学部・学科の設置等の許可の際に、そもそも既存の画一的な17の「学位・学問分野」(注)を基準とすることの合理的理由は乏しい。したがって、少なくとも構造改革特区において、「学位・学問分野の変更を伴う学部・学科の設置等」についても、許可制から届出制へ移行すべきである。
(注)
大学の設置に関する校地面積基準や学校法人の校地・校舎の自己所有要件については、「基本方針2003」における決定事項にかんがみ、前者については遅くとも1年以内、後者については平成15年中に結論を得た上で、直ちに、構造改革特区における特例措置の全国規模への移行を図るべきである。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --