基準6 教育の成果

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
基準6 教育の成果
  • 6-1.教育の目的において意図している,学生が身に付ける学力,資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして,教育の成果や効果が上がっていること。
  • 6-1-1 短期大学として,その目的に沿った形で,教養教育,専門教育等において,課程に応じて,学生が身に付ける学力,資質・能力や養成しようとする人材像等についての方針が明らかにされており,その達成状況を検証・評価するための適切な取組が行われているか。
  • 6-1-2 各学年や卒業(修了)時等において学生が身に付ける学力や資質・能力について,単位取得,進級,卒業(修了)の状況,資格取得の状況等から,あるいは卒業研究,卒業制作等を課している場合には,その内容・水準から判断して,教育の成果や効果が上がっているか。
  • 6-1-3 学生の授業評価結果等から見て,短期大学が編成した教育課程を通じて,短期大学の意図する教育の効果があったと学生自身が判断しているか。
  • 6-1-4 教育の目的で意図している養成しようとする人材像等について,就職や進学といった卒業(修了)後の進路の状況等の実績や成果について定量的な面も含めて判断して,教育の成果や効果が上がっているか。
  • 6-1-5 卒業(修了)生や,就職先等の関係者から,卒業(修了)生が在学時に身に付けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。また,その結果から判断して,教育の成果や効果が上がっているか。

【短期大学設置基準】(教育課程の編成方針)
  • 第五条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
  • 2 教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --