「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日 総合規制改革会議)(抄)

第1章 分野横断的な取組

7 大学・学部・学科の設置等の自由化

現状認識及び今後の課題

(1)少なくとも構造改革特区において直ちに講ずべき措置

 学部・学科の設置等の許可の際に、そもそも既存の画一的な17の「学位・学問分野」(注)を基準とすることの合理的理由は乏しい。したがって、少なくとも構造改革特区において、「学位・学問分野の変更を伴う学部・学科の設置等」についても、許可制から届出制へ移行すべきである。

(注)

  1. 文学関係
  2. 教育学・保育学関係
  3. 法学関係
  4. 経済学関係
  5. 社会学・社会福祉学関係
  6. 理学関係
  7. 工学関係
  8. 農学関係
  9. 獣医学関係
  10. 医学関係
  11. 歯学関係
  12. 薬学関係
  13. 家政関係
  14. 美術関係
  15. 音楽関係
  16. 体育関係
  17. 保健衛生学関係
(2)全国規模における措置

 大学の設置に関する校地面積基準や学校法人の校地・校舎の自己所有要件については、「基本方針2003」における決定事項にかんがみ、前者については遅くとも1年以内、後者については平成15年中に結論を得た上で、直ちに、構造改革特区における特例措置の全国規模への移行を図るべきである。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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