基準2 教育研究組織(実施体制)

大学評価基準 大学設置基準等
基準2 教育研究組織(実施体制)
  • 2-1.大学の教育研究に係る基本的な組織構成(学部及びその学科,研究科及びその専攻,その他の組織並びに教養教育※)の実施体制)が,大学の目的に照らして適切なものであること。
 
  • 2-1-1 学部及びその学科の構成が,学士課程※)における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
  • 2-1-2 学部,学科以外の基本的組織※)を設置している場合には,その構成が学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
  • 2-1-3 教養教育の体制が適切に整備され,機能しているか。
  • 2-1-4 研究科及びその専攻の構成が,大学院課程※)における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
  • 2-1-5 研究科,専攻以外の基本的組織※)を設置している場合には,その構成が大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
  • 2-1-6 別科,専攻科を設置している場合には,その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
  • 2-1-7 全学的なセンター等を設置している場合には,その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【大学設置基準】
(学部)
  • 第三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、学科目又は講座の種類及び数、教員数その他が学部として適当な組織をもつと認められるものとする。
  (学科)
  • 第四条 学部には、専攻により学科を設ける。
  • 2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。
(課程)
  • 第五条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。
(学部以外の基本組織)
  • 第六条 学校教育法第五十三条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
    • 一 教育研究上適当な規模内容を有すること。
    • 二 教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること。
    • 三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
  • 2 学部以外の基本組織に係る専任教員数、校地及び校舎の面積並びに学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準に準ずるものとする。
  • 3 この省令において、この章、第十三条、第三十九条、附則第二項及び第四項、別表第一並びに別表第二を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。
【大学院設置基準】
(大学院の課程)
  • 第二条 大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第六十五条第二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
  • 2 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
  • 第二条の二 大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(修士課程)
  • 第三条 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
  • 2 修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。
  • 3 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。
(博士課程)
  • 第四条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
  • 2 博士課程の標準修業年限は、五年とする。ただし、第二条の二の博士課程については、その標準修業年限は、五年を超えるものとすることができる。
  • 3 博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないものとする。ただし、第二条の二の博士課程において前期及び後期の課程に区分するときは、前期の課程については二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。
  • 4 前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により二年を超えるものとした前期の課程についても、同様とする。
  • 5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、同項に規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程の標準修業年限は、三年とする。ただし、第二条の二の博士課程については、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
(研究科)
  • 第五条 研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。
(専攻)
  • 第六条 研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とする。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。
  • 2 前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、教育研究上適当と認められる場合には、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとする。
(研究科と学部等の関係)
  • 第七条 研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。
(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)
  • 第七条の二 大学院には、二以上の大学が協力して教育研究を行う研究科を置くことができる。
(研究科以外の基本組織)
  • 第七条の三 学校教育法第六十六条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
    • 一 教育研究上適当な規模内容を有すること。
    • 二 教育研究上必要な相当規模の教員組織その他諸条件を備えること。
    • 三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
  • 2 研究科以外の基本組織に係る第九条に規定する教員の配置の基準は、当該研究科以外の基本組織における専攻に相当する組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の専攻に係るこれらの基準に準ずるものとする。
  • 3 この省令において、この章及び第九条を除き、「研究科」には研究科以外の基本組織を、「専攻」には研究科以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。
(独立大学院)
  1. 第二十三条 学校教育法第六十八条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。
(通信教育を行う課程)
  • 第二十五条 大学院には、通信教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
  • 2-2.教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され,機能していること。
  • 2-2-1 教授会等※)が,教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。
  • 2-2-2 教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が,適切な構成となっているか。また,必要な回数の会議を開催し,実質的な検討が行われているか。
【学校教育法】
  • 第五十九条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
  • 2 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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