認証の基準 | 申請者の申請内容 | ||
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1.大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 | (1)大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。 | 別添資料のとおり。 |
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(2)大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「2.評価の基本的な方針」において「(3)各短期大学の個性の伸長に資する評価 この評価は,短期大学評価基準に基づいて実施しますが,その判断に当たっては,短期大学の個性や特色が十分に発揮できるよう,教育研究活動等に関して各短期大学が有する「目的」を踏まえて実施します。このため,基準の設定においても,各大学の目的を踏まえた評価が行えるような配慮をしています。ここでいう「目的」とは,短期大学の使命,教育研究活動等を実施する上での基本方針,達成しようとしている基本的な成果等をいいます。」 と規定。 |
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(3)大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「4.評価の実施方法等」において、 「(5)短期大学評価基準等の変更手続き 機構は,評価を受けた短期大学や評価担当者,その他関係者の意見を踏まえ,適宜基準等の改善を図り,開放的で進化する評価システムの構築に努めます。 (なお,選択的評価基準については,「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」と「研究目的の達成状況」の2つを設けていますが,評価の経験や関係者等の意見を踏まえ,これ以外の選択的評価基準を設けることなども考えられます。) 短期大学評価基準や評価方法その他評価に必要な事項を変更する場合には,事前に関係者に対し,意見照会を行うなど,その過程の公正性及び透明性を確保しつつ,評価委員会において審議し,決定することとします。」 と規定。 |
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(4)評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「4.実施方法等」において 「(3)評価方法 評価は,書面調査及び訪問調査により実施します。書面調査は,別に定める自己評価実施要項に基づき,各短期大学が作成する自己評価書(短期大学の自己評価で根拠として提出された資料・データを含む。)の分析,及び機構が独自に調査・収集する資料・データ等に基づいて実施します。訪問調査は,別に定める訪問調査実施要項に基づき,書面調査では確認できない事項等を中心に調査を実施します。」 と規定。 |
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(5)法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)にあっては、大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。 | 1.教育研究上の基本となる組織に関すること。 | 「短期大学評価基準」の「基準2教育研究組織(実施体制)」において 「
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2.教員組織に関すること。 | 「短期大学評価基準」の「基準3教員及び教育支援者」において 「
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3.教育課程に関すること。 | 「短期大学評価基準」の「基準5教育内容及び方法」において (準学士課程) 「
また、同基準「基準6 教育の成果」において
「
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4.施設及び設備に関すること。 | 「短期大学評価基準」の「基準8施設・設備」において 「
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5.事務組織に関すること。 | 「短期大学評価基準」の「基準11管理運営」において 「
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6.財務に関すること。 | 「短期大学評価基準」の「基準10財務」において「10-1 短期大学の目的を達成するために,教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだけの財務基盤を有していること。
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71~6に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。 | 基準1 短期大学の目的
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2.認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 | (1)大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「3.評価の実施体制等」において 「(1)評価の実施体制 評価を実施するに当たっては,国・公・私立短期大学の関係者及び社会,経済,文化等各方面の有識者からなる短期大学機関別認証評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し,その下に,具体的な評価を実施するため,対象短期大学の状況に応じた評価部会を編成します。 評価部会には,各短期大学の教育分野やその状況が多様であることなどを勘案し,対象短期大学の学科等の状況に応じた各分野の専門家及び有識者を配置します。 ただし,対象短期大学に関係する評価担当者は,当該評価部会には配置しません。 評価担当者は,国・公・私立短期大学,学協会及び経済団体等の関係団体から広く推薦を求め,その中から,機構の運営委員会等の議を経て,決定します。」 と規定。 「独立行政法人大学評価・学位授与機構組織運営規則」 「第12条
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(2)大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「3.評価の実施体制等」において 「(1)評価の実施体制 評価を実施するに当たっては,国・公・私立短期大学の関係者及び社会,経済,文化等各方面の有識者からなる短期大学機関別認証評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し,その下に,具体的な評価を実施するため,対象短期大学の状況に応じた評価部会を編成します。 評価部会には,各短期大学の教育分野やその状況が多様であることなどを勘案し,対象短期大学の学科等の状況に応じた各分野の専門家及び有識者を配置します。 ただし,対象短期大学に関係する評価担当者は,当該評価部会には配置しません。 評価担当者は,国・公・私立短期大学,学協会及び経済団体等の関係団体から広く推薦を求め,その中から,機構の運営委員会等の議を経て,決定します。」 と規定。 「独立行政法人大学評価・学位授与機構短期大学機関別認証評価委員会細則」において、 「第6条 委員及び専門委員は、「委員会」、「評価部会」、「専門部会」及び「運営小委員会」において自己の関係する短期大学に関する事案については、その議事の議決に加わることができない。」 「独立行政法人大学評価・学位授与機構短期大学機関別認証評価委員会細則第6条に規定する自己の関係する短期大学範囲について」において、 「独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会細則(以下「細則」という。)第8条の規定に基づき、細則第6条に規定する自己の関係する大学の範囲を次のように定める。
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(3)認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の3.評価の実施体制において 「(2)評価担当者に対する研修 機構が実施する評価をより実効性の高いものとするためには,客観的な立場からの専門的な判断を基礎とした信頼性の高い評価を実施する必要があります。このため,評価担当者が共通理解の下で公正,適切かつ円滑にその職務が遂行できるよう,短期大学評価の目的,内容及び方法等について十分な研修を実施します。 機構においては,このように十分な研修を受けた評価担当者が評価を実施します。」 と規定。 |
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(4)法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 | 【今般は、大学及び短期大学の評価に関する認証の申請のみである。】 | ||
(5)認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。 | 「独立行政法人大学評価・学位授与機構セグメント情報規則」に基づき、機関別認証評価、専門職大学院の認証評価及び認証評価以外の業務の収支を明らかにするとしている。 | ||
3.認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「4.評価の実施方法等」において 「(4)意見の申立て 評価結果は、短期大学における教育活動等の改善に役立てられるとともに、広く社会に公表されるものであることから、評価プロセスにおいて透明性を確保するだけでなく、その正確性を確保し、確定する必要があります。 このため、評価結果を確定する前に、評価結果を対象短期大学に通知し、その内容等に対する意見の申立ての機会を設け、申立てがあった場合には、再度審議を行った上で、最終的な評価結果を確定します。 基準を満たしていないとの判断に対する意見の申立ての審議に当たっては、評価委員会の下に申立て審査会(仮称)を設け、審議を行った上で、評価委員会において最終的な決定を行います。」 と規定。 |
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4.認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。 |
『独立行政法人通則法』
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5.文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。 | これまで、認証を取り消された事実はない。 | ||
6.その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 | (1)学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「7.情報公開」において 「(1)機構は、社会と短期大学の双方に開かれた組織であるとともに、短期大学評価については、常により良いシステムとなるよう、透明性・客観性を高めることが求められていることから、評価基準、評価方法、評価の実施体制等の学校教育法施行規則第71条の5第1項に規定する事項を公表するとともに、その他の評価に関して保有する情報についても、可能な限り、ウェブサイトへの掲載等、適切な方法により提供します。」 と規定。 |
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(2)大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「9.評価の時期」において 「(2)評価を希望する短期大学は、評価の実施を希望する前年度の9月末までに、別に定める様式に従って、機構に申請することが必要です。また、機構は、短期大学から申請があった場合には、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該短期大学の評価を実施します。」 と規定。 |
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(3)大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。 |
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7.評価結果 | 評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 | 「短期大学機関別認証評価実施大綱」の「6.評価の結果と公表」において 「(2)評価報告書は,対象短期大学ごとに,対象大学及びその設置者に提供します。また,印刷物の刊行及びウェブサイト(http://www.niad.ac.jp/)への掲載等により,広く社会に公表します。」 と規定。 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --