基準9 教育の質の向上及び改善のためのシステム

大学評価基準 大学設置基準等
基準9 教育の質の向上及び改善のためのシステム
  • 9-1.教育の状況について点検・評価し,その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され,取組が行われており,機能していること。
  • 9-1-1 教育の状況について,活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し,蓄積しているか。
  • 9-1-2 学生の意見の聴取(例えば,授業評価,満足度評価,学習環境評価等が考えられる。)が行われており,教育の状況に関する自己点検・評価※)に適切な形で反映されているか。

【学校教育法】
  • 第六十九条の三 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
  • 9-1-3 学外関係者(例えば,卒業(修了)生,就職先等の関係者等が考えられる。)の意見が,教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。
  • 9-1-4 評価結果を教育の質の向上,改善に結び付けられるようなシステムが整備され,教育課程の見直しや教員組織の構成への反映等,具体的かつ継続的な方策が講じられているか。
  • 9-1-5 個々の教員は,評価結果に基づいて,それぞれの質の向上を図るとともに,授業内容,教材,教授技術等の継続的改善を行っているか。
【大学設置基準】
  • 第一条
  • 3 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
  • 9-2.教員,教育支援者及び教育補助者に対する研修等,その資質の向上を図るための取組が適切に行われていること。
 
  • 9-2-1 ファカルティ・ディベロップメントについて,学生や教職員のニーズが反映されており,組織として適切な方法で実施されているか。
  • 9-2-2 ファカルティ・ディベロップメントが,教育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。
  • 9-2-3 教育支援者や教育補助者に対し,教育活動の質の向上を図るための研修等,その資質の向上を図るための取組が適切になされているか。
【大学設置基準】
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
  • 第二十五条の二 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --