認証の基準 | 申請者の申請内容 | ||
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1.大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 | (1)大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。 | 別添資料のとおり。 なお、「大学基準」のP9の「情報公開・説明責任について」において、「大学は、関係法規を遵守する」と規定。 |
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(2)大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。 | 「大学基準」のP4の「2 大学基準の意義について」において、 「大学基準の各項目は、それぞれの大学の特徴や立場を尊重しその改善・向上を促すという観点に立って、各大学の理念・目的を踏まえて、大学のあるべき姿を追求するための留意点を明らかにすることに主眼をおいている。」 と規定。 |
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(3)大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 | 認証申請にあたり、評価基準について、ホームページで意見照会を実施。 「基準の設定及び改定に関する規定」第4条において、「
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(4)評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。 | 「加盟判定審査と相互評価に関する規定」において「
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(5)法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)にあっては、大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。 | 1.教育研究上の基本となる組織に関すること。 | 「大学基準」のP2に、「 [教育研究組織] 2 大学は、それぞれの理念・目的を踏まえて、適切な教育研究上の組織を整備しなければならない。」 としているとともに、同P5の「2 教育研究組織について」において、「 大学は、理念・目的を踏まえ、かつ必要十分な教育研究上の組織を設置し、これを適切に管理・運営する必要がある。そのため、適切な学部・研究科等の教育研究組織の設置、教職員数の確保、施設・設備の配備などに十分な措置を講じなければならない。」 と規定。 |
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2.教員組織に関すること。 | 「大学基準」のP7において、「
また、「学士課程基準」のP5の「8 教員組織等」において、「 学部等では、その教育目標に応じて最も適切な教員組織を設け、これに必要かつ十分な教員を配置し、教育研究の成果を収めることに絶えず努力を傾注することが重要である。」 と規定し、この下に、
さらに、「修士・博士課程基準」のP6の「8 教員組織等」において、 「研究科等では、その教育目標に応じて最も適切な教員組織を設け、これに必要かつ十分な教員を配置し、教育と研究の成果を収めることに絶えず努力することが重要である。」 と規定し、この下に、
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3.教育課程に関すること。 | 「大学基準」のP5において、「 3 教育内容・方法について 大学は、その理念・目的を達成するために、適切な教育課程を体系的に編成し、それをもとに適切な方法で教育を行うことが肝要である。」 とした上で、
また、「学士課程基準」のP2の「3 教育内容・方法等」の「(1)教育課程等」において、1.教育課程の編成、2.授業科目の設定と単位、3.単位互換および単位認定、及び、4.導入教育、についての評価を行うことを規定。 さらに、「修士・博士課程基準」のP2「3 教育内容・方法等」の「(1)教育課程等」において、1.教育課程の編成、2.授業科目の設定と単位、3.単位互換、及び、4.導入教育、についての評価を行うことを規定。 |
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4.施設及び設備に関すること。 | 「大学基準」のP7の「10 施設・設備について」において、 「大学は、教育研究組織の規模に応じた、必要にして十分な広さの校地・校舎を配備するとともに、適切な施設・設備等を整備し、それらの有効活用を図る必要がある。また、学術研究の進展および社会的要請の変化に適切に対応しうるよう、これらの更新・充実、および使用者の安全にも配慮する必要がある。 さらに、実験・実習、外国語教育、情報処理教育等の授業の効果を高めるために、視聴覚機材、情報処理学習施設を含む各種施設・設備、機器等を整備するとともに、それらの教育を支援するための人的補助体制を確立することも重要である。」 と規定。 さらに、「学士課程基準」「修士・博士課程基準」においても、施設・設備に関して規定している。 |
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5.事務組織に関すること。 | 「大学基準」のP7の「9 事務組織について」において、 「大学は、教育研究を円滑かつ効果的に行うために、適切な事務組織を設けなければならない。事務組織は、大学における教育研究の趣旨と目的に深い理解を有する職員によって構成されるとともに、教育研究組織と適切な連携協力関係を保持しつつ、積極的に企画・立案能力を発揮し、大学運営を総合的に行える環境を整備することが求められている。このためには、優秀な人材の確保と合理的な事務組織の構築が不可欠であり、適切な点検・評価と改善に向けての不断の努力が必要である。 なお、事務職員の募集、任免、昇任に関しても、各大学の実情に即し、公正に処理することが必要である。」 と規定。 さらに、「学士課程基準」「修士・博士課程基準」においても、事務組織に関して規定している。 |
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6.財務に関すること。 | 「大学基準」のP8の「13 財務について」において、 「大学は、教育研究を適切に遂行するために、明確な将来計画のもと、必要な経費を支弁する財源を確保し、これを公正かつ効率的に配分・運用する必要がある。また、わが国の有為な人材の養成と学術研究の進展に寄与するにとどまらず、世界の人材養成と学術研究を先導することができる教育研究水準を維持していくための基盤整備を図ることが求められている。そのため、大学の安定的な財源の確保には、特段の配慮が必要である。 大学財政は、授業料収入への過度の依存を避け、授業料以外の財源の確保を図ることが教育研究水準の高度化にとって必要である。そのため、学外からの資金を受け入れるための組織・体制を整備し、その受け入れに積極的に取り組むことが重要である。」 と規定。 さらに、「学士課程基準」「修士・博士課程基準」においても、財務に関して規定している。 |
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7.1.~6.に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。 | 「大学基準」において、上記の他、「
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2.認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 | (1)大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 | 「加盟判定審査と相互評価に関する規程」において、「
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(2)大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。 | 「加盟判定審査と相互評価に関する規程細則」において、「
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(3)認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 | 「加盟判定審査と相互評価に関する規程」において、「
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(4)法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 | 【今般は、大学の評価に関する認証の申請のみである。】 | ||
(5)認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。 | 現在、本協会で行われている業務は、大学評価に係る業務と国からの補助金等による業務であり、この二つの業務については、区分経理を行っているところである。この大学評価に係る業務が認証評価に係る業務となる予定であることから、認証評価に係る業務とそれ以外の業務については、区分経理を行うことが確認できている。 | ||
3.認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。 | 「加盟判定審査と相互評価に関する規程」において、「
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4.認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。 |
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5.文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。 | これまで、認証を取り消された事実はない。 | ||
6.その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 | (1)学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。 | 「情報開示に関する内規」において、 「第3条 本協会は、以下の事項について、刊行物やインターネット等の媒体を通じ、適切な方法で情報の開示を行うものとする。
なお、名称及び事務所の所在地は、公表されている寄附行為にて規定。 |
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(2)大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。 | 「加盟判定審査と相互評価に関する規程細則」において、
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(3)大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。 |
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7.評価結果 | 評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 | 「加盟判定審査と相互評価に関する規程」第27条第3項において、 「前項の大学評価結果報告書は、刊行物やインターネット等の適切な方法で社会に開示する。」 と規定。 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --