認証の基準 |
申請者の申請内容 |
1. |
大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。 |
|
(1) |
大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。 |
|
別添資料のとおり。 |
(2) |
大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。 |
|
「短期大学評価基準」評価領域 建学の精神・教育理念、教育目的・教育目標において、
「建学の精神・教育理念が確立していること」「教育目的・教育目標が明確であり点検の努力がみられること」「教育目的・教育目標が共通に理解される努力がみられること」
と規定。
また、特記事項欄を設け、各大学は教育の特色や今後の方針等について記述できることとしている。 |
(3) |
大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。 |
|
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「9評価システムの改善」において
「基準協会では各種の委員会等において、第三者評価の目的達成に資するため、より優れた評価システムの構築に向けて不断の努力を怠らず、この要綱並びに評価基準、報告書作成マニュアルなどの評価システム全体にわたる改善に努力します。併せて評価を受けた短期大学をはじめ、評価員、その他の関係者から寄せたれた意見等を踏まえ、適切な時期に、評価方法等を定めまたは変更します。その際は、事前に各短期大学関係者に連絡するとともに、インターネット(ウェブサイト)の利用等広く社会に公表します。」
と規定。 |
(4) |
評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。 |
|
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「5評価の実施方法」において
「(2)評価の手順
評価員による項目別評価
評価員は、送付された自己点検・評価報告書(添付資料を含む)による、書面調査及び訪問調査を通じて、当該短期大学の状況を把握・分析・評価します。」
と規定 |
(5) |
法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)にあっては、大学評価基準が、右に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。 |
|
 |
教育研究上の基本となる組織に関すること。 |
|
「短期大学評価基準評価領域 教育の内容」の「(評価項目1)教育課程が体系的に編成されていること」において、
「 |
(1) |
設置する学科・専攻(以下「学科等」という。)の教育課程には建学の精神や教育理念が反映され、またその内容はそれぞれの学科等の教育目的や教育目標に基づいたものであるか。 |
(2) |
設置する学科等の教育課程には教養教育への取組みがなされているか。 |
(3) |
設置する学科等の教育課程は短期大学の専門教育として十分な内容を備えているか。 |
(4) |
設置する学科等の教育課程の主要な科目に専任教員が適切に配置されているか。 |
(5) |
それぞれの授業は短期大学にふさわしい内容とレベルを有しているか。 |
(6) |
それぞれの授業の単位認定と評価は適切に行われているか。 |
(7) |
設置する学科等の教育課程改善への意欲は十分か。また教育課程改善への組織的な対応はなされているか。」 |
|
|
また、「評価領域 教育の実施体制」の「(評価項目1)教員組織等が整備されていること」において、
「 |
(1) |
設置する学科・専攻は、短期大学設置基準(以下「設置基準」という。)の教員数の規定(教授数を含む)を充足しているか。 |
(2) |
教員は学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴等、短期大学の教員にふさわしい資格と資質を有しているか。 |
(3) |
教員の採用、昇任はその選考基準等が整備され適切に行われているか。 |
(4) |
教員の年齢構成はバランスが取れているか。 |
(5) |
教員は、(a)授業担当、(b)研究活動、(c)学生指導、(d)その他教育研究上の業務に意欲的か。 |
(6) |
助手、補助職員等が確保され、教育活動等に機能しているか。 |
(7) |
教育実施にあたる責任体制は確保されているか。」 |
|
また、同評価領域の「(評価項目2)教育環境が整備・活用されていること」において
「 |
(1) |
短期大学が保有する校地の面積は設置基準の規定を充足しているか。また校地は教育環境として適切に整備されているか。 |
(2) |
短期大学が保有する校舎の面積は設置基準の規定を充足しているか。また校舎は授業や学生生活のために常に整備され快適な環境となっているか。 |
(3) |
それぞれの授業を行うにふさわしい講義室、演習室、実験・実習室を充分に用意しているか。 |
(4) |
情報機器を設置するパソコン教室、マルチメディア教室、LL教室、学生自習室等は整備されているか。 |
(5) |
授業用の機器・備品についてその整備システムが確立しているか。また、それぞれの授業を行うための機器・備品は充分に備わっているか。 |
(6) |
短期大学が保有する校地と校舎は学生や教職員の安全性に配慮しているか。また障害者に対応したものとなっているか。 |
(7) |
適切な広さの運動場、体育館を有しているか。」 |
|
と規定。 |
 |
教員組織に関すること。 |
|
「短期大学評価基準評価領域 教育の実施体制」の「(評価項目1)教員組織が整備されていること」において、
「 |
(1) |
設置する学科・専攻は、短期大学設置基準(以下「設置基準」という。)の教員数の規定(教授数を含む)を充足しているか。 |
(2) |
教員は学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴等、短期大学の教員にふさわしい資格と資質を有しているか。 |
(3) |
教員の採用、昇任はその選考基準等が整備され適切に行われているか。 |
(4) |
教員の年齢構成はバランスが取れているか。 |
(5) |
教員は、(a)授業担当、(b)研究活動、(c)学生指導、(d)その他教育研究上の業務に意欲的か。 |
(6) |
助手、補助職員等が確保され、教育活動等に機能しているか。 |
(7) |
教育実施にあたる責任体制は確保されているか。」 |
|
と規定。 |
 |
教育課程に関すること。 |
|
「短期大学評価基準評価領域 教育の内容」の「(評価項目1)教育課程が体系的に編成されていること」において、
「 |
(1) |
設置する学科・専攻(以下「学科等」という。)の教育課程には建学の精神や教育理念が反映され、またその内容はそれぞれの学科等の教育目的や教育目標に基づいたものであるか。 |
(2) |
設置する学科等の教育課程には教養教育への取り組みがなされているか。 |
(3) |
設置する学科等の教育課程は短期大学の専門教育として十分な内容を備えているか。 |
(4) |
設置する学科等の教育課程の主要な科目に専任教員が適切に配置されているか。 |
(5) |
それぞれの授業は短期大学にふさわしい内容とレベルを有しているか。 |
(6) |
それぞれの授業の単位認定と評価は適切に行われているか。 |
(7) |
設置する学科等の教育課程改善への意欲は十分か。また教育課程改善への組織的な対応はなされているか。」 |
|
また、当該領域「(評価項目2)教育課程が学生の多様なニーズに応えるものとなっていること」において、
「 |
(1) |
設置する学科等の教育課程には免許・資格等の取得への配慮がなされているか。 |
(2) |
設置する学科等の教育課程の授業形態(講義、演習、実験・実習等)はバランスがとれているか。 |
(3) |
設置する学科等の教育課程は必修と選択のバランスが適切であり、また選択科目は学生に選択の自由を保障しているか。 |
(4) |
それぞれの授業内容に応じたクラス規模は適当であるか。 |
(5) |
設置する学科等の卒業要件は適切であり、その要件は学生に理解しやすい表現となっているか。 |
(6) |
それぞれの授業について学生は意欲を持って履修できるように工夫しているか。」 |
|
また、当該領域「(評価項目3)授業内容、教育方法及び評価方法が学生に明らかにされていること」において
「 |
(1) |
シラバスあるいは講義要項等が作成され、事前に学生に配付されているか。また学生は活用しているか。 |
(2) |
シラバスあるいは講義要項等は授業の概要を示す十分な内容を有しているか。また学生に理解しやすい表現になっているか。 |
(3) |
それぞれの授業には教科書、参考書等が用意され、また参考文献等が示されているか。」 |
|
また、当該領域「(評価項目4)授業内容、教育方法に改善への努力がみられること」において
「 |
(1) |
学生による授業評価が定期的に行われ、その評価結果が授業改善のために活用されているか。 |
(2) |
短期大学全体の授業改善(FD活動等)への取組みは活発か。また授業改善のための組織等が設置され活発に活動しているか。 |
(3) |
それぞれの授業の担当教員は授業改善への意欲を持っているか。 |
(4) |
授業担当者間での意思の疎通、協力・調整はなされているか。また兼任教員(非常勤講師)との意思の疎通はなされているか。 |
(5) |
授業改善や教員の能力開発のための経費は準備されているか。 |
(6) |
授業改善を支援する職員の研修(SD活動等)は、定期的に行われているか。」 |
|
と規定。 |
 |
施設及び設備に関すること。 |
|
「短期大学評価基準評価領域 教育の実施体制」の(評価項目2)教育環境が整備・活用されていること」において、
「 |
(1) |
短期大学が保有する校地の面積は設置基準の規定を充足しているか。また校地は教育環境として適切に整備されているか。 |
(2) |
短期大学が保有する校舎の面積は設置基準の規定を充足しているか。また校舎は授業や学生生活のために常に整備され快適な環境となっているか。 |
(3) |
それぞれの授業を行うにふさわしい講義室、演習室、実験・実習室を充分に用意しているか。 |
(4) |
情報機器を設置するパソコン教室、マルチメディア教室、LL教室、学生自習室等は整備されているか。 |
(5) |
授業用の機器・備品についてその整備システムが確立しているか。また、それぞれの授業を行うための機器備品は充分に備わっているか。 |
(6) |
短期大学が保有する校地と校舎は学生や教職員の安全性に配慮しているか。また障害者に対応したものとなっているか。 |
(7) |
適切な広さの運動場、体育館を有しているか。」 |
|
また当該評価領域「(評価項目3)図書館もしくは学習資源センター等が整備されていること」において、
「 |
(1) |
図書館(以下、学習資源センター等を含む)の蔵書数、学術雑誌数、AV資料数及び座席数等は、在籍学生数に比し適当か。 |
(2) |
図書館の広さは充分であり、その環境は適切に整備されているか。また蔵書数の増加等、将来に備えたものとなっているか。 |
(3) |
年間の図書(以下、学術誌、AV資料等を含む)購入予算は充分か。また購入書選定システムや廃棄システムは確立しているか。 |
(4) |
図書館には学生が利用できる参考図書、関連図書は充分に備えられているか |
(5) |
司書数、司書の能力、図書検索システムなどを含む、図書館のサービス体制は充分か。 |
(6) |
学生の図書館利用を活発にするための努力は行っているか。 |
(7) |
学内外への情報発信、他の図書館との相互利用活動など、図書館活動は活発か。」 |
|
と規定。 |
 |
事務組織に関すること。 |
|
「短期大学評価基準評価領域 管理運営」の「(評価項目1)理事会等の学校法人の管理運営体制が確立していること」において
「 |
(1) |
学校法人の運営全般に理事長のリーダーシップが適切に発揮されているか。 |
(2) |
理事会は寄附行為の規定に基づいて開催され、学校法人の意思決定機関として適切に運営されているか。 |
(3) |
監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っているか。 |
(4) |
評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催され、理事会の諮問機関として適切に運営されているか。 |
(5) |
理事の構成に著しい偏りがないか。」 |
|
と規定し、
公立短期大学においては、「(評価項目1)大学全体の管理運営システムについて」として
「 |
(1) |
学長、教員等の選考は適切か。 |
(2) |
大学運営の意思決定は適切か。 |
(3) |
設置者との合意を図るシステムができているか。 |
(4) |
外部の意見を取り入れる仕組みはできているか。 |
(5) |
その他大学全体の管理運営体制と執行は適切か。また今後の改善事項はあるか。」 |
|
と規定。
また、当該評価領域「(評価項目2)教授会等の短期大学の運営体制が確立していること」において、
「 |
(1) |
短期大学の運営全般に学長のリーダーシップが適切に発揮されているか。 |
(2) |
教授会は学則等の規定に基づいて開催され、短期大学の教育研究上の審議(諮問)機関として適切に運営されているか。 |
(3) |
学長もしくは教授会のもとに教育上の委員会等が設置され、規程に基づいて適切に運営されているか。」 |
|
と規定。
また、当該評価領域「(評価項目3)事務組織が整備されていること」において、
「 |
(1) |
短期大学の事務部門の規模は適当か。また事務職員の任用は適切に行われているか。 |
(2) |
短期大学の事務部門は事務諸規程等を整備し、それらの規程にもとづいて適切に業務を行っているか。 |
(3) |
事務処理のための事務室、情報機器、施設・備品等は整備されているか。 |
(4) |
決裁規程に従って決裁処理が適正に行われているか。また公印や重要書類・データの管理、防災対策、情報システムのセキュリティ対策は適切か。 |
(5) |
事務職員及びその組織は学生から支持され信頼されているか。 |
(6) |
事務部門にSD活動等を行う組織を設け、日常的に業務の見直しや事務処理の改善に努力しているか。具体的には事務職員の能力開発、事務能力の向上のため内部研修、外部への研修が活発に行われているか。」 |
