9.財務

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
9.財務
1 財務運営が適切に行われていること
  • (1)学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定しているか。また、決定した事業計画と予算は速やかに関係部門に伝達しているか。
【短期大学設置基準】
(学生定員)
  • 第四条 学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。2前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定員を明示するものとする。3学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。4短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。
(教育研究環境の整備)
  • 第三十三条の二 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
  • (2)年度予算は、適正に執行されているか。日常的な出納業務は円滑に実施され、所管担当責任者を経て理事長に報告されているか。
  • (3)決算終了後の計算書類、財産目録等は、法人の経営状況及び財政状態を適正に表示しているか。これに係る監事の機能は有効に働いているか。また、公認会計士の監査意見への対応は適切か。
  • (4)資産及び資金(有価証券を含む)の管理と運用については、資産等の管理台帳、資金出納簿などに適切な会計処理に基づいて記録され、安全かつ適正に管理されているか。また、寄付金の募集及び学校債の発行は適正か。
  • (5)月次試算表が毎月適時に作成され、財務担当責任者を経て理事長に報告されているか。
  • (6)改正私立学校法の規定に基づき、財務情報を適切に公開しているか。
 
1 【公立短期大学の場合】財務運営について
  • (1)中、長期の事業計画に基づき毎年度予算が適切に立てられているか。
  • (2)歳出予算は適切に執行され、効率的に使われているか。
  • (3)学内における予算配分状況及び手続きは適切か。
  • (4)歳入歳出決算の会計処理は地方自治法等に基づき適正に行われているか。
  • (5)内部、外部の監査は行われているか。
【短期大学設置基準】
(教育研究環境の整備)
  • 第三十三条の二 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
2 財務体質が健全であること
  • (1)学校法人及び短期大学の経営の状況(資金収支及び消費収支)は、評価を受ける過去3ヶ年にわたり均衡しているか。消費収支計算における収入超過または支出超過の状況について、その理由を把握しているか。
  • (2)学校法人の財政状態(貸借対照表)は健全に推移しているか。短期大学の経営状況が法人の財政にどのような影響を与えているかを把握しているか。
  • (3)短期大学の永続を可能とする学校法人の資金は、健全に維持されているか。余裕資金については、将来計画を見込んで目的別に引当資産化しているか。単に現預金のみに留保資金が集中していないか。(3)短期大学の教育研究経費は、評価を受ける過去3ヶ年の平均が帰属収入の20%程度を超えているか。短期大学に係る教育研究用の施設設備及び学習資源(図書等)についての配分は適切か。
  • (4)財務体質は定員充足率いかんにかかっており、過去3ヶ年の平均及び直近年度の充足は妥当か。過去3ヶ年の収容定員充足率に相応した財務体質を維持しているか。
2 【公立短期大学の場合】財務体質について
  • (1)一般財源の中に占める短期大学経費の割合、支出水準は適切か。
  • (2)専任教員及び学生1人当りの経常費は適切か。
  • (3)民間資金等外部資金の導入に努力しているか。
  • (4)授業料の額は適正か。また、歳入は予定通りか。
  • (5)地方交付税の基準財政需要額の教育費に対する単位費用は適切か。

【短期大学設置基準】
(学生定員)
  • 第四条 学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
  • 2 前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定員を明示するものとする。
  • 3 学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
  • 4 短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。
(教育研究環境の整備)
  • 第三十三条の二 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
3 短期大学に必要な施設設備が整備され、その管理が適切に行われていること
  • (1)固定資産管理規程、図書管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等の財務諸規程を含め整備し、施設設備、物品(消耗品、貯蔵品等)を適切に管理しているか。

【短期大学設置基準】
(教育研究環境の整備)
  • 第三十三条の二 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
  • (2)施設設備の維持管理について、火災等災害対策、防犯対策、避難対策に対処した整備及び定期的な点検訓練がなされているか。コンピュータシステムのセキュリティ対策は適切か。
  • (3)施設設備の維持管理において、省エネ・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされているか。
 
◇ 財務の管理についての特記事項
  • (1)以上の評価項目以外に財務管理について努力している事項。
  • (2)特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できないときは、その事由や事情。
 

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