1 基本的な考え方 |
(1) | 各大学が自主的な判断で組織体制づくりを行い、教育研究の活性化を促進し得る環境づくりが基本 |
(2) | 高等教育の質の保証を図るための最低限の事前関与として設置認可制度が不可欠 (※欧米の状況:国(州)自らが大学を設置あるいは設置認可) |
(3) | 事後チェックによって大学の主体的な改善を促す第三者評価の役割が極めて重要 |
2 これまでの取組の経緯と現状 |
(1) | 大学設置基準、設置認可制度等を大幅に弾力化
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(2) | 第三者評価の導入 平成16年度から、全ての大学が定期的(原則7年)に認証評価機関の評価を受けることを義務づける制度を導入。 ⇒ 現在、評価機関の発足に向けて関係者が準備中の段階 |
3 今後の課題 |
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弾力化された諸制度を適切に運用して、主体的な組織づくり、教育研究の活性化を促進 | |
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質保証のための最低限の関与として設置認可制度を的確に運用 | |
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実際の第三者評価の開始に向けて、評価機関の体制の充実、評価基準・方法の確立等、制度の定着・発展を推進 |
注) | 届出制の更なる拡大に関しては、質保証における負の影響が懸念されるとともに、大学への国の関与と公的支援との関係についての議論が必要。 |
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