10.改革・改善

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
10.改革・改善
1 自己点検・評価活動の実施体制が確立していること
  • (1)自己点検・評価のための規程及び組織を整備し、定期的に自己点検・評価を行っているか。
【学校教育法】
  • 第六十九条の三 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
【学校教育法施行規則】
  • 第七十一条の二 大学は、学校教育法第六十九条の三第一項に規定する点検及び評価を行うに当っては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
【短期大学設置基準】 (趣旨)
  • 第一条
  • 3 短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
  • (2)定期的に自己点検・評価報告書が公表されているか。
(情報の積極的な提供)
  • 第二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
2 改革・改善のためのシステム構築への努力がみられること
  • (1)自己点検・評価活動には出来るだけ多くの教職員が関与するよう配慮されているか。
  • (2)自己点検・評価の成果を出来るだけ活用するよう配慮しているか。
 
3 相互評価(独自に行う外部評価を含む)への取組みに努力していること
  • (1)前の第三者評価から今回までの間に相互評価を実施したか。
  • (2)相互評価のための規程及び組織を整備し、定期的に相互評価を行っているか。
  • (3)相互評価の成果を出来るだけ活用するよう配慮しているか。
 
◇ 改革・改善についての特記事項
  • (1)以上の評価項目以外に改革・改善について努力している事項。(例えば、教員及び職員に対する研修の実施など)
  • (2)特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。
 

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --