基準3 教員及び教育支援者

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
基準3 教員及び教育支援者
  • 3-1.教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
 
  • 3-1-1 教員組織編成のための基本的方針を有しており,それに基づいた教員組織編成がなされているか。
  • 3-1-2 教育課程を遂行するために必要な教員が確保されているか。
  • 3-1-3 各学科に必要な専任教員が確保されているか。
  • 3-1-4 短期大学の目的に応じて,教員組織の活動をより活性化するための適切な措置(例えば,年齢及び性別構成のバランスへの配慮,外国人教員の確保,任期制や公募制の導入等が考えられる。)が講じられているか。
【短期大学設置基準】
(学科)
  • 第三条 学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教員組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
(授業科目の担当)
  • 第二十条 教育上主要と認められる授業科目(以下「主要授業科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要授業科目以外の授業科目についてもなるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
  • 2 演習、実験、実習又は実技については、なるべく助手に補助させるものとする。
  • 3 短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
(授業を担当しない教員)
  • 第二十一条 短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
(専任教員数)
  • 第二十二条 専任教員の数は、別表第一に定める数以上とする。
  • 3-2.教員の採用及び昇格等に当たって,適切な基準が定められ,それに従い適切な運用がなされていること。
  • 3-2-1 教員の採用基準や昇格基準等が明確かつ適切に定められ,適切に運用がなされているか。特に,教育上の指導能力の評価が行われているか。
  • 3-2-2 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され,機能しているか。
【短期大学設置基準】
(学長の資格)
  • 第二十二条の二 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
(教授の資格)
  • 第二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
    • 一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
    • 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
    • 三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
    • 四 芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でていると認められる者
    • 五 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
    • 六 研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者
    • 七 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(助教授の資格)
  • 第二十四条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
    • 一 前条各号のいずれかに該当する者
    • 二 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
    • 三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
    • 四 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
  • 第二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
    • 一 第二十三条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
    • 二 特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助手の資格)
  • 第二十六条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
    • 一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
    • 二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
  • 3-3.教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われていること。
  • 3-3-1 教育の目的を達成するための基礎として,教育内容等と相関性を有する研究活動が行われているか。
 
  • 3-4.教育課程を遂行するために必要な教育支援者が適切に配置されていること。
 
  • 3-4-1 短期大学において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員,技術職員等の教育支援者が適切に配置されているか。
【短期大学設置基準】(事務組織)
第三十四条 短期大学には、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --