8-1-3 施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され,構成員に周知されているか。
【短期大学設置基準】
(校舎等)
  • 第二十八条
  • 4 校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
(情報の積極的な提供)
  • 第二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
  • 8-2.短期大学において編成された教育研究組織及び教育課程に応じて,図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備されていること。
  • 8-2-1 図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され,有効に活用されているか。
【短期大学設置基準】(図書等の資料及び図書館)
  • 第二十九条 短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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