7.社会的活動

短期大学評価基準 短期大学設置基準等
7.社会的活動
1 社会的活動への取組みが推進されていること
  • (1)社会的活動についての位置づけが明確にされているか。
  • (2)社会人の受け入れに対して意欲的か。
 
  • (3)地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施しているか。
【学校教育法】
  • 第六十九条 大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
  • (4)地域社会の行政、商工業、教育機関、文化団体等と効果的な交流活動を行っているか。
 
2 学生の社会的活動を促進していること
  • (1)ボランティア活動等を通じて地域社会に貢献しているか。
  • (2)学生の社会的活動(地域活動、地域貢献、ボランティア活動等)に対して積極的に評価しているか。
 
3 国際交流・協力への取組みの努力がみられること
  • (1)留学生の受け入れ及び留学生の派遣(長期・短期)に対して意欲的か。
  • (2)海外教育機関等との密接な双方向的交流を継続しているか。
  • (3)教職員の留学、海外派遣、国際会議出席等は活発か。
 
◇ 社会的活動についての特記事項
  • (1)以上の評価項目以外に社会的活動について努力している事項。(例えば、高大連携など他の教育機関との連携への取組み、その他の社会的活動、日本語教育体制等)
  • (2)特別の事由や事情があり、以上の評価項目及び評価の観点の求めることが実現(達成)できない事項。
 

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --