基準5 教育内容及び方法

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
基準5 教育内容及び方法
(準学士課程)
  • 5-1.教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準が適切であること。
 
  • 5-1-1 教育の目的に照らして,授業科目が適切に配置(例えば,教養教育及び専門教育のバランス,必修科目,選択科目等の配当等が考えられる。)され,教育課程の体系性が確保されているか。
  • 5-1-2 授業の内容が,全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。
  • 5-1-3 授業の内容が,全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究活動の成果を反映したものとなっているか。
  • 5-1-4 学生の多様なニーズ,学術の発展動向,社会からの要請等に対応した教育課程の編成(例えば,他学科の授業科目の履修,他短期大学との単位互換,インターンシップ※)による単位認定,補充教育※)の実施,専攻科教育との連携等が考えられる。)に配慮しているか。
【短期大学設置基準】
(教育課程の編成方針)
  • 第五条 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
  • 2 教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(教育課程の編成方法)
  • 第六条 教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)
  • 第十四条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
  • 2 前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合及び外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)
  • 第十五条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
  • 2 前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては前条第一項及び第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては前条第一項及び第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
  • 第十六条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位(第十七条の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
  • 2 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
  • 3 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位以外のものについては、第十四条第一項及び前条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第十四条第二項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては四十五単位)を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
  • 第十六条の二 短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
  • 第十七条 短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
  • 2 科目等履修生に対する単位の授与については、第十三条の規定を準用する。
  • 5-1-5 単位の実質化※)への配慮がなされているか。
【短期大学設置基準】
(単位)
  • 第七条 各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。
  • 2 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
    • 一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
    • 二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
  • 3 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(一年間の授業期間)
  • 第八条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。
(各授業科目の授業期間)
  • 第九条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
(履修科目の登録の上限)
  • 第十三条の二 短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
  • 2 短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
  • 5-1-6 夜間において授業を実施している課程(第二部や昼夜開講制(夜間主コース))を有している場合には,その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされているか。
【短期大学設置基準】(昼夜開講制) 第十二条 短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
  • 5-2.教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
 
  • 5-2-1 教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業※),情報機器の活用等が考えられる。)
  • 5-2-2 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバス※)が作成され,活用されているか。
  • 5-2-3 自主学習への配慮,基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。
  • 5-2-4 通信教育を実施している場合には,印刷教材等による授業(添削等による指導を含む。),放送授業,面接授業(スクーリングを含む。)若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され,適切な指導が行われているか。
【短期大学設置基準】
(授業を行う学生数)
  • 第十条 一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
(授業の方法)
  • 第十一条 授業の方法は、講義、演習、実験、実習又は実技とする。
  • 2 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
  • 3 短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
  • 4 短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
  • 5-3.成績評価や単位認定,卒業認定が適切であり,有効なものとなっていること。
  • 5-3-1 教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され,学生に周知されているか。
  • 5-3-2 成績評価基準や卒業認定基準に従って,成績評価,単位認定,卒業認定が適切に実施されているか。
  • 5-3-3 成績評価等の正確性を担保するための措置(例えば,学生からの成績評価に関する申立て等が考えられる。)が講じられているか。
【短期大学設置基準】
(単位の授与)
  • 第十三条 短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第七条第三項の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
(卒業の要件)
  • 第十八条 修業年限が二年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。
  • 2 修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に三年以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。
  • 3 前二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十一条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあっては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあっては三十単位)を超えないものとする。
(卒業の要件の特例)
  • 第十九条 夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、短期大学に三年以上在学し、六十二単位以上を修得することとすることができる。
 (専攻科課程)
  • 5-4.教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準が適切であること。
  • 5-4-1 学科の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。
  • 5-4-2 教育の目的に照らして,授業科目が適切に配置(例えば,必修科目,選択科目等の配当等が考えられる。)され,教育課程の体系性が確保されているか。
  • 5-4-3 授業の内容が,全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。
  • 5-4-4 授業の内容が,全体として教育の目的を達成するための基礎となる研究活動の成果を反映したものとなっているか。
  • 5-4-5 学生の多様なニーズ,学術の発展動向,社会からの要請等に対応した教育課程の編成(例えば,他専攻の授業科目の履修,大学との単位互換,インターンシップによる単位認定,補充教育の実施等が考えられる。)に配慮しているか。
  • 5-5.教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。
  • 5-5-1 教育の目的に照らして,講義,演習,実験,実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり,それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。(例えば,少人数授業,対話・討論型授業,フィールド型授業※),情報機器の活用等が考えられる。)
  • 5-5-2 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され,活用されているか。
  • 5-5-3 自主学習への配慮,多様な専門分野への配慮等がなされているか。
  • 5-6.研究指導が教育の目的に照らして適切に行われていること。
  • 5-6-1 専攻科で修学するにふさわしい研究指導(例えば,複数教員による指導,研究テーマ決定に対する適切な指導等が考えられる。)が行われているか。
  • 5-7.成績評価や単位認定,修了認定が適切であり,有効なものとなっていること。
  • 5-7-1 教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され,学生に周知されているか。
  • 5-7-2 成績評価基準や修了認定基準に従って,成績評価,単位認定,修了認定が適切に実施されているか。
  • 5-7-3 成績評価等の正確性を担保するための措置(例えば,学生からの成績評価に関する申立て等が考えられる。)が講じられているか。
【学校教育法】
  • 第五十七条 大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
  • 2 大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
  • 3 大学の別科は、前条第一項に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

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(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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