|
と規定。
また、当該評価領域「(評価項目4)人事管理が適切に行われていること」において
「 |
(1) |
学校法人は教職員の就業に関する規程(就業規則、給与規程等)を整備し、それらを教職員に周知するとともにそれらの規程に基づいて適正に処理しているか。 |
(2) |
学校法人(理事長、理事会)と教職員は、互いの立場を尊重しつつ協力する体制が整っているか。 |
(3) |
教員と事務職員が互いの立場を尊重しつつ緊密に連携する雰囲気が醸成されているか。 |
(4) |
教職員の健康管理、就業環境の改善、就業時間の順守等は配慮されているか。」 |
|
と規定。 |
 |
財務に関すること。 |
|
「短期大学評価基準評価領域 財務」の「(評価項目1)財務運営が適切に行われていること」において、
「 |
(1) |
学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定しているか。また、決定した事業計画と予算は速やかに関係部門に伝達しているか。 |
(2) |
年度予算は、適正に執行されているか。日常的な出納業務は円滑に実施され、所管担当責任者を経て理事長に報告されているか。 |
(3) |
決算終了後の計算書類、財産目録等は、法人の経営状況及び財政状態を適正に表示しているか。これに係る監事の機能は有効に働いているか。また、公認会計士の監査意見への対応は適切か。 |
(4) |
資産及び資金(有価証券を含む)の管理と運用については、資産等の管理台帳、資金出納簿などに適切な会計処理に基づいて記録され、安全かつ適正に管理されているか。また、寄付金の募集及び学校債の発行は適正か。 |
(5) |
月次試算表が毎月適時に作成され、財務担当責任者を経て理事長に報告されているか。 |
(6) |
改正私立学校法の規定に基づき、財務情報を適切に公開しているか。」 |
|
と規定し、
公立短期大学の場合においては、「(評価項目1)財務運営について」として
「 |
(1) |
中、長期の事業計画に基づき毎年度予算が適切に立てられているか。 |
(2) |
歳出予算は適切に執行され、効率的に使われているか。 |
(3) |
学内における予算配分状況及び手続きは適切か。 |
(4) |
歳入歳出決算の会計処理は地方自治法等に基づき適正に行われているか。 |
(5) |
内部、外部の監査は行われているか。」 |
|
と規定。
また、当該評価領域の「(評価項目2)財務体質が健全であること」において、
「 |
(1) |
学校法人及び短期大学の経営の状況(資金収支及び消費収支)は、評価を受ける過去3ヶ年にわたり均衡しているか。消費収支計算における収入超過または支出超過の状況について、その理由を把握しているか。 |
(2) |
学校法人の財政状態(貸借対照表)は健全に推移しているか。短期大学の経営状況が法人の財政にどのような影響を与えているかを把握しているか。 |
(3) |
短期大学の永続を可能とする学校法人の資金は、健全に維持されているか。余裕資金については、将来計画を見込んで目的別に引当資産化しているか。単に現預金のみに留保資金が集中していないか。 |
(4) |
短期大学の教育研究経費は、評価を受ける過去3ヶ年の平均が帰属収入の20%程度を超えているか。短期大学に係る教育研究用の施設設備及び学習資源(図書等)についての配分は適切か。 |
(5) |
財務体質は定員充足率いかんにかかっており、過去3ヶ年の平均及び直近年度の充足は妥当か。過去3ヶ年の収容定員充足率に相応した財務体質を維持しているか。」 |
|
と規定し、
公立短期大学の場合においては、「(評価項目2)財務体質について」として
「 |
(1) |
一般財源の中に占める短期大学経費の割合、支出水準は適切か。 |
(2) |
専任教員及び学生1人当りの経常費は適切か。 |
(3) |
民間資金等外部資金の導入に努力しているか。 |
(4) |
授業料の額は適正か。また、歳入は予定通りか。 |
(5) |
地方交付税の基準財政需要額の教育費に対する単位費用は適切か。」 |
|
と規定。
また、当該評価領域の「(評価項目3)短期大学に必要な施設が整備され、その管理が適切に行われていること」において、
「 |
(1) |
固定資産管理規定、図書管理規定、消耗品及び貯蔵品管理規程等の財務諸規程を含め整備し、施設設備、物品(消耗品、貯蔵品等)を適切に管理しているか。 |
(2) |
施設設備の維持管理について、火災等災害対策、防犯対策、避難対策に対処した整備及び定期的な点検訓練がなされているか。コンピュータシステムのセキュリティ対策は適切か。 |
(3) |
施設設備の維持管理において、省エネ・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされているか。」 |
|
と規定。 |
 |
〜 に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。 |
|
この他、「短期大学評価基準」の中では
「評価領域 建学の精神・理念、教育目的・教育目標」において
|
1 |
建学の精神・教育理念が確立していること |
|
2 |
教育目的・教育目標が明確であり点検の努力がみられること |
|
3 |
教育目的・教育目標を共通に理解しようとする努力がみられること |
「評価領域 教育目標の達成度と教育の効果」において
|
1 |
教育目標の達成への努力がみられること |
|
2 |
学生の卒業後評価への取組みの努力がみられること |
「評価領域 学生支援」において
|
1 |
入学に関する支援が行われていること |
|
2 |
学習支援が組織的に行われていること |
|
3 |
学生生活支援体制が整備されていること |
|
4 |
進路支援が行われていること |
|
5 |
多様な学生への特別な支援が行われていること |
「評価領域 研究」において
|
1 |
教員の研究活動が展開されていること |
|
2 |
研究活動の活性化のための条件整備が行われていること |
「評価領域 社会的活動」において
|
1 |
社会的活動への取組みが推進されていること |
|
2 |
学生の社会的活動を促進していること |
|
3 |
国際交流・協力への取組みの努力がみられること |
「評価領域 改革・改善」において
|
1 |
自己点検・評価活動の実施体制が確立していること |
|
2 |
改革・改善システム構築への努力がみられること |
|
3 |
相互評価(独自に行う外部評価を含む)への取組みに努力していること |
と規定。 |
2. |
認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。 |
|
(1) |
大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第六十九条の三第三項の認証評価(専門職大学院の評価)にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。 |
|
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「4 評価の実施体制」において
「(1)第三者評価を支える基準協会の実施体制
(略)
第三者評価の実施に当たっては、理事会の下に短期大学関係者や学識経験者等による第三者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設け、併せて第三者評価を希望する短期大学数に応じて評価委員会の下に具体的な評価作業を行う評価チーム(1チーム 5名程度)を複数編成します。(略)」
と規定。 |
(2) |
大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。 |
|
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「5 評価の実施方法」において
「(2)評価の手順
なお、評価の公正を期するため、以上の評価のすべてのプロセスにおいて大学の教員等は、その配属する短期大学を対象とする第三者評価業務には、従事しないこととします。」
と規定。 |
(3) |
認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。 |
|
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「4 評価の実施体制」において
「(2) 評価員候補者の登録と評価員の研修
各短期大学には、入学定員300人以下の短期大学からは1名、301人以上の短期大学からは2名を原則として評価員候補者を推薦し、登録していただきます。この評価員候補者の登録期間は3年とします。この中から各年度の評価員を委嘱します。この評価員の編成方法は別に定めます。また評価員及び評価員候補者に対しては、適切な時期に研修会等を開催します。」
と規定。 |
(4) |
法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。 |
|
【今般は、大学の評価に関する認証の申請のみである。】 |
(5) |
認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第六十九条の三第二項の認証評価(大学の教育研究等の総合的な状況の評価)の業務及び同条第三項(専門職大学院の評価)の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。 |
|
短期大学基準協会第22回総会において、短期大学基準協会における業務のうち、「地域総合科学科の適格認定」業務は、認証評価(機関別評価)とは異なる業務であるので、認証評価機関としての認証後の経理は第三者評価(認証評価)業務を「一般会計」とし、地域総合科学科の適格認定業務を「特別会計」とすることが了承された。 |
3. |
認証評価の結果の公表及び文部科学大臣への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。 |
|
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「6 異議申立ての機会」において、
「第三者評価において、評価の結果は短期大学における教育活動等の改革・改善に役立てられることはもとより、広く社会に公表されることから、評価の公平性を確保する必要があります。このため評価結果を確定する前に、評価結果を当該短期大学に内示し、その評価結果に対する異議申立ての機会を設けます。」
と規定。 |
4. |
認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。 |
|
「日本私立短期大学協会から短期大学基準協会への寄附について」のとおり、
短期大学基準協会が財団法人化を予定していることから、日本私立短期大学協会は短期大学基準協会に次の金額を寄附することが承認されている。
|
・ |
|
財団法人設立に必要な基本財産を1億円(平成16年度に寄附) |
|
・ |
|
第三者評価開始初年度(17年度)に係る経費の一部を「運用資金」として、五千万円(17年度に寄附) |
平成15年度の収入額・決算額は約四千九百万円。現在、私立短期大学が414校加盟しており、会費収入を基盤とした運営が見込まれる。さらに、支払い不能に陥っている事実もない。また、短期大学基準協会の定める規約及び総会の議事録等から、人格のない社団であり、代表者の定めがある。 |
5. |
文部科学大臣により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。 |
|
これまで、認証を取り消された事実はない。 |
6. |
その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
|
(1) |
学校教育法施行規則第七十一条の五第一項第一号から第八号までに規定する事項(名称及び事務所の所在地、役員の氏名、評価の対象、大学評価基準及び評価方法、評価の実施体制、評価の結果の公表の方法、評価の周期、評価に係る手数料の額)を公表することとしていること。 |
|
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「12第三者評価システムの公表の方法」において
「学校教育法施行規則第71条の5第1項第1号から第8号までに規定されている事項 名称及び事務所の所在地、 役員の氏名、 評価の対象、 大学評価基準及び評価方法、 評価の実施体制、 評価結果の公表方法、 評価の周期、 評価に係る手数料の額は、「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」及び「短期大学評価基準」に明記し、インターネット(ウェブサイト)の利用等広く社会に公表します。」
と規定。 |
(2) |
大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。 |
|
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「8評価の開始年度、評価申込み及びスケジュール等」において
「(2)評価の申請は毎年度1回とし、評価を希望する短期大学は前年度の指定した日(平成17年度実施分は平成16年12月20日)までに基準協会に申し込みます。基準協会では申し込まれた短期大学すべてについて当該年度に評価を実施することとしていますが、申込件数が多い等評価の実施が困難な場合には、当該短期大学とも相談の上、調整します。」
と規定。 |
(3) |
大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。 |
|
・ |
|
会員短期大学を対象とする第三者評価を、平成6年4月より実施している。 |
・ |
|
現在、私立短期大学414校が、短期大学基準協会に加盟している。 |
・ |
|
平成6年度以降、第三者評価を受けた大学は112校であり、うち、平成15年度は18校の第三者評価を実施した。 |
|
|
評価結果の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 |
「短期大学基準協会が実施する第三者評価の要綱」の「7評価結果の公表」において、
「基準協会は、理事会において評価結果が確定した後、当該短期大学に通知するとともに機関別評価結果(適格・不適格・保留)及びその判定事由について、刊行物への掲載、インターネット(ウェブサイト)の利用等広く社会に公表します。」
と規定。 